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香港: 安息香酸ナトリウム
必ずお読みください

【国・地域名】 香港  【添加物名】 安息香酸ナトリウム

【キーワード】

【英名】
Sodium benzoate

【別名】

【INS番号】
211

【品目番号/関連法規】
(Cap. 132 sub. leg. BD

【機能】
保存料

【使用基準】
プレーンヨーグルトを除く、乳製品ベースのデザート(例:アイスクリーム、プリン、果物、風味付きヨーグルト):300 ppm以下。
果物ベースのミルク・クリームデザート:300 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ヨーグルト:300 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
マーガリン、同様製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
減脂肪バター、減脂肪マーガリン、それらの混合物を含む、脂肪分が80%未満のエマルション:1000 ppm以下(安息香酸とソルビン酸は、合計レベルが 2000 ppm 以下で、個々の最大許容基準値を超えない場合にのみ組み合わせて使用可能)。
脂肪エマルションをベースにした混合製品、風味付き製品を含み、乳脂肪由来の脂肪を含む製品、食品カテゴリー2.4とそのサブカテゴリーのデザート製品(該当する場合)を除く、主に水中油型の脂肪エマルション:1000 ppm以下。
食品カテゴリー1.6とそのサブカテゴリーの乳製品ベースのデザート製品(該当する場合)を除く、脂肪ベースのデザート:1000 ppm以下。
乾燥果物:800 ppm以下。
乾燥イチジク:800 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
プルーン:800 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
乾燥アプリコット:800 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
レーズン:800 ppm以下。
乾燥ココナッツ:800 ppm以下。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌・加熱殺菌)果物:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ジャム、ゼリー、マーマレード:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
食品カテゴリー 4.6 とそのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、フルーツベースのスプレッド (リンゴバター、レモンカード、チャツネなど) :1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
砂糖漬け果物:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果肉、ピューレ、果物ソース、果物トッピング、ココナッツミルク、ココナッツクリームを含む果物調製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物風味の水ベースのデザートを含み、食品カテゴリー 7.2.1 、 7.2.2 、そのサブカテゴリーの果物 (該当する場合)、高級ベーカリー製品、食品カテゴリー 3 とそのサブカテゴリーの果物風味の食用氷 ( 該当する場合)、食品カテゴリー 1.6とそのサブカテゴリーの果物を含む冷凍乳製品デザート ( 該当する場合)を除く、果物ベースのデザート:1000 ppm以下。
発酵果物製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
食品カテゴリー4.9とそのサブカテゴリーのピューレ(該当する場合)を除く、ペストリー用の果物フィリング:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調理済み果物:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
乾燥野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子:1000 ppm以下。
乾燥ジャガイモ:1000 ppm以下。
乾燥豆類:1000 ppm以下。
そのまま食べる乾燥野菜:1000 ppm以下。
干ぴょう:1000 ppm以下。
食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、酢、油、塩水、醤油漬け野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
漬けたオリーブ:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子のピューレ・スプレッド(例:トマトピューレ、ピーナッツバター、カシューバター):1000 ppm以下。
エネルギー低減した野菜、海藻、木の実、種子のピューレ・スプレッド:1000 ppm以下。
トマトピューレ:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子のパルプ、ペースト、調製品(例:食品カテゴリー 4.19とそのサブカテゴリー (該当する場合) 以外の 野菜のデザート、ソース、砂糖漬け野菜):3000 ppm以下。
トマトパルプ、トマトペースト:3000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
甘味付け木の実ペースト:3000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ホースラディッシュパルプ:3000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、発酵野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調理済み・揚げた野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:1000 ppm以下。
調理済み、包装済みビーツ:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ココアミックス(シロップ):700 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
フィリング(例:ココアバター)を含む、ココアベースのスプレッド:1500 ppm以下。
模造チョコレート、チョコレート代替製品:1500 ppm以下。
ハードキャンディ、ソフトキャンディ、ヌガーを含み、食品カテゴリー5.1、5.3、5.4、そのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、菓子:1500 ppm以下。
マジパン:1500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
チューインガム:1500 ppm以下。
飾り(例:高級ベーカリー製品用)、トッピング(非果物)、スィートソース:1500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調理済みパスタ、麺類、同様製品:1000 ppm以下。
即席麺:1000 ppm以下。
デザート用のシリアル、デンプンベースのフィリングを含む、シリアル、デンプンベースのデザート(例:
ライスプリン、タピオカプリン):1000 ppm以下。
パン、ロールパン(例:白パン、ライ麦パン、レーズンパン、全粒粉パン、全粒粉ロールパン、ソーダブレッド):1000 ppm以下。
食品カテゴリー14.1およびそのサブカテゴリーの風味付きクラッカー(該当する場合)を除く、クラッカー(例:ソーダクラッカー、ライ麦チップス):1000 ppm以下。
他の通常のベーカリー製品(例:ベーグル、ピタ、イングリッシュマフィン):1000 ppm以下。
パンの詰め物、パン粉を含む、パンタイプ製品:1000 ppm以下。
蒸しパン(例:マントウ、バオ) :1000 ppm以下。
パン、通常のベーカリー製品用ミックス:1000 ppm以下。
ケーキ、クッキー、パイ(例:チーズケーキ、洋菓子、月餅、オートミールクッキー、果物入りパイ、カスタードパイ):1000 ppm以下。
その他の高級ベーカリー製品 (例:パンケーキ、ワッフル、デニッシュ、アイスクリーム用のコーン、小麦粉菓子、ドーナツ、甘いロールパン、スコーン、マフィン):1000 ppm以下。
高級ベーカリー製品用ミックス (例:ケーキミックス、小麦粉菓子ミックス、パンケーキミックス、パイミックス、ワッフルミックス) :1000 ppm以下。
漬けた(塩漬けを含む)非加熱処理の加工した畜肉、家禽肉、狩猟肉製品(ホール、カット):1000 ppm以下。
漬けた(塩漬けを含む)乾燥した非加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品:1000 ppm以下。
調理済み魚のボール、ケーキ(揚げを除く):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調理済み軟体動物、甲殻類、棘皮動物のボール、ケーキ(揚げを除く):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調理済みエビ(揚げを除く):2000 ppm以下。
調理済みエビジャコ( Crangon crangon、Crangon vulgaris)(揚げを除く):6000 ppm以下。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、揚げた魚のボール、ケーキ:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、燻製、乾燥、発酵、塩漬け魚、魚製品:200 ppm以下。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、乾燥、細切り魚:200 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
発酵魚製品:1000 ppm以下。
塩漬け魚:200 ppm以下。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、酢、ワイン漬け、ゼリーで固めた魚、魚製品:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、漬けた、塩水漬けの魚、魚製品:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
塩漬け魚、保存料で処理した、半保蔵のサケ代替品、キャビア、他の魚卵製品:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
半保蔵キャビア:2500 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含み、食品カテゴリー9.3.1~9.3.3、そのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、半保蔵の魚、魚製品(例:伝統的な東洋の魚ペースト):2000 ppm以下。
エビペースト:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
全卵、卵黄、卵白を含む、低温殺菌、化学保存(例:塩の添加による)された液状卵製品:5000 ppm以下。
卵ベースのデザート(例:高級ベーカリー製品用のエッグカスタード、カスタードフィリング):1000 ppm以下。
他の糖類、シロップ(例:キシロース、メープルシロップ、装飾砂糖トッピング):1000 ppm以下。
高甘味度甘味料(例:アセスルファムカリウム、ソルビトール)を含む卓上甘味料:2000 ppm以下。
カレーペースト:350 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調味料ソース(ケチャップ、マヨネーズ、マスタードなど)を除く、調味料(例:肉軟化剤、オニオンソルト、ガーリックソルト):1000 ppm以下。
リンゴ酢、ワインビネガー、モルトビネガー、スピリッツビネガー、穀物酢、レーズンビネガー、果物(ワイン)ビネガーを含む、酢:1000 ppm以下。
マスタード:1000 ppm以下。
ディジョンマスタード:1000 ppm以下。
缶詰、瓶詰、冷凍を含む、すぐに食べられるスープ、ブロス(例:ブイヨン、コンソメ、水性、クリームベーススープ、チャウダー、ビスク):500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
スープ、ブロス用ミックス(例:ブイヨン粉末、キューブ、粉末、凝縮スープ、ストックキューブ、粉末):500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
乳化ソース(例:マヨネーズ、サラダドレッシング):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水、ココナッツミルク、ミルクベースのソース(例:バーベキューソース、ケチャップ、チーズソース、クリームソース、ウスターソース、ブラウングレービーソース、チリソース)を含む、非乳化ソース:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ソース、グレービー用のミックス (例: チーズソース、オランデーズソース、サラダドレッシング用のミックス) :1000 ppm以下。
魚ソース、オイスターソース:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
サラダ(例:マカロニサラダ、ポテトサラダ)、食品カテゴリー 4.19 、5.1.3と そのサブカテゴリーのココア、ナッツベースのスプレッド (該当する場合) を除くサンドイッチスプレッド:1500 ppm以下。
醤油:550 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
非発酵醤油:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
発酵大豆(例:豆鼓):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
大豆タンパク粉末、ミックス(再構成用(例:大豆飲料、自家製豆腐用)):1000 ppm以下。
果物ジュース:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ブドウジュース製品(非発酵、儀式用):2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ジュース:160 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ジュース濃縮物:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ジュース濃縮物:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ネクター:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ネクター:160 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ネクター濃縮物:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ネクター濃縮物:600 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
炭酸、非炭酸品種、および濃縮物、「スポーツ」、「エネルギー」、「電解質」飲料、粒状飲料、すぐに飲めるコーヒー、紅茶飲料、ハーブベースの飲料 (例:アイスティー、果物風味アイスティー、冷蔵缶入りカプチーノ飲料)を含む水性風味付き飲料:160 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ジュースベースの飲料、ドライジンジャーエール:160 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
2.3kg/10L以上のグルコースシロップを含有するグルコース飲料:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水性風味付き飲料用の濃縮物(液体、固体):800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
コーヒー製品製造用の処理済みコーヒー豆を含み、カカオを除く、コーヒー、コーヒー代替品、茶、ハーブ浸出液、温かいシリアル、穀物飲料:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
コーヒー抽出物、固形:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ビール、麦芽飲料:70 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
エタノール含量7%未満のリンゴ酒、洋ナシ酒:1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ワイン(ブドウ、リンゴ、洋ナシ以外)(例:コメワイン(清酒)、スパークリングワイン、スティル果物ワイン):1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ハチミツ酒:1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
芳香付きアルコール飲料(例:ワイン、スピリッツクーラータイプ飲料、低アルコール清涼飲料水):1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
すべてのプレーン、風味付きのセイボリースナック(例:ポテトチップス、ポップコーン、風味付きクラッカー)を含み、食品カテゴリー7.1.2とそのサブカテゴリーのプレーンクラッカー(該当する場合)を除く、ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプン(根および塊茎、豆類およびマメ科植物由来)ベースのスナック:1000 ppm以下。
着色料(認可された着色料の溶液形態の場合):2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
認可された甘味料と水のみの製剤:750 ppm以下。
シリコーン樹脂:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
香料、香料シロップ:800 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
レンネット、液体:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチルは、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水性溶媒中の固定化酵素製剤を含む、特に指定のない酵素製剤の水溶液:3000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
液状泡ヘディング:10000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
シリコーン消泡エマルション:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132BD

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2024.07.02
  • 更新日: