海外食品添加物規制早見表
          
                          香港:
                            
              塩化カリウム                      
          
            
              
          
        
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                          【国・地域名】 香港 
              【添加物名】 塩化カリウム
            
          
	【キーワード】
塩味、食塩代替物
塩味、食塩代替物
【英名】
    Potassium chloride
【別名】
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【INS番号】
	508
【品目番号/関連法規】
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【機能】
    固化剤、増粘剤・乳化剤
【使用基準】
    <固化剤として>
    加糖濃縮乳、加糖エバミルク、加糖濃縮脱脂乳、加糖濃縮分離乳、無糖濃縮乳、無糖エバミルク:2 g/kg以下(単独、無水物換算)、3 g/kg以下(塩化カルシウムとの合計、無水物換算)。
    <増粘剤・乳化剤として>
    クリーム:必要最小量。
    その他の使用基準については、香港当局(e-mail:enquiries@fehd.gov.hk)に、所定の情報を添えて、問い合わせる必要がある。しかしながら、塩化カリウムには、ゲル化剤・安定剤としてINS番号があり、INS番号を表示することが求められているため、香港当局に認められる可能性はあると思われる。
【成分規格】
    成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。	
【成分規格出典元 URL】
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- 作成日: 2023.12.05
 - 更新日:
 
