海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 リボフラビン5'-リン酸エステルナトリウム
【品目番号 / 関連法規】 INS:101(ii)
【キーワード】
エステル、リン酸、ビタミンB2、ラクトフラビン、V.B2、黄
【英名】
Riboflavin 5′-phosphate sodium
Riboflavin 5′-phosphate ester monosodium salt
Vitamin B2 phosphate ester monosodium salt
【INS番号】
101(ii)
【使用基準】
<RIBOFLAVINS>
01.6.1 未熟成チーズ:100mg/kg(熟成していないチーズを含むフレッシュチーズのグループ基準(CXS 221-2001)に適合する製品に必用最小量での使用を除く、カッテージチーズのコーデックス規格(CODEX STAN 273-1968)およびクリームチーズのコーデックス規格(CODEX STAN 275-1973)に適合する製品を除く)
01.6.2.1 皮部を含む熟成チーズ:100mg/kg(チェダーチーズ(CXS 263-1966)およびダンボチーズ(CXS 264-1966)の基準に適合する製品のチーズ原料にのみ使用すること。チーズの一般規格(CXS 283-1978)に適合する製品に必用最小量での使用を除く。
塩水漬けチーズの基準(CODEX STAN 208-1999)、Edam(CXS 265-1966)、Gouda(CXS 266-1966)、Havarti(CXS 267-1966)、Samsø(CXS 268-1966) 、Emmental(CXS 269-1967)、Tilsiter(CXS 270-1968)、Saint-Paulin(CXS 271-1968)、Provolone(CXS 272-1968)、Coulommiers(CXS 274-1969)、Camembert(CXS 276-1973)、Brie(CXS 277-1973)規格、超硬質グレーティングチーズのコーデックス規格(CODEX STAN 278-1978)に準拠する製品での使用を除く。)
01.6.2.2 熟成チーズの表皮部:100mg/kg
01.6.4 プロセスチーズ:100mg/kg
01.6.5 チーズ代用品:100mg/kg
04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物:70mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)、乾燥フカヒレの規格(CODEX STAN 189-1993)、海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN 222-2001)、茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)、魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に適合した製品を除く。※Note267は左記であるが、267は誤記の可能性あり )
04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード:70mg/kg
04.1.2.6 スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:70mg/kg
04.1.2.7 砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:70mg/kg
04.1.2.8 果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:70mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
04.1.2.9 果物ベースのデザート:70mg/kg
04.1.2.10 発酵果物製品:70mg/kg
04.1.2.11 果物フィリング:70mg/kg
05.1.5 イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:100mg/kg
05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:100mg/kg
05.3 チューインガム:100mg/kg
05.4 飾り・トッピング・スイートソース:100mg/kg
06.3 朝食用シリアル:70mg/kg
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:70mg/kg
07.2 高級ベーカリー製品・ミックス:70mg/kg
09.2.4.1 調理済み魚・魚製品:70mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.4.2 調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :70mg/kg
09.3.3 キャビア・その他の魚卵製品:100mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
10.1 生卵::300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.4 卵ベースのデザート:70mg/kg
11.4 その他の糖類・シロップ:70mg/kg
12.2.2 調味料:70mg/kg
12.4 マスタード:70mg/kg
12.5 スープ・ブロス:70mg/kg(ブイヨンおよびコンソメのコーデックス規格(CODEX STAN 117-1981)に準拠する製品で使用する場合、合成リボフラビン(INS101(i))のみ使用できる。)
12.6 ソース・ソース様製品:70mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
12.7 サラダ・サイドイッチスプレッド:70mg/kg
12.9.1 発酵大豆ペースト:30mg/kg
13.3 特殊医療用の特別食:100mg/kg
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:100mg/kg
13.5 治療食:70mg/kg
13.6 食品サプリメント:300mg/kg
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:30mg/kg(消費者提供ベース。)
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:300mg/kg
14.2.4 ブドウ以外のワイン:300mg/kg
14.2.7 香り付きアルコール飲料:100mg/kg
15.1 ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:70mg/kg
15.2 加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:70mg/kg
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:これらの規格は、少量の遊離リボフラビンおよびリボフラビン二リン酸ナトリウムとともにリボフラビン5′-リン酸ナトリウムに適用される。
‘化学式:C17H20N4NaO9P・2H2O
定量値:総着色物質95%以上(総着色物質、C17H20N4NaO9P・2H2Oとして)。
溶解性:水に可溶、エタノールに不溶 。
分光分析:水溶液、吸光度比A375/A267 0.30~0.34、吸光度比A444/A267 0.35~0.40。
比旋光度:[α]D20 +38°~+42°(20%w/v塩酸溶液中の1.5%w/v乾物試料)。
ナトリウム試験:合格。
乾燥減量:8%以下(100℃、5hr、五酸化二リン、真空)。
硫酸灰分:25%以下。
無機リン酸塩:1%以下(乾物ベース、PO4として計算)。
副成色素:遊離リボフラビン6%以下、二リン酸リボフラビン6%以下。
芳香族第一級アミン:70mg/kg以下(アニリンとして計算)。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-379.pdf
- 作成日: 2022.11.30
- 更新日: 2024.01.23