海外食品添加物規制早見表

香港: 塩化カリウム

【国・地域名】 香港  【添加物名】 塩化カリウム

【キーワード】
塩味、食塩代替物

【英名】
Potassium chloride

【別名】

【INS番号】
508

【品目番号/関連法規】

【機能】
固化剤、増粘剤・乳化剤

【使用基準】
<固化剤として>
加糖濃縮乳、加糖エバミルク、加糖濃縮脱脂乳、加糖濃縮分離乳、無糖濃縮乳、無糖エバミルク:2 g/kg以下(単独、無水物換算)、3 g/kg以下(塩化カルシウムとの合計、無水物換算)。
<増粘剤・乳化剤として>
クリーム:必要最小量。
その他の使用基準については、香港当局(e-mail:enquiries@fehd.gov.hk)に、所定の情報を添えて、問い合わせる必要がある。しかしながら、塩化カリウムには、ゲル化剤・安定剤としてINS番号があり、INS番号を表示することが求められているため、香港当局に認められる可能性はあると思われる。

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132W!en.assist.pdf?FILENAME=Assisted%20Monolingual%20PDF%20(English).pdf&DOC_TYPE=K&PUBLISHED=true

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2023.12.05
  • 更新日: