海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 リボフラビン
【品目番号 / 関連法規】 101
【キーワード】
ビタミンB2、ラクトフラビン、V.B2、黄
【英名】
Riboflavins
【INS番号】
101
【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128
【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
‘化学式:C17H20N4O6
定量値:含量98%以上。
溶解性:水にとてもわずかに可溶、アルコール、クロロホルム、アセトン、エーテルにはほとんど不溶、希アルカリ溶液に非常に可溶 。
分光分析:水溶液、吸光度比A375/A267 0.31~0.33、吸光度比A444/A267 0.36~0.39。
比旋光度:[α]D20 -115°~-140°。
カラー反応:約1mgの試料を100mlの水に溶かした溶液は、透過光では淡い緑がかった黄色になり、反射光では、鉱酸とアルカリを加えると消える強い黄緑色の蛍光を発する。
乾燥減量:1.5%以下(105℃、4hr)。
硫酸灰分:0.1%以下。
副成色素:3mlの0.1N重クロム酸カリウムを水で1000mlに希釈することにより、ルミフラビンが存在しない場合のこのテストの標準を準備しする。 アルミナカラムにクロロホルムを注ぎ、エタノールを除去する。 このクロロホルム10mlにサンプル35mgを加え、5分間振とうしてろ過する時、ろ液の色は、同一の容器で見た場合、標準液の10mlの色よりも濃くならない。
芳香族第一級アミン:100mg/kg以下(アニリンとして計算)
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-377.pdf
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23