海外食品添加物規制早見表

香港:ショ糖オリゴエステル タイプⅠ及びⅡ

【国・地域名】 香港  【添加物名】 ショ糖オリゴエステル タイプⅠ及びⅡ

【キーワード】
オリゴエステル

【英名】
Sucrose Esters of Fatty Acids

【別名】

【INS番号】
473a

【品目番号/関連法規】

【機能】
乳化剤

【使用基準】
全ての食品に必要最小量で使用可能。
※香港では、食品添加物は、公衆衛生市政条例(第132H章・U章・W章・BD章)に規定されているが、着色料、甘味料、固化剤・pH調整剤・乳化剤・安定剤・増粘剤、酸化防止剤・保存料に限られており、乳化剤・調味料・安定剤・増粘剤等はすべてがリストされているわけではない。
ショ糖脂肪酸エステルのメーカーより、「2015年に香港当局へショ糖脂肪酸エステルの使用可否について問い合わせを行った結果、使用可否、及び最大使用量について規制はない旨の回答があった。」旨の情報提供があった。また、同じショ糖脂肪酸エステルのメーカーより、香港では、ショ糖オリゴエステルタイプⅠ及びⅡとショ糖脂肪酸エステルを規格上区別しておらず、ショ糖オリゴエステルタイプⅠ及びⅡはショ糖脂肪酸エステルの規格を満たすとの情報提供があった。

【使用基準出典元 URL】

【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。

【成分規格出典元 URL】

  • 作成日: 2023.12.01
  • 更新日: 2024.10.31