海外食品添加物規制早見表

ベトナム: DL-リンゴ酸ナトリウム

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 DL-リンゴ酸ナトリウム

【キーワード】
りんご、酸味、pH調整

【英名】
Sodium DL-malate

【別名】
Disodium DL-malate
Hydroxybutanedioic acid disodium salt

【INS番号】
350(i)

【品目番号/関連法規】
STT 39、INS350(ⅱ)

【機能】
pH調整剤、湿潤剤

【使用基準】
フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量。
発酵後に加熱処理された発酵乳(プレーン):必要最小量。
練乳・代用製品(プレーン):必要最小量。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量。
クリーム代用品:必要最小量。
粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量。
未熟成チーズ:必要最小量。
熟成チーズ:必要最小量。
プロセスチーズ:必要最小量。
チーズ代用品:必要最小量。
乳製品ベースのデザート(プリン・フルーツヨーグルト・フレーバーヨーグルト等):必要最小量。
ホエイチーズを除く液体乳清・乳清製品:必要最小量。
ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量。
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:必要最小量。
食品分類 01.7 の乳を主原料とするデザート製品を除く脂肪ベースのデザート:必要最小量。
シャーベット・ソルベを含む食用氷:必要最小量。
加工果物:必要最小量。
乾燥野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類:必要最小量。
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類(ピーナッツバター等)のピューレ・スプレッド:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):必要最小量。
加熱調理・油で揚げた野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
菓子類:必要最小量。
ロールドオートを含む朝食用シリアル:必要最小量。
調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量。
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):必要最小量。
バッター(魚・家禽用のパン粉・衣用生地等):必要最小量。
餅(東洋のタイプに限る)を含む加熱調理済み・加工済みの米製品:必要最小量。
大豆製品(食品分類12.9 の大豆を主原料とする香味料及び調味料を除く):必要最小量。
ベーカリー製品:必要最小量。
ホールまたはカットした食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量。
肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量。
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):必要最小量。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:必要最小量。
缶詰・発酵したものを含めて完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:必要最小量。
乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量。
アルカリ化・塩蔵・缶詰にした卵を含む保存卵:必要最小量。
卵ベースのデザート(カスタード等):必要最小量。
高甘味度甘味料を含有するものを含む卓上甘味料:必要最小量。
ハーブ・スパイス:必要最小量。
調味料:必要最小量。
酢:必要最小量。
マスタード:必要最小量。
スープ・ブロス:必要最小量。
ソース・ソース様製品:必要最小量。
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)・食品分類 04.2.2.5・ 05.1.3 のココアサイドイッチスプレッド・ナッツを主原料とするスプレッドを除く:必要最小量。
酵母・同様製品:必要最小量。
大豆ベースの調味料:必要最小量。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量。
特殊医療用の特別食(食品分カテゴリ 13.1 の製品を除く):必要最小量。
痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量。
食品分類 13.1~13.4 ・13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):必要最小量。
食品サプリメント:必要最小量。
「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料:必要最小量。
ビール・麦芽飲料:必要最小量。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量。
ブドウ以外のワイン:必要最小量。
ミード:必要最小量。
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量。
香り付きアルコール飲料料(ビール・ワイン・蒸留酒のクーラータイプの飲料・低アルコールの清涼飲料等):必要最小量。
すぐに食べられる香味製品:必要最小量。
調理済み食品:必要最小量。
発酵野菜・塊茎(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・発酵海藻製品、食品分類06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3の発酵大豆製品を除く:必要最小量。
生のパスタ・麺・類似製品:必要最小量。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量、ただし、パン粉付け・バッターコーティングのみに使用、パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989に適合する製品を除く。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
調理済みの・揚げた魚・魚製品:必要最小量。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量、ただし、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量、ただし、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
※ベトナムの風味増強剤、pH調整剤、湿潤剤の規格にはDL-リンゴ酸ナトリウムの規格はない。下記のJECFA規格が適用される可能性はある。
定量値:98%以上、102%以下(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶。
ナトリウム試験:試験合格。
リンゴ酸塩試験:試験合格。
乾燥減量:半水和物7%以下(130°、4 hr)、三水和物20.5%~23.5%(130°、4 hr)。
アルカリ度:0.2%以下(Na2CO3として)。
フマル酸:1.0%以下。
マレイン酸:0.05%以下。
鉛:2 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph3/additive-413.pdf


  • 作成日: 2023.12.05
  • 更新日: