海外食品添加物規制早見表

シンガポール: サッカリンナトリウム

【国・地域名】 シンガポール  【添加物名】 サッカリンナトリウム

【キーワード】

【英名】
Sodium salt of Saccharin

【別名】
Sodium saccharin

【INS番号】
954(iv)

【品目番号/関連法規】
INS 954(iv)

【機能】
甘味料

【使用基準】
乳飲料(風味付き・発酵):80 ppm以下(サッカリンとして)。
果物飲料:80 ppm以下(サッカリンとして)。
野菜ジュース飲料:80 ppm以下(サッカリンとして)。
「スポーツ」、「エネルギー」、または「電解質」飲料および粒子状飲料を含む、水性風味付き飲料:80 ppm以下(サッカリンとして)。
すぐに飲めるコーヒー、コーヒー代替品、紅茶、ハーブ浸出液、その他の温かい穀類・穀物飲料(ココアを除く)、そのような製品のプレミックス:200 ppm以下(サッカリンとして)。
乳製品ベースのデザート、デザートミックス:100 ppm以下(サッカリンとして)。
乳製品ベースのデザート製品を除く脂肪ベースのデザート、デザートミックス:100 ppm以下(サッカリンとして)。
果物風味の水性デザートを含む果物ベースのデザート、デザートミックス:100 ppm以下(サッカリンとして)。
シリアルベース・デンプンベースのデザート、デザートミックス:100 ppm以下(サッカリンとして)。
卵ベースのデザート、デザートミックス:100 ppm以下(サッカリンとして)。
食用氷(シャーベット、ソルベを含む):100 ppm以下(サッカリンとして)。
乾燥果物:160 ppm以下(サッカリンとして)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:160 ppm以下(サッカリンとして)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:160 ppm以下(サッカリンとして)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌)果物:200 ppm以下(サッカリンとして)。
果物調製品(果肉・ピューレ・果物トッピングを含む):200 ppm以下(サッカリンとして)。
発酵果物製品:160 ppm以下(サッカリンとして)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌)・レトルトパウチ入り野菜・海藻:160 ppm以下(サッカリンとして)。
発酵大豆製品を除く発酵野菜・海藻製品:200 ppm以下(サッカリンとして)。
ジャム・ゼリー・マーマレード:200 ppm以下(サッカリンとして)。
ジャム・ゼリー・マーマレードを除く果物ベースのスプレッド:200 ppm以下(サッカリンとして)。
フィリングを含むココアベースのスプレッド:200 ppm以下(サッカリンとして)。
ココア・チョコレート製品:500 ppm以下(サッカリンとして)。
飾り・トッピング(果物以外)・スィートソース:500 ppm以下(サッカリンとして)。
ハードキャンディー:500 ppm以下(サッカリンとして)。
ヌガー・マジパン:500 ppm以下(サッカリンとして)。
ソフトキャンディー:500 ppm以下(サッカリンとして)。
ロールドオーツを含む朝食用シリアル:100 ppm以下(サッカリンとして)。
小麦粉菓子製品・それらの製品用ミックス(特別な栄養用途の製品のみに適用):170 ppm以下(サッカリンとして)。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚・魚製品(甘く酸味のある製品のみに適用):160 ppm以下(サッカリンとして)。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含み、缶詰・発酵を含む完全保存魚・魚製品(甘く酸味のある製品のみに適用):160 ppm以下(サッカリンとして)。
サシェット入り甘味料を含む卓上甘味料:必要最小量で使用可能(サッカリンとして)。
パンケーキシロップ、メープルシロップ:300 ppm以下(サッカリンとして)。
調味料(ソースを除く):1500 ppm以下(サッカリンとして)。
マスタード:320 ppm以下(サッカリンとして)。
ソース、グレービー、ドレッシング、それらのミックス:160 ppm以下(サッカリンとして)。
ミックスを含むスープ、ブロス:110 ppm以下(サッカリンとして)。
特殊医療目的のダイエット食品(乳幼児用製品を除く):200 ppm以下(サッカリンとして)。
体重管理用食事処方:240 ppm以下(サッカリンとして)。
ダイエット食品(上記のダイエット食品・乳幼児用製品を除く):200 ppm以下(サッカリンとして)。
ノンアルコール飲料とビール、リンゴ酒、洋ナシ酒、スピリッツまたはワインを混ぜたアルコール飲料:80 ppm以下(サッカリンとして)。
スナック: すぐに食べられる、包装済み、乾燥した、調味デンプン製品およびコーティングされたナッツ:100 ppm以下(サッカリンとして)。

【使用基準出典元 URL】
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/resources-for-businesses/list-of-food-additives-permitted-under-food-regulations.pdf
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20170614&ProvIds=Sc13-

【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
定量値:99%以上、101%以下(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールに溶けにくい。
サッカリンの溶融範囲:226~230°。
サリチル酸誘導:試験合格。
蛍光物質誘導:試験合格。
ナトリウム試験:試験合格。
乾燥減量:15%以下(120℃、4hr)。
安息香酸・サリチル酸:試験合格。
易炭化物:試験合格。
トルエンスルホンアミド:25 mg/kg 以下。
セレン:30 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/additive-422-m1.pdf


  • 作成日: 2023.12.06
  • 更新日: