海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 銅クロロフィリンナトリウム
【品目番号 / 関連法規】 INS:141(ii)
【キーワード】
クロロフィリン、銅、銅葉緑素、葉緑素
【英名】
Chlorophyllin copper complexes, potassium and sodium salts
Sodium copper chlorophyllin
C.I. (1975) No. 75815
【INS番号】
141(ii)
【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:50mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。500mg/kgでの発酵乳を除く。)
未熟成チーズ:50mg/kg
皮部を含む熟成チーズ:15mg/kg(銅として。Cheddar(CXS 263-1966)、Danbo(CXS 264-1966)、Edam(CXS 265-1966)、Gouda(CXS 266-1966)、Havarti(CXS 267-1966)、Samsø(CXS 268-1966) 、Emmental(CXS 269-1967)、Tilsiter(CXS 270-1968)、Saint-Paulin(CXS 271-1968)、Provolone(CXS 272-1968)、Coulommiers(CXS 274-1969)、Camembert(CXS 276-1973)、Brie(CXS 277-1973)規格に準拠する製品での使用を除く。)
熟成チーズの皮部:75mg/kg
チーズ粉末:50mg/kg
フレーバー付きプロセスチーズ:50mg/kg
チーズ代用品:50mg/kg
乳製品ベースのデーザート:500mg/kg
脂肪ベースのデーザート:500mg/kg
食用氷:500mg/kg
酢・油・塩水漬け果物:100mg/kg(銅として)
缶詰・瓶詰果物:100mg/kg(銅として。タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)、乾燥フカヒレの規格(CODEX STAN 189-1993)、海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN 222-2001)、茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)、魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に適合した製品を除く。※Note267は左記であるが、267は誤記の可能性あり )
ジャム・ゼリー・マーマレード:200mg/kg(密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品を除く。)
スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:150mg/kg
砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:250mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:100mg/kg(銅として。ココナッツミルクを除く。)
果物ベースのデザート:150mg/kg
発酵果物製品:100mg/kg(銅として。)
果物フィリング:100mg/kg(銅として。)
調理済み果物:100mg/kg(銅として。)
野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:100mg/kg(銅として。)
野菜・海藻・ナッツ・種子の果肉・調製品:100mg/kg(銅として。トマトベースのソースを除く。)
発酵野菜・海藻製品:100mg/kg(銅として。)
調理済み・フライ野菜・海藻:100mg/kg(銅として。)
ココアミックス(シロップ):6.4mg/kg(銅として。)
スプレッド・フィリング・原料用ココアベースのスプレッド:6.4mg/kg(銅として。ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
ココア・チョコレート製品:700mg/kg(表面装飾のみの使用。チョコレートに関する保健省告示(第83号)B.E.2527の第2条(1)、第2条(2)および第2条(5)の製品を除く。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:700mg/kg
ハードキャンディ:700mg/kg
食品分類01.7,02.4,04.1.2.9,06.5を除くソフトキャンディ・その他のデザート:100mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
ヌガー・マジパン:100mg/kg
チューインガム:700mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:100mg/kg
調理済みパスタ・麺・同様の製品:100mg/kg(即席麺のみの使用)
穀物・デンプンベースのデザート:75mg/kg
パンタイプ製品:6.4mg/kg(銅として。)
高級ベーカリー製品・ミックス:75mg/kg
冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:40mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
調理済み魚・魚製品:30mg/kg(銅として。規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
フライ魚・魚製品:40mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品 :200mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。魚の燻製、燻製風味の魚、および燻製乾燥魚の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する魚の燻製、燻製風味の魚製品を除く。)
酢漬け・ワイン漬け魚・魚製品:40mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
漬けた魚・魚製品:40mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
キャビア・その他の魚卵製品:200mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く半保存魚・魚製品:75mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:500mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
卵ベースのデザート:300mg/kg(乾燥成分、乾燥重量、乾燥ミックスまたは濃縮物ベース。)
その他の糖類・シロップ:64mg/kg(銅として。)
調味料:500mg/kg
マスタード:500mg/kg
ソース・ソース様製品:100mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
食品サプリメント:500mg/kg(表面処理のみに使用。)
水ベースのフレーバー付き飲料:300mg/kg(消費者提供ベース。)
ジャガイモ・穀物・穀物粉・デンプンベースのスナック菓子:350mg/kg
加工ナッツ、フレーバー付き加工種子ベースのスナック菓子:100mg/kg
魚ベースのスナック菓子:350mg/kg
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:食用植物材料、草、アルファルファ、イラクサおよび他の植物材料の溶媒抽出物の鹸化によって得られた生成物に銅を添加することによって得られる。鹸化によりメチルおよびシクロフィトールエステル基が除去され、ペンテニル環が部分的に切断される可能性がある。精製されたクロロフィリンに銅を添加した後、酸基は中和されてカリウムおよび/またはナトリウムの塩を形成する。 市販の製品は、水溶液または乾燥粉末として提供される場合がある。抽出に使用できる溶剤は、アセトン、ジクロロメタン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサンのみである。
化学式:銅クロロフィリンa(酸性型)C34H32Cu N4O5 銅クロロフィリンb(酸性型)C34H32Cu N4O5
定量値:総銅クロロフィリン含量95%以上(100℃、1hr乾燥後)。
溶解性:水に可溶。低級アルコール、ケトン、ジエチルエーテルに非常にわずかに可溶。 クロロアルカン、炭化水素、不揮発性油に不溶。
分光分析:100℃、1hr乾燥試料A(1%,1cm)pH7.5リン酸緩衝液、波長約405nmで540以上。
銅試験:水浴上で加熱することにより、サンプルの硫酸灰分(1 gのサンプルを使用、方法I)を10mlの希塩酸TSに溶解する。 溶液が透明でない場合はろ過し、水で10mlに希釈する。 この溶液を試験調製物として使用する。試験調製物5mlにアンモニアTSを加えて溶液をアルカリ性にすると、青い色が呈される。上記の試験調製物5mlに、1000分の1のジエチルジチオカルバミン酸ナトリウム溶液0.5mlを加えると茶色の沈殿物が形成される。
ナトリウム試験:合格。
カリウム試験:合格。
塩基性着色料:試験管内の試料の0.5%水溶液5 mlに、1N塩酸1mlを加え、ジエチルエーテル5mlを加え、 完全に混合し、分離させると、 エーテル層は淡い緑色よりも暗くならない。
残留溶媒-アセトン、メタノール、エタノール、プロパン-2-オール、ヘキサン :50mg/kg以下(単独・合計)。
残留溶媒-ジクロロメタン:10mg/kg以下。
遊離イオン化銅 :200mg/kg以下。
総銅:総銅フェオフィチンの8%以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:5mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/CA3119EN/ca3119en.pdf
- 作成日: 2022.12.02
- 更新日: 2024.01.23