海外食品添加物規制早見表

豪州: ムラサキヤマイモ色素

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 ムラサキヤマイモ色素

【品目番号 / 関連法規】 163

【キーワード】
紫、山芋、やまいも、アントシアニン、野菜色素

【英名】
Anthocyanins

【INS番号】
163

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※EU規格に準拠:
定義:アントシアニンは、野菜や食用果実を、硫酸水、酸性水、二酸化炭素、メタノール、またはエタノールに浸漬または抽出し、その後、必要に応じて濃縮および/または精製することによって得られる。得られた製品は、工業用乾燥プロセスによって粉末にすることができる。アントシアニンは、原料の一般的な成分、すなわちアントシアニン、有機酸、タンニン、糖、ミネラルなどを含むが、必ずしも原料と同じ比率である必要はない。エタノールは、浸漬プロセスの結果として自然に存在する可能性がある。着色成分はアントシアニンである。色素の含有量は、量的単位を使用して表されない。
化学式:シアニジンC15H11O6Cl、ペオニジンC16H13O6Cl、マルビジンC17H15O7Cl、デルフィニジンC15H11O7Cl 、ペツニジンC16H13O7Cl、ペラルゴニジンC15H11O5Cl
定量値:E1%1cm300 波長515-535nm、pH3。
分光分析:0.01%濃塩酸メタノール吸収極大 シアニジン535 nm、ペオニジン532 nm、マルビジン542 nm、デルフィニジン546 nm、ペツニジン543 nm、ペラルゴニジン530 nm 。
残留溶媒-メタノール:50 mg/kg以下。
残留溶媒-エタノール:200 mg/kg以下。
二酸化イオウ: 色素%当たり1000 mg/kg以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23