海外食品添加物規制早見表

シンガポール: ソルビン酸
必ずお読みください

【国・地域名】 シンガポール  【添加物名】 ソルビン酸

【キーワード】

【英名】
Sorbic acid

【別名】

【INS番号】
200

【品目番号/関連法規】
INS 200

【機能】
保存料

【使用基準】
パン:1000 ppm以下。
チーズ(プロセスチーズ、熟成チーズを除く):1000 ppm以下。
プロセスチーズ:3000 ppm以下。
熟成チーズ:1000 ppm以下。
着色料(認可された着色料の溶液の形態の場合):1000 ppm以下。
調理済み軟体動物、甲殻類、棘皮動物:2000 ppm以下。
カスタードフィリング、トッピング(卵ベース):1000 ppm以下。
飾り(アイシング、フロスティング)、果物以外のフィリング、トッピング、スィートソース:1000 ppm以下。
果物ベース、ミルク、クリームデザート:1000 ppm以下。
脂肪スプレッド:2000 ppm以下。
脂肪エマルションベースのフィリング、トッピング:1000 ppm以下。
フィリング、トッピング(果物、野菜ベース):450 ppm以下。
香料エマルジョン、香料シロップ:1000 ppm以下。
小麦粉菓子:1000 ppm以下。
配合栄養バー:1000 ppm以下。
結晶化した、グラッセの、水気を絞った果物:1000 ppm以下。
乾燥果物(リンゴ、アプリコット、イチジク、ネクタリン、モモ、ナシ、プルーン、レーズン):1000 ppm以下。
製造目的の果物、果肉(トマトの果肉を除く):1000 ppm以下。
果物(その他の生鮮果物、果肉を除く):1000 ppm以下。
果物飲料、果物破砕物:400 ppm以下。
果物ジュース:400 ppm以下。
濃縮果物ジュース:1000 ppm以下。
グルコース23.5%(w/v)以上の固形分含量のグルコース飲料:400 ppm以下。
ダイエット目的で販売されるプリザーブを含む、ジャム:1000 ppm以下。
調味クラゲ:1000 ppm以下。
マーガリン:1000 ppm以下。
マジパン、甘味付き木の実ペースト:1000 ppm以下。
洋ナシ酒:200 ppm以下。
食べる前に洗浄が必要な漬物野菜以外の漬物:1000 ppm以下。
食べる前に洗浄が必要な漬物野菜:1000 ppm以下。
サラダドレッシング:1000 ppm以下。
ソース:1000 ppm以下。
半保蔵キャビア、その他の魚卵製品:1000 ppm以下。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む半保蔵魚、魚製品:2000 ppm以下。
シリコーン消泡エマルション:1000 ppm以下。
希釈前飲用清涼飲料水:1500 ppm以下。
希釈せずに飲める清涼飲料水(果物飲料、果物破砕物を除く):300 ppm以下。
ワイン(アルコールコーディアルを含む):200 ppm以下。
果物ヨーグルト:300 ppm以下。

【使用基準出典元 URL】
https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/tools-and-resources/list-of-food-additives-permitted-under-food-regulations673e4fa37bb7440d9c23905a343796fe.pdf
https://sso.agc.gov.sg/SL/SFA1973-RG1?DocDate=20170614&ProvIds=Sc4-

【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
定量値:99.0%以上(無水物として)。
溶解性:水にわずかに可溶、エタノールに可溶。
溶融範囲:132~135°。
分光分析:吸収極大254±2 nm(1→400000イソプロパノール溶液)。
二重結合試験:試験合格。
水分:0.5%以下(カールフィッシャー法)。
硫酸灰分:0.2%以下。
アルデヒド類:0.1%以下(ホルムアルデヒドとして)。
鉛:2 mg/kg 以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-430.pdf


  • 作成日: 2024.07.02
  • 更新日: