海外食品添加物規制早見表

タイ: プロピオン酸
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 プロピオン酸

【キーワード】

【英名】
PROPIONIC ACID

【別名】
Ethylformic acid
Methylacetic acid

【INS番号】
280

【品目番号/関連法規】
INS 280

【機能】
保存料

【使用基準】
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能(公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く、公衆衛生省告示 (第 354号) B.E. 2556 Re:アイスクリームに適合する製品を除く)。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
皮を含む熟成チーズ:必要最小量で使用可能(表面処理のみに使用、チェダー (CXS 263-1966)、ダンボー (CXS 264-1966)、エダム (CXS 265-1966)、ゴーダ (CXS 266-1966)、ハヴァルティ (CXS 267-1966)、サムソー (CXS 268-1966)、ティルシター ( CXS 270-1968)、サンポーラン (CXS 271-1968)、プロヴォローネ (CXS 272-1968)の規格に適合する製品での、プロピオン酸 (INS 280)、プロピオン酸ナトリウム (INS 281)、プロピオン酸カルシウム (INS 282) の単独または組み合わせで3000mg/kg以下での使用を除く、エメンタールのコーデックス規格(CODEX STAN 269-1966)に適合する製品を除く、クロミエのコーデックス規格(CODEX STAN 274-1966)に適合する製品を除く、カマンベールのコーデックス規格(CODEX STAN 276-1966)に適合する製品を除く、
ブリーのコーデックス規格(CODEX STAN 277-1966)に適合する製品を除く)。
熟成チーズの皮部:必要最小量で使用可能。
粉末チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ :必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳清タンパクチーズ:3000 mg/kg以下(酸として)。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能(公衆衛生省告示 (第 354号) B.E. 2556 Re:アイスクリームに適合する製品を除く、公衆衛生省告示 (第 353号) B.E. 2556 Re:発酵乳に適合する製品を除く)。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能(公衆衛生省告示 (第 354号) B.E. 2556 Re:アイスクリームに適合する製品を除く)。
加工果物:必要最小量で使用可能。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能(チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く)。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能(公衆衛生省告示 (第 355号) B.E. 2556 Re:密閉容器入り食品に適合する製品を除く)。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能(ハーブを除く)。
調味料:必要最小量で使用可能。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能(公衆衛生省告示 (第 355号) B.E. 2556 Re:密閉容器入り食品に適合する製品を除く)。
ソース・類似製品:必要最小量で使用可能(フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く)。
サラダ・サンドイッチスプレッド :必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。

【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:99.5%以上(乾物ベース)。
溶解性:水、エタノールと混和。
比重:d20 20 0.993~0.997。
蒸留範囲:138.5~142.5°。
不揮発性残留物:0.01%以下(140°、恒量まで乾燥)
ギ酸:0.1%以下。
アルデヒド類:0.2%以下(プロピオンアルデヒドとして)。
鉛:2 mg/kg 以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-356.pdf


  • 作成日: 2024.07.18
  • 更新日: