海外食品添加物規制早見表

タイ: エリソルビン酸ナトリウム
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 エリソルビン酸ナトリウム

【キーワード】

【英名】
SODIUM ERYTHORBATE

【別名】
Sodium isoascorbate
Sodium D-isoascorbic acid

【INS番号】
316

【品目番号/関連法規】
INS 316

【機能】
酸化防止剤

【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 必要最小量で使用可能 *280
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS87
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.1.2 生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物: 必要最小量で使用可能 *304305242
・09.2.1 冷凍の魚・魚の切り身・魚製品: 必要最小量で使用可能 *308
・09.2.5 燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品: 必要最小量で使用可能 *382,XS167,XS189,XS222, XS236,XS244
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *TH64
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能

Note 280:漬物の大根にのみ使用
Note 304:急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレ – パン粉付きまたは衣付き(CODEX STAN 166-1989)に準拠した製品のパン粉または衣に使用可能。単独または組み合わせて使用することができる物質:カロテノイド(合成ベータカロテン (INS 160a(i))、Blakeslea trispora 由来ベータカロテン (INS 160a(iii))、ベータアポ-8’カロテナール (INS 160e)、ベータアポ-8’-カロテノ酸エチルエステル (INS 160f))、および植物性ベータカロテン (INS 160a(ii))。
Note 305:急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレ – パン粉付きまたは衣付き(CODEX STAN 166-1989)に準拠した製品において、ノルビキシンとして25 mg/kgでの使用を除く
Note 308:生の軟体動物にのみ使用
Note 382:魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干し魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する燻製魚・燻製風味魚製品のみに使用
Note XS87:チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く
Note XS167:タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く
Note XS189:乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く
Note XS222:海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く
Note XS236:煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く
Note XS244:大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く
Note XS302:フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note TH54:公衆衛生省告示(第 213 号)B.E. 2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品を除く
Note TH64:ハーブを除く

【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
含量: 98%以上(乾燥物換算)
性状: 白色でほとんどにおいのない結晶性の粉末
溶解性; 水に易溶、エタノールにはきわめて僅かしか溶けない
還元反応: 合格
アスコルビン酸試験: 合格
ナトリウム試験: 合格
乾燥減量: 0.25%以下
比旋光度: +95.5°~+98.0°
pH: 5.5~8.0
シュウ酸塩: 合格
鉛: 2 mg/kg以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-404.pdf


  • 作成日: 2024.10.24
  • 更新日: