海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 サッカリン
トルエン、カロリー、500倍
【英名】
SACCHARIN
【別名】
-
【INS番号】
954(i)
【品目番号/関連法規】
INS 954(i)
【機能】
甘味料
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:80 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース、公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く。
チーズ類似品:100 mg/kg以下。
乳製品ベースのデザート:100 mg/kg以下。
脂肪ベースのデザート:100 mg/kg以下。
食用氷:100 mg/kg以下。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
缶詰・瓶詰果物:200 mg/kg以下、ただし、特定の果物缶詰のコーデックス規格規格(CODEX STAN 319-2015)に適合する製品を除く
スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド:200 mg/kg以下。
果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品:200 mg/kg以下。
果物ベースのデザート:100 mg/kg以下。
発酵果物製品:160 mg/kg以下。
冷凍野菜・海藻・ナッツ・種子:500 mg/kg以下。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:500 mg/kg以下。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:160 mg/kg以下。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:200 mg/kg以下。
発酵野菜・海藻製品:200 mg/kg以下。
調理した・揚げた野菜・海藻:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
ココアミックス(粉末)・カカオマス・ココアケーキ:100 mg/kg以下、ただし、カカオ・チョコレートの最終製品ベース、ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CODEX STAN 141-1983)に適合する製品を除く。
ココアミックス(シロップ):80 mg/kg以下。
ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用:200 mg/kg以下、ただし、ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品を除く。
ココア・チョコレート製品:500 mg/kg以下、ただし、公衆衛生省告示 (第 83号) B.E. 2527 Re:チョコレートに適合する製品を除く。
模造チョコレート・チョコレート代替品:500 mg/kg以下。
キャンディー・ヌガー・マジパンを含む菓子類:500 mg/kg以下、ただし、小粒菓子・ブレスケアミントでの3,000 mg/kg 以下での使用を除く、ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CODEX STAN 309R-211) に適合する製品を除く。
チューインガム:1200 mg/kg以下。
飾り・トッピング・スィートソース:500 mg/kg以下。
朝食用シリアル:100 mg/kg以下。
穀物・デンプンベースのデザート:100 mg/kg以下。
高級ベーカリー製品・ミックス:170 mg/kg以下、ただし、特殊栄養用途の製品のみに使用。
調理済み魚・魚製品:500 mg/kg以下。
酢・ワインでマリネした魚・魚製品:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
漬けた魚・魚製品:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
食品カテゴリ09.3.1~09.3.3を除く半保存魚・魚製品:160 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:200 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用、サケ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 3-1981)に適合する製品を除く、エビ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 37-1991)に適合する製品を除く、マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 70-1981)に適合する製品を除く、カニ肉缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 90-1981)に適合する製品を除く、イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 94-1981)に適合する製品を除く、ヒレ魚缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 119-1981)に適合する製品を除く。
卵ベースのデザート:100 mg/kg以下、ただし、甘味・酸味のある製品のみに使用。
その他の糖類・シロップ:300 mg/kg以下、ただし、パンケーキシロップ・メープルシロップのみに使用。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
調味料:1500 mg/kg以下。
酢:300 mg/kg以下。
マスタード:320 mg/kg以下。
スープ・ブロス:110 mg/kg以下、ただし、ブイヨン・コンソメのコーデックス規格(CODEX STAN 117-1981)に適合する製品を除く。
ソース・類似製品:160 mg/kg以下、ただし、フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く。
サラダ・サンドイッチスプレッド:200 mg/kg以下、ただし、牛乳ベースのサンドイッチスプレッドのみに使用。
発酵大豆ペースト:200 mg/kg以下。
発酵大豆ソース:500 mg/kg以下。
特殊医療目的のダイエット食品:200 mg/kg以下。
痩身・減量用食事処方:300 mg/kg以下。
ダイエット食品:200 mg/kg以下。
栄養補助食品:1200 mg/kg以下。
果物ネクター:80 mg/kg以下。
野菜ネクター:80 mg/kg以下。
果物ネクター用濃縮物:80 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース。
炭酸水性風味飲料:200 mg/kg以下、ただし、公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く。
非炭酸水性風味飲料:200 mg/kg以下、ただし、公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く。
水性風味飲料用の濃縮物(液体・固体状):200 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース、公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:200 mg/kg以下、ただし、消費者提供ベース、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。
香り付きアルコール飲料:80 mg/kg以下。
そのまま食べられる香味製品:100 mg/kg以下。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:99%以上、101.0%以下(乾物ベース)。
溶解性:水にわずかに可溶、アルカリ溶液に可溶、エタノールに溶けにくい。
酸度:飽和水溶液は酸性。
サリチル酸誘導:試験合格。
蛍光物質誘導:試験合格。
乾燥減量:1%以下(105℃、2hr)。
溶融範囲:226~230°。
硫酸灰分:0.2%以下。
安息香酸・サリチル酸:試験合格。
易炭化物:試験合格。
トルエンスルホンアミド:25 mg/kg 以下。
セレン:30 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/cc4030en/cc4030en.pdf
- 作成日: 2023.12.06
- 更新日: