海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 ステビア抽出物
飲料、キク科、レパウディアナ、ステビオール、天然、ステビオサイド、レバウディオサイド
【英名】
STEVIOL GLYCOSIDES
【別名】
Steviol glycosides from Stevia rebaudiana Bertoni; Steviol glycosides from Stevia
【INS番号】
960a
【品目番号/関連法規】
INS 960a
【機能】
甘味料
【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 70 mg/kg以下 *26,127,TH1,TH68
・01.5.2 粉乳・粉末クリーム類似品: 330 mg/kg以下 *26,201,XS251,TH68
・01.7 乳製品ベースのデザート: 330 mg/kg以下 *26,127,TH68
・02.4 脂肪ベースのデザート: 330 mg/kg以下 *26,127,TH68
・03.0 食用氷: 270 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け果物: 100 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物: 330 mg/kg以下 *26,XS319,TH68
・04.1.2.6 スプレッド・原料用果物ベースのスプレッド: 330 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.7 砂糖漬け果物・ツヤかけ果物・結晶化果物: 40 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.8 果肉・果物ピューレ・果物トッピング・ココナッツミルクを含む果物調製品: 330 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.9 果物ベースのデザート: 350 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.10 発酵果物製品: 115 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.11 果物フィリング: 330 mg/kg以下 *26,TH68
・04.1.2.12 調理済み果物: 40 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 40 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 330 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 70 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 330 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 165 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品: 200 mg/kg以下 *26,TH68
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 40 mg/kg以下 *26,TH68
・05.1.3 ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用: 350 mg/kg以下 *26,XS86,TH68
・05.1.4 ココア・チョコレート製品: 350 mg/kg以下 *26,TH68
・05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子類: 700 mg/kg以下 *26,127,199,XS309R,TH68
・05.3 チューインガム: 1100 mg/kg以下 *26,TH68
・05.4 飾り・トッピング・スィートソース: 330 mg/kg以下 *26,TH68
・06.3 朝食用シリアル: 350 mg/kg以下 *26,TH68
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 165 mg/kg以下 *26,127,TH68
・06.8.1 大豆ベース飲料: 100 mg/kg以下 *26,127,TH68
・08.3.2 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加熱加工品: 100 mg/kg以下 *26,202,XS88,XS89,XS98,TH68
・09.3.1 酢・ワインでマリネした魚・魚製品: 100 mg/kg以下 *26,144,TH68
・09.3.2 漬けた魚・魚製品: 165 mg/kg以下 *26,TH68
・09.3.3 キャビア・他の魚卵製品: 100 mg/kg以下 *26,XS291,TH68
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 100 mg/kg以下 *26,XS3,XS70,XS90,XS94,XS119,TH68
・10.4 卵ベースのデザート: 330 mg/kg以下 *26,127,TH68
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能 *26,TH68
・12.2.2 調味料: 30 mg/kg以下 *26,TH68
・12.4 マスタード : 130 mg/kg以下 *26,TH68
・12.5 スープ・ブロス : 50 mg/kg以下 *26,XS117,TH68
・12.6.1 乳化ソース・ディップ: 350 mg/kg以下 *26,TH68
・12.6.2 非乳化ソース: 350 mg/kg以下 *26,TH68
・12.6.3 ソース・グレービー用ミックス: 350 mg/kg以下 *26,127,TH68
・12.6.4 クリアソース: 350 mg/kg以下 *26,XS302,TH68
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 115 mg/kg以下 *26,TH68
・12.9.2.1 発酵大豆ソース: 30 mg/kg以下 *26,TH68
・12.9.2.2 非発酵大豆ソース: 165 mg/kg以下 *26,TH68
・12.9.2.3 食品カテゴリ12.9.2.1、12.9.2を除く他の大豆ソース: 165 mg/kg以下 *26,TH68
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 350 mg/kg以下 *26,TH68
・13.4 痩身・減量用食事処方: 270 mg/kg以下 *26,TH68
・13.5 ダイエット食品: 660 mg/kg以下 *26,198,294,TH68
・13.6 栄養補助食品: 2500 mg/kg以下 *26,203,TH28,TH68
・14.1.3 果物・野菜ネクター: 200 mg/kg以下 *26,TH68
・14.1.4 水性風味飲料: 115 mg/kg以下 *26,127,TH3,TH68
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 200 mg/kg以下 *26,127,160,TH68,TH69
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 200 mg/kg以下 *26,TH68
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 170 mg/kg以下 *26,TH68
Note: 26: ステビオール当量として
Note: 127: 消費者提供ベース
Note: 144: 甘味・酸味のある製品のみに使用
Note: 198: 固体製品(エネルギー・食事代替・強化バー等)のみに使用
Note: 199: 小粒菓子・ブレスケアミントでの、ステビオール当量として6,000 mg/kg での使用を除く
Note: 201: フレーバー付き製品のみ
Note: 202: ソーセージ製造に使用される塩水(ブライン)のみに使用
Note: 203: チュアブルサプリメントのみに使用
Note: 294: ステビオール当量として600 mg/kg以下での液体製品での使用を除く
Note: TH1: 公衆衛生省告示 (第 351号) B.E. 2556 Re:風味付き牛乳に適合する製品を除く
Note: TH3: 公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く
Note: TH28: 消費者提供時150 mg/kg 以下での、粉末・液体・濃縮物形態の製品での使用を除く
Note: TH68: ステビオール配糖体を甘味料および香料原料として使用する場合、その量および種類は「ステビオール配糖体の使用に関するガイドライン」に準拠しなければならない。
Note: TH69: 乾燥処理され、粗く粉砕または小さくされて水で煮出すまたは浸出することにより消費される植物の一部から得られる茶浸出液および類似製品に関する保健省通知に準拠した製品での使用を除く
Note: XS3: サケ缶詰のコーデックス規格(CXS 3-1981)に適合する製品を除く
Note: XS70: マグロ・カツオ缶詰のコーデックス規格(CXS 70-1981)に適合する製品を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS88: コンビーフのコーデックス規格(CXS 88-1981)に適合する製品を除く
Note: XS89: ランチョンミートのコーデックス規格(CXS 89-1981)に適合する製品を除く
Note: XS90: カニ肉缶詰のコーデックス規格(CXS 90-1981)に適合する製品を除く
Note: XS94: イワシ・イワシタイプ製品缶詰のコーデックス規格(CXS 94-1981)に適合する製品を除く
Note: XS98: 調理塩漬細切り肉のコーデックス規格(CXS 98-1981)に適合する製品を除く
Note: XS117: ブイヨン・コンソメのコーデックス規格(CXS 117-1981)に適合する製品を除く
Note: XS119: ヒレ魚缶詰のコーデックス規格(CXS 119-1981)に適合する製品を除く
Note: XS251: 脱脂粉乳と植物性油脂の混合粉末のコーデックス規格(CXS 251-2006)に適合する製品を除く
Note: XS291: チョウザメキャビアのコーデックス規格(CXS 291-2010)に適合する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く
Note: XS309R: ハラワ テヘニアのコーデックス地域規格 (CXS 309R-211) に適合する製品を除く
Note: XS319: 特定の果物缶詰のコーデックス規格規格(CXS 319-2015)に適合する製品を除く
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定義:本品は、Stevia rebaudiana Bertoniの葉に存在する主要な糖部分 (グルコース、ラムノース、キシロース、フルクトース、アラビノース、ガラクトースおよびデオキシグルコース) の任意の数、組み合わせ、配向のステビオール骨格を含む化合物の混合物から構成される。本品は、Stevia rebaudiana Bertoniの葉から得られる。 葉を熱水で抽出し、水抽出物を吸着樹脂に通して成分ステビオール配糖体を捕捉し、濃縮する。樹脂を溶媒アルコールで洗浄してグリコシドを除去し、生成物をメタノールまたは水性エタノールから再結晶させる。 イオン交換樹脂は精製プロセスで使用される場合がある。最終製品は噴霧乾燥されてもよい。
定量値:総ステビオール配糖体95%以上(乾物ベース、Stevia rebaudiana Bertoniの葉に含まれる糖類 (グルコース、ラムノース、フルクトース、デオキシグルコース キシロース、ガラクトース、アラビノース、キシロース) の任意の数、組み合わせ、配向で結合したステビオール骨格を含むすべての化合物の合計として)。
溶解性:エタノール・水混合液(50:50)に非常に可溶。
HPLCクロマトグラフィー プロファイル:主ピークはステビオール配糖体に一致。
pH:4.5~7.0(1→100溶液)。
総灰分:1%以下。
乾燥減量:6%以下(105℃、2hr)。
残留溶媒:メタノール200 mg/kg以下、エタノール5000 mg/kg以下
ヒ素:1 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg以下。
微生物:一般生菌数1,000 CFU/g以下、酵母・カビ200 CFU/g以下、大腸菌 陰性/1g、サルモネラ 陰性/25g。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/BU297en/bu297en.pdf
- 作成日: 2026.01.07
- 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元URL
