海外食品添加物規制早見表

香港: ソルビン酸
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【国・地域名】 香港  【添加物名】 ソルビン酸

【キーワード】

【英名】
Sorbic acid

【別名】

【INS番号】
200

【品目番号/関連法規】
(Cap. 132 sub. leg. BD

【機能】
保存料

【使用基準】
未熟成チーズ(例:カッテージチーズ、クリームチーズ、モッツァレラチーズ):1000 ppm以下。
熟成チーズ(例:カマンベールチーズ、チェダーチーズ、エダムチーズ、ゴーダチーズ):3000 ppm以下。
チーズ粉末(戻し用(例:チーズソース)):3000 ppm以下。
プロヴォローネチーズ:3000 ppm以下。
乳清チーズ:1000 ppm以下。
プロセスチーズ:3000 ppm以下(ソルビン酸、プロピオン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、併用可能)。
模造チーズ、模造チーズミックス、模造チーズ粉末を含む、チーズ類似品:1000 ppm以下。
乳清タンパクチーズ(例:リコッタチーズ):3000 ppm以下。
果物ベースのミルク・クリームデザート:300 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ヨーグルト:300 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
マーガリン、同様製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
減脂肪バター、減脂肪マーガリン、それらの混合物を含む、脂肪分が80%未満のエマルション:2000 ppm以下(安息香酸とソルビン酸は、合計レベルが 2000 ppm 以下で、個々の最大許容基準値を超えない場合にのみ組み合わせて使用可能)。
乾燥イチジク:500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
プルーン:1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
乾燥アプリコット:500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:1000 ppm以下。
ジャム、ゼリー、マーマレード:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
食品カテゴリー 4.6 とそのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、フルーツベースのスプレッド (リンゴバター、レモンカード、チャツネなど) :1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
砂糖漬け果物:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果肉、ピューレ、果物ソース、果物トッピング、ココナッツミルク、ココナッツクリームを含む果物調製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
発酵果物製品:1000 ppm以下。
食品カテゴリー4.9とそのサブカテゴリーのピューレ(該当する場合)を除く、ペストリー用の果物フィリング:450 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、酢、油、塩水、醤油漬け野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
漬けたオリーブ:500 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
甘味付け木の実ペースト:1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、発酵野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
チョコレートで覆ったマシュマロ:1000 ppm以下。
マジパン:1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
飾り(例:高級ベーカリー製品用)、トッピング(非果物)、スィートソース:1000 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
即席麺:2000 ppm以下。
食品カテゴリー14.1およびそのサブカテゴリーの風味付きクラッカー(該当する場合)を除く、クラッカー(例:ソーダクラッカー、ライ麦チップス):1000 ppm以下(ソルビン酸、プロピオン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、併用可能)。
ケーキ、クッキー、パイ(例:チーズケーキ、洋菓子、月餅、オートミールクッキー、果物入りパイ、カスタードパイ):1000 ppm以下(ソルビン酸、プロピオン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、併用可能)。
その他の高級ベーカリー製品 (例:パンケーキ、ワッフル、デニッシュ、アイスクリーム用のコーン、小麦粉菓子、ドーナツ、甘いロールパン、スコーン、マフィン):1000 ppm以下(ソルビン酸、プロピオン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、併用可能)。
調理済み魚のボール、ケーキ(揚げを除く):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
調理済み軟体動物、甲殻類、棘皮動物のボール、ケーキ(揚げを除く):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、揚げた魚のボール、ケーキ:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、乾燥、細切り魚:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
塩漬け魚:200 ppm以下。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、酢、ワイン漬け、ゼリーで固めた魚、魚製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、漬けた、塩水漬けの魚、魚製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
塩漬け魚、保存料で処理した、半保蔵のサケ代替品、キャビア、他の魚卵製品:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
半保蔵キャビア:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
缶詰、瓶詰、冷凍を含む、すぐに食べられるスープ、ブロス(例:ブイヨン、コンソメ、水性、クリームベーススープ、チャウダー、ビスク):500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
スープ、ブロス用ミックス(例:ブイヨン粉末、キューブ、粉末、凝縮スープ、ストックキューブ、粉末):500 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
乳化ソース(例:マヨネーズ、サラダドレッシング):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水、ココナッツミルク、ミルクベースのソース(例:バーベキューソース、ケチャップ、チーズソース、クリームソース、ウスターソース、ブラウングレービーソース、チリソース)を含む、非乳化ソース:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
魚ソース、オイスターソース:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
醤油:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
非発酵醤油:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ジュース:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ブドウジュース製品(非発酵、儀式用):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ジュース:400 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ジュース濃縮物:1000 ppm以下(関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ジュース濃縮物:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ネクター:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ネクター:400 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ネクター濃縮物:1000 ppm以下(関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
野菜ネクター濃縮物:2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
炭酸、非炭酸品種、および濃縮物、「スポーツ」、「エネルギー」、「電解質」飲料、粒状飲料、すぐに飲めるコーヒー、紅茶飲料、ハーブベースの飲料 (例:アイスティー、果物風味アイスティー、冷蔵缶入りカプチーノ飲料)を含む水性風味付き飲料:400 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
果物ジュースベースの飲料、ドライジンジャーエール:400 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
2.3kg/10L以上のグルコースシロップを含有するグルコース飲料:400 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水性風味付き飲料用の濃縮物(液体、固体):2000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
リンゴ酒、洋ナシ酒:200 ppm以下。
エタノール含量7%未満のリンゴ酒、洋ナシ酒:200 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ブドウワイン:400 ppm以下。
白ワイン:400 ppm以下。
ワイン(ブドウ、リンゴ、洋ナシ以外)(例:コメワイン(清酒)、スパークリングワイン、スティル果物ワイン):400 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ハチミツ酒:400 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
アルコール含量15%以上の蒸留スピリッツ飲料:400 ppm以下。
芳香付きアルコール飲料(例:ワイン、スピリッツクーラータイプ飲料、低アルコール清涼飲料水):400 ppm以下(安息香酸、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
着色料(認可された着色料の溶液形態の場合):1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
シリコーン樹脂:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
パパイン、水溶液:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水性溶媒中の固定化酵素製剤を含む、特に指定のない酵素製剤の水溶液:3000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ゼラチンカプセル:3000 ppm以下。
シリコーン消泡エマルション:1000 ppm以下(安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸は、以下の条件:食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下、が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。

【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132BD

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】


  • 作成日: 2024.07.02
  • 更新日: