海外食品添加物規制早見表

タイ: プロピレングリコール脂肪酸エステル
必ずお読みください

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 プロピレングリコール脂肪酸エステル

【キーワード】
ケーキ、ミックス、ショートニング、安定、エマルション、油脂、ワックス、起泡、ホイップ、ケーキミックス、洋菓子、結晶調整

【英名】
PROPYLENE GLYCOL ESTERS OF FATTY ACIDS

【別名】
Propane-1,2-diol esters of fatty acids

【INS番号】
477

【品目番号/関連法規】
INS 477

【機能】
乳化剤

【使用基準】
・01.3.2 飲料ホワイトナー: 1000 mg/kg以下 *XS250,XS252
・01.4.4 クリーム類似品: 5000 mg/kg以下 *86
・01.5.2 粉乳・粉末クリーム類似品: 100000 mg/kg以下 *XS251
・02.1.2 植物油脂: 10000 mg/kg以下 *TH72
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 10000 mg/kg以下
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 30000 mg/kg以下
・04.1.2.11 果物フィリング: 40000 mg/kg以下
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 5000 mg/kg以下
・05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子類: 5000 mg/kg以下 *XS309R
・05.3 チューインガム: 20000 mg/kg以下
・05.4 飾り・トッピング・スィートソース: 40000 mg/kg以下
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 5000 mg/kg以下
・07.0 ベーカリー製品: 5000 mg/kg以下 *11,72
・10.4 卵ベースのデザート: 5000 mg/kg以下
・11.4 その他の糖類・シロップ: 5000 mg/kg以下
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 5000 mg/kg以下
・13.4 痩身・減量用食事処方: 5000 mg/kg以下
  
Note: 11: 小麦粉ベース
Note: 72: すぐに食べられるベースで
Note: 86: クリーム以外のホイップデザートのトッピングのみに使用
Note: TH72: ショートニングへの使用のみ
Note: XS250: 無糖脱脂練乳と植物性脂肪の混合品のコーデックス規格(CXS 250-2006)に適合する製品を除く
Note: XS251: 脱脂粉乳と植物性油脂の混合粉末のコーデックス規格(CXS 251-2006)に適合する製品を除く
Note: XS252: 加糖脱脂練乳と植物油脂の混合品のコーデックス規格(CXS 252-2006)に適合する製品を除く
Note: XS309R: ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CXS 309R-211) に適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
本品は、食用油脂由来の飽和および不飽和脂肪酸のプロピレングリコールモノエステルおよびジエステルの混合物である。製品は、脂肪酸によるプロピレングリコールの直接エステル化、または油脂によるプロピレングリコールのエステル交換によって製造される。エステル交換によって調製された場合、生成物には残留モノグリセリドおよびジグリセリドとグリセロールが含まれる場合がある。 このプロセスの後に分子蒸留を行って、モノエステルを分離することができる。
定量値:総脂肪酸エステル85% 以上。
溶解性:水に不溶、エタノール・酢酸エチルに可溶。
脂肪酸陽性試験:試験合格。
プロピレングリコール陽性試験:試験合格。
硫酸灰分;0.5%以下。
酸価:4以下。
酸:脂肪酸以外の酸は不検出。
プロピレングリコール二量体・三量体:0.5%以下。
石けん:7%以下(ステアリン酸カリウムとして)。
遊離プロピレングリコール:1.5%以下(石けんフリー)。
総プロピレングリコール:11%以下(石けんフリー)。
鉛:2 mg/kg 以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-361.pdf


  • 作成日: 2023.12.05
  • 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元 URL