海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 乳酸ナトリウム
保湿、pH調整
【英名】
Sodium lactate
【別名】
Sodium 2-hydroxypropanoate
【INS番号】
325
【品目番号/関連法規】
INS325
【機能】
賦形剤、乳化剤、乳化塩、湿潤剤、増粘剤、酸味料
【使用基準】
液体バターミルク(プレーン):必要最小量で使用可能、ただし、加熱処理したバターミルクのみに使用。
風味付き液体乳飲料:必要最小量で使用可能。
発酵後加熱処理をした発酵乳(プレーン):必要最小量で使用可能。
練乳(プレーン)・類似品:必要最小量で使用可能。
低温殺菌クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量で使用可能。
クリーム類似品:必要最小量で使用可能。
粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品:必要最小量で使用可能。
未熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
熟成チーズ:必要最小量で使用可能。
プロセスチーズ:必要最小量で使用可能。
チーズ類似品:必要最小量で使用可能。
乳製品ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
液体ホエイ・ホエイ製品:必要最小量で使用可能。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:必要最小量で使用可能。
主に水中油型の脂肪エマルション:必要最小量で使用可能。
脂肪ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
食用氷:必要最小量で使用可能。
加工果物:必要最小量で使用可能、ただし、公衆衛生省告示(第 213 号)B.E. 2543 (2000)Re: 密閉容器に入ったジャム・ゼリー・マーマレードに適合する製品での、pH調整剤としての3,000 mg/kgでの使用を除く。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量で使用可能。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:必要最小量で使用可能。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:必要最小量で使用可能。
発酵野菜・海藻製品:必要最小量で使用可能。。
調理した・揚げた野菜・海藻:必要最小量で使用可能。
菓子:必要最小量で使用可能、ただし、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品を除く。
朝食用シリアル:必要最小量で使用可能。
生のパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能。
乾燥したパスタ・麺・類似製品:必要最小量で使用可能、ただし、麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:必要最小量で使用可能。
穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量で使用可能。
バッター:必要最小量で使用可能。
調理済み・加工米製品:必要最小量で使用可能。
大豆製品:必要最小量で使用可能。
ベーカリー製品:必要最小量で使用可能。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット):必要最小量で使用可能。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量で使用可能。
食用ケーシング:必要最小量で使用可能。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、パン粉付け・バッターコーティングのみに使用。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
調理済みの・揚げた魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量で使用可能、ただし、魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干し魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する燻製干し魚での使用を除く、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く。
半保存魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:必要最小量で使用可能。
液体卵製品:必要最小量で使用可能。
冷凍卵製品:必要最小量で使用可能。
乾燥・加熱凝固卵製品:必要最小量で使用可能。
保存卵:必要最小量で使用可能。
卵ベースのデザート:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる卵製品:必要最小量で使用可能。
消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量で使用可能。
ハーブ・スパイス:必要最小量で使用可能、ただし、ハーブを除く。
調味料:必要最小量で使用可能。
酢:必要最小量で使用可能。
マスタード:必要最小量で使用可能。
スープ・ブロス:必要最小量で使用可能。
ソース・類似製品:必要最小量で使用可能。
サラダ・サンドイッチスプレッド:必要最小量で使用可能。
酵母・類似製品:必要最小量で使用可能。
大豆ベースの調味料:必要最小量で使用可能。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量で使用可能。
乳幼児用補完食:必要最小量で使用可能、ただし、L(+)体のみ、缶詰ベビーフードのコーデックス規格(CODEX STAN 73-1981)に適合する製品を除く、缶詰ベビーフードのコーデックス規格(CODEX STAN 73-1981)に記載されているナトリウムの制限内で、その規格に適合する食品:単独または他のナトリウム含有添加物との組み合わせて、幼児・小児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格 (CODEX STAN 74-1981) に記載されているナトリウムの制限内で、その規格に対応する食品: 単独で、または他のナトリウム含有添加物と組み合わせて。
特殊医療目的のダイエット食品:必要最小量で使用可能。
痩身・減量用食事処方:必要最小量で使用可能。
ダイエット食品:必要最小量で使用可能。
栄養補助食品:必要最小量で使用可能。
水性風味飲料:必要最小量で使用可能。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量で使用可能、ただし、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。
ビール・麦芽飲料:必要最小量で使用可能。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量で使用可能。
ブドウ以外のワイン:必要最小量で使用可能。
ハチミツ酒:必要最小量で使用可能。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:必要最小量で使用可能。
香り付きアルコール飲料:必要最小量で使用可能。
そのまま食べられる香味製品:必要最小量で使用可能。
調理済み食品:必要最小量で使用可能。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:表示値の95%以上、110%以下。
※以下の規格は60w/w%水溶液ベース。
強熱試験:試験合格。
着色反応:試験合格。
乳酸塩試験:試験合格。
ナトリウム試験:試験合格。
酸度:試験合格。
pH:6.5~7.5(1→5水溶液)。
鉛:2 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-412.pdf
- 作成日: 2023.12.04
- 更新日: 2024.11.14