海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む):スクログリセリド
必ずお読みください

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 スクログリセリド

【キーワード】
ショ糖、食用油、脂肪、モノエステル、安定剤、増粘剤、チョコレート、ミルク、エッグ、ヨーグルト、飲料、乳、アイスクリーム、ヨーグルト、ソルベ、デザート、ココアミックス、チューインガム、プリン、タピオカ、加工肉、カスタード、スープ、ブロス、サプリ、サイダー、ワイン

【英名】
SUCROGLYCERIDES

【別名】
Sugar glycerides

【INS番号】
474

【品目番号/関連法規】
E 474

【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)

【使用基準】
<ショ糖脂肪酸エステル類(E 473-474)>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 5000 mg/l以下
・1.6.3. その他のクリーム: 5000 mg/kg以下(殺菌クリームと低脂肪殺菌クリームのみ)/(単独または合計)
・1.8 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 5000 mg/kg以下(クリーム代替品)、20000 mg/kg以下(飲料用ホワイトナーのみ)/(単独または合計)
・2.2.2 Regulation (EC) No1234/2007で定義されたスプレッドを含むその他の油脂エマルション、および液体エマルション: 10000 mg/kg以下(製パン用脂質エマルジョンのみ)/(単独または合計)
・3 食用氷: 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・16 カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・4.1.1 加工されていない生の果物および野菜: 必要最少量で使用可能(生のフルーツの表面処理のみ)/(単独または合計)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: 5000 mg/kg以下(砂糖菓子のみ)
・5.3 チューイング・ガム: 10000 mg/kg以下/(単独または合計)
・7.2 高級ベーカリー製品: 10000 mg/kg以下/(単独または合計)
・12.6 ソース: 10000 mg/kg以下/(単独または合計)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 5000 mg/kg以下
・8.3.2 加熱処理加工肉: 5000 mg/kg以下( foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)/(単独または合計)(脂肪ベース)
・12.5 スープおよびブロス: 2000 mg/kg以下/(単独または合計)
・14.1.4 香料入り飲料: 5000 mg/l以下(アニシード系、乳製品系、ココナッツ、アーモンド飲料のみ)、10000 mg/l以下(ホット飲料用粉末のみ)/(単独または合計)
・14.1.5.2. その他: 1000 mg/l以下(缶入り液体コーヒーのみ)、10000 mg/l以下(ホット飲料用粉末のみ)/(単独または合計)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.7.1 芳香ワイン: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.7.2 芳香ワインベースの飲料: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.7.3. 芳香ワイン製品カクテル: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.4 果実酒および醸造酒: 5000 mg/l以下
・14.2.5 ハチミツ酒: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.6. Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 5000 mg/l以下(Regulation (EU) 2019/787 Annex I category 2を除く)/(単独または合計)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 必要最少量で使用可能/(単独または合計)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 必要最少量で使用可能/(単独または合計)

【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731

【成分規格】
本品は、ショ糖と脂肪酸(ラウリン酸を含む)の本質的にモノ、ジ、トリエステルの混合物を生成するために、ショ糖と食用油脂、油脂からの残留モノ、ジ、トリグリセリドとを反応させることにより、生成される。シクロヘキサン、ジメチルホルムアミド、酢酸エチル、2-メチル-1-プロパノール、プロパン-2-オール以外の有機溶媒は、それらの調製に使用してはならない。
定量値:ショ糖脂肪酸エステルの40%以上、60%以下の含有量。
糖試験:試験合格。
脂肪酸試験:試験合格。
溶解性:冷水に不溶、エタノールに可溶。
硫酸灰分:2%以下(800±25℃)。
遊離糖:5%以下。
遊離脂肪酸:3%以下(オレイン酸として)。
ヒ素:3 mg/kg以下。
鉛:2 mg/kg以下。
水銀:1 mg/kg以下。
カドミウム:1 mg/kg以下。
メタノール:10 mg/kg以下。
ジメチルホルムアミド:1 mg/kg以下。
2-メチル-1-プロパノール・シクロヘキサン:10 mg/kg以下(単独または合計で)。
酢酸エチル・プロパン-2-オール:350 mg/kg以下(単独または合計で)。
純度基準は、脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩を含まない添加物に適用されるが、これらの物質は最大レベル 6 % (オレイン酸ナトリウムとして表される) まで存在する可能性がある。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN

  • 作成日: 2023.12.01
  • 更新日: 2025.09.09 使用基準、使用基準出典元URL