海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 ソルビン酸
【英名】
Sorbic acid
【別名】
2,4-hexadienoic acid
2-propenylacrylic acid
【INS番号】
200
【品目番号/関連法規】
INS 200
【機能】
保存料
【使用基準】
風味付き液体乳飲料:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、消費者提供ベース、発酵後加熱処理した風味付き製品のみに使用、公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く、公衆衛生省告示 (第 353号) B.E. 2556 Re:発酵乳に適合する製品を除く)。
レンネット処理をした乳(プレーン):1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
飲料ホワイトナー:200 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
未熟成チーズ:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、添加された果物、野菜、肉を含む製品での3000mg/kg以下での使用を除く)。
熟成チーズ:3000 mg/kg以下(ソルビン酸として、チェダー(CXS 263-1966)、ダンボー(CXS 264-1966)、エダム(CXS 265-1966)、ゴーダ(CXS 266-1966)、ハヴァルティ(CXS 267-1966)サムソー (CXS 268-1966)、エメンタール (CXS 269-1967)、ティルシテル (CXS 270-1968)、サンポーラン (CXS 271-1968) 、プロボロン (CXS 272-1968)の規格に適合する製品での、表面処理のみの最大基準値1000 mg/kgでの使用を除く、クロミエのコーデックス規格(CODEX STAN 274-1966)に適合する製品を除く、カマンベールのコーデックス規格(CODEX STAN 276-1966)に適合する製品を除く、ブリーのコーデックス規格(CODEX STAN 277-1966)に適合する製品を除く)。
乳清チーズ:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
プロセスチーズ:3000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
チーズ類似品:3000 mg/kg以下(表面処理のみに使用、ソルビン酸として)。
乳清タンパクチーズ:3000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
乳製品ベースのデザート:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、公衆衛生省告示 (第 354号) B.E. 2556 Re:アイスクリームに適合する製品を除く、公衆衛生省告示 (第 353号) B.E. 2556 Re:発酵乳に適合する製品を除く)。
脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド:2000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
主に水中油型の脂肪エマルション:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
脂肪ベースのデザート:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、公衆衛生省告示 (第 354号) B.E. 2556 Re:アイスクリームに適合する製品を除く)。
乾燥果物:500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ジャム・ゼリー・マーマレード:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
砂糖漬け果物・ツヤかけ果物・結晶化果物:500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
果物ベースのデザート:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
発酵果物製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
果物フィリング:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
調理済み果物:1200 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
発酵野菜・海藻製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
調理した・揚げた野菜・海藻:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、ジャガイモ生地、揚げたジャガイモスライスのみに使用)。
ココアミックス(シロップ):1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品を除く)。
模造チョコレート・チョコレート代替品:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
キャンディー・ヌガー・マジパンを含む菓子類:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として、ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CODEX STAN 309R-211) に適合する製品を除く)。
チューインガム:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
飾り・トッピング・スィートソース:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
調理済みのパスタ・麺・類似の製品:2000 mg/kg以下(ソルビン酸として、麺のみに使用)。
穀物・デンプンベースのデザート:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
バッター:2000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ベーカリー製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の漬けた(塩漬けを含む)未加熱加工品(ホール・カット):200 mg/kg以下(表面処理のみに使用、ソルビン酸として、亜硝酸塩との併用は禁止)。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の漬けた(塩漬けを含む)乾燥未加熱加工品(ホール・カット):2000 mg/kg以下(表面処理のみに使用、ソルビン酸として)。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の発酵未加熱加工品(ホール・カット):200 mg/kg以下(表面処理のみに使用、ソルビン酸として、亜硝酸塩との併用は禁止)。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加熱加工品(ホール・カット):200 mg/kg以下(表面処理のみに使用、ソルビン酸として、生ハムのコーデックス規格(CODEX STAN 96-1981)に適合する製品を除く、調理塩漬豚肩肉のコーデックス規格(CODEX STAN 97-1981)に適合する製品を除く、亜硝酸塩との併用は禁止)。
食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の冷凍加工品(ホール・カット):200 mg/kg以下(表面処理のみに使用、ソルビン酸として)。
ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として、コンビーフのコーデックス規格(CODEX STAN 88-1981)に適合する製品を除く、ランチョンミートのコーデックス規格(CODEX STAN 89-1981)に適合する製品を除く、調理塩漬細切り肉のコーデックス規格(CODEX STAN 98-1981)に適合する製品を除く、亜硝酸塩との併用は禁止)。
食用ケーシング:10000 mg/kg以下(ソルビン酸として、水分活性0.6超のコラーゲンベースのケーシングのみに使用、ケーシングベース)。
調理済みの魚・魚製品:2000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
調理済みの軟体動物・甲殻類・棘皮動物:2000 mg/kg以下(ソルビン酸として、エビジャコ (Crangon crangon、Crangon vulgaris) での6000mg/kg以下での使用を除く)。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:1000 mg/kg以下(タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品での200mg/kg以下での使用、魚の燻製、燻製風味の魚、燻製干し魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品の燻製魚・燻製風味魚での2000mg/kg以下での酸素低減包装製品のみの使用を除く、ソルビン酸として、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く)。
半保存魚・魚製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、チョウザメキャビアのコーデックス規格(CODEX STAN 291-2010)に適合する製品を除く)。
液体卵製品:5000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
冷凍卵製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
乾燥・加熱凝固卵製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
卵ベースのデザート:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
そのまま食べられる卵製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
その他の糖類・シロップ:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
消費者に直接販売される卓上甘味料:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、液体製品のみに使用)。
ハーブ・スパイス・調味料:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
マスタード:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
スープ・ブロス:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、ブイヨンとコンソメのコーデックス規格 (CODEX STAN 117-1981) に適合する製品に、ソルビン酸 (INS 200)、ソルビン酸カリウム (INS 202)、ソルビン酸カルシウム (INS 203)、安息香酸 (INS 210)、安息香酸ナトリウム (INS 211)、安息香酸カリウム (INS 212)、安息香酸カルシウム (INS 213)をソルビン酸 (INS 200-203) または安息香酸 (INS 210-213) として500mg/kg以下で、単独、組み合わせて使用、缶詰ブイヨン・コンソメでの使用を除く、公衆衛生省告示 (第 355号) B.E. 2556 Re:密閉容器入り食品に適合する製品を除く)。
ソース・類似製品:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として、消費者提供ベース)。
サラダ・サンドイッチスプレッド:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
発酵大豆ペースト:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
発酵大豆ソース:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
食品カテゴリ12.9.2.1、12.9.2を除く他の大豆ソース:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
特殊医療目的のダイエット食品:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
痩身・減量用食事処方:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ダイエット食品:1500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
栄養補助食品:2000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
果物ジュース:200 mg/kg以下(ソルビン酸として、安息香酸塩、ソルビン酸塩、単独または組み合わせて、輸入国の国内法に従う)。
果物ジュース用濃縮物:200 mg/kg以下(ソルビン酸として、安息香酸塩、ソルビン酸塩、単独または組み合わせて、輸入国の国内法に従う、消費者提供ベース)。
果物ネクター:200 mg/kg以下(ソルビン酸として、安息香酸塩、ソルビン酸塩、単独または組み合わせて、輸入国の国内法に従う)。
果物ネクター用濃縮物:200 mg/kg以下(ソルビン酸として、安息香酸塩、ソルビン酸塩、単独または組み合わせて、輸入国の国内法に従う、消費者提供ベース)。
水性風味飲料:200 mg/kg以下(ソルビン酸として、消費者提供ベース)。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:200 mg/kg以下(ソルビン酸として、消費者提供ベース、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用)。
リンゴ酒・洋ナシ酒:500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ブドウワイン:200 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ブドウ以外のワイン:500 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
ハチミツ酒:200 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
香り付きアルコール飲料:500 mg/kg以下(ソルビン酸として、香り付きビールを除く)。
ジャガイモ・穀物・小麦粉・デンプンベースのスナック:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
加工ナッツ・風味付き加工種子ベースのスナック:1000 mg/kg以下(ソルビン酸として)。
【使用基準出典元 URL】
https://en.fda.moph.go.th/media.php?id=517782070806847488&name=P418_E.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定量値:99.0%以上(無水物として)。
溶解性:水にわずかに可溶、エタノールに可溶。
溶融範囲:132~135°。
分光分析:吸収極大254±2 nm(1→400000イソプロパノール溶液)。
二重結合試験:試験合格。
水分:0.5%以下(カールフィッシャー法)。
硫酸灰分:0.2%以下。
アルデヒド類:0.1%以下(ホルムアルデヒドとして)。
鉛:2 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-430.pdf
- 作成日: 2024.07.02
- 更新日: