海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 亜硫酸ナトリウム
【英名】
Sodium sulfite
【別名】
Disodium sulfite
【INS番号】
221
【品目番号/関連法規】
INS 221
【機能】
酸化防止剤、漂白剤、小麦粉処理、保存料
【使用基準】
冷凍果物:500 mg/kg以下(残存SO2として、冷凍スライスリンゴのみに使用)。
乾燥果物:500 mg/kg以下(残存SO2として、2,000 mg/kg以下での乾燥アプリコット、1,500 mg/kg以下での漂白レーズン、200 mg/kg以下での乾燥ココナッツ、50 mg/kg以下での油が部分的に抽出されたココナッツでの使用を除く、亜硫酸塩のみが保存料、酸化防止剤として乾燥ココナッツの規格 (CODEX STAN 177-1991) の対象となる製品に使用可能)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
ジャム・ゼリー・マーマレード:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
砂糖漬け果物・ツヤかけ果物・結晶化果物:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品:100 mg/kg以下(残存SO2として、水性ココナッツ製品の規格 (CODEX STAN 240-2003) に適合する製品での漂白剤としての 30 mg/kg 以下での使用を除く)。
果物ベースのデザート:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
発酵果物製品:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
果物フィリング:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
皮むき・カット・細断生鮮野菜・海藻・ナッツ・種子:50 mg/kg以下(残存SO2として、ジャガイモのみに使用、特定の淡色野菜の褐変を防ぐためのみに使用)。
冷凍野菜・海藻・ナッツ・種子:50 mg/kg以下(残存SO2として、ジャガイモのみに使用、特定の淡色野菜の褐変を防ぐためのみに使用、冷凍アボカドでの 300 mg/kg 以下での使用を除く)。
乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子:500 mg/kg以下(残存SO2として、かんぴょうでの5000mg/kg以下での使用を除く)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻:50 mg/kg以下(残存SO2として)。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:500 mg/kg以下(残存SO2として、エネルギー低減製品のみに使用)。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:300 mg/kg以下(残存SO2として、50 mg/kg以下での特定の淡色野菜の褐変を防ぐための使用を除く)。
発酵野菜・海藻製品:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
穀粉:200 mg/kg以下(残存SO2として、小麦粉の規格 (CXS 152-1985) に適合する製品での、ビスケット、ペストリー製造用の小麦粉の小麦粉処理剤としてのみに使用: 二酸化硫黄 (INS 220)、亜硫酸ナトリウム (INS 221)、メタ重亜硫酸ナトリウム (INS) 223) 、メタ重亜硫酸カリウム (INS 224) のみ)。
デンプン:50 mg/kg以下(残存SO2として)。
処理済みの生のパスタ・麺・類似製品:35 mg/kg以下(残存SO2として、タイビーフン (Ka-Nom-Jeen) での使用を除く、 豆春雨、ビーフンの場合、250 mg/kg以下 (残存 SO2 として))。
処理済みの乾燥したパスタ・麺・類似製品:45 mg/kg以下(残存SO2として)。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:20 mg/kg以下(残存SO2として、即席麺の規格 (CXS 249-2006) に適合する製品の場合: 二酸化硫黄 (INS 220)、亜硫酸ナトリウム (INS 221)、メタ重亜硫酸ナトリウム (INS 223) 、メタ重亜硫酸カリウム (INS 224) は小麦粉処理剤としてのみ使用)。
高級ベーカリー製品・ミックス:50 mg/kg以下(残存SO2として)。
冷凍の魚・魚の切り身・魚製品:100 mg/kg以下(残存SO2として、軟体動物、甲殻類、棘皮動物のみに使用)。
調理済みの軟体動物・甲殻類・棘皮動物:150 mg/kg以下(残存SO2として)。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:30 mg/kg以下(残存SO2として、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く)。
缶詰を含む完全保存の魚・魚製品:150 mg/kg以下(残存SO2として、缶詰アワビでの1000mg/kg以下での使用を除く、サケ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 3-1981)に適合する製品を除く、エビ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 37-1991)に適合する製品を除く、マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 70-1981)に適合する製品を除く、カニ肉缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 90-1981)に適合する製品を除く、イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 94-1981)に適合する製品を除く、ヒレ魚缶詰のコーデックス規格(CODEX STAN 119-1981)に適合する製品を除く)。
白砂糖、デキストロース無水物、デキストロース一水和物、果糖:15 mg/kg以下(残存SO2として)。
粉末砂糖・粉末デキストロース:15 mg/kg以下(残存SO2として)。
ソフト白砂糖、ソフトブラウンシュガー、グルコースシロップ、乾燥グルコースシロップ、生ケーンシュガー:20 mg/kg以下(残存SO2として、砂糖菓子の製造に使用される乾燥グルコースシロップ での150 mg/kg以下での使用、砂糖菓子の製造に使用されるグルコースシロップ での400 mg/kg 以下での使用を除く)。
プランテーション、ミル白砂糖:70 mg/kg以下(残存SO2として)。
ブラウンシュガー:40 mg/kg以下(残存SO2として)。
砂糖溶液、シロップ:70 mg/kg以下(残存SO2として)。
その他の糖類・シロップ:40 mg/kg以下(残存SO2として)。
ハーブ・スパイス:150 mg/kg以下(残存SO2として)。
調味料:200 mg/kg以下(残存SO2として)。
酢:100 mg/kg以下(残存SO2として)。
マスタード:250 mg/kg以下(残存SO2として、ディジョンマスタードでの500mg/kg以下での使用を除く)。
ソース・類似製品:150 mg/kg以下(残存SO2として、フィッシュソースのコーデックス規格(CODEX STAN 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く)。
果物ジュース:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う)。
野菜ジュース:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う)。
果物ジュース用濃縮物:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う、消費者提供ベース)。
野菜ジュース用濃縮物:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う、消費者提供ベース)。
果物ネクター:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う)。
野菜ネクター:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う)。
果物ネクター用濃縮物:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う、消費者提供ベース)。
野菜ネクター用濃縮物:50 mg/kg以下(残存SO2として、輸入国の国内法に従う、消費者提供ベース)。
水性風味飲料:70 mg/kg以下(残存SO2として、消費者提供ベース、果物ベースの飲料、ドライジンジャーエールのみに使用)。
ビール・麦芽飲料:50 mg/kg以下(残存SO2として)。
リンゴ酒・洋ナシ酒:200 mg/kg以下(残存SO2として)。
ブドウワイン:350 mg/kg以下(残存SO2として、特別白ワインでの400mg/kg以下での使用を除く)。
ブドウ以外のワイン:200 mg/kg以下(残存SO2として)。
ハチミツ酒:200 mg/kg以下(残存SO2として)。
アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料:200 mg/kg以下(残存SO2として)。
香り付きアルコール飲料:250 mg/kg以下(残存SO2として)。
ジャガイモ・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック:50 mg/kg以下(残存SO2として)。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:95.0%以上。
溶解性:水にとても可溶、エタノールに難溶。
ナトリウム試験:試験合格。
亜硫酸塩試験:試験合格。
pH:8.5~10.0(1→10溶液)。
チオ硫酸塩:0.1%以下。
鉄:10 mg/kg 以下。
鉛:2 mg/kg 以下。
セレン:5 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-426.pdf
- 作成日: 2024.07.02
- 更新日: 2024.11.06