海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 ショ糖オリゴエステル タイプⅠ及びⅡ
オリゴエステル
【英名】
Sucrose oligoesters, type I and type II
【別名】
-
【INS番号】
473a
【品目番号/関連法規】
INS 473a
【機能】
一般目的
【使用基準】
全ての食品に必要最小量で使用可能。
【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
<タイプI>
本品は、主にショ糖のテトラからオクタ脂肪酸エステルを含むが、ヘプタおよびオクタエステルの含有量は50%以下である。ステアリン酸、パルミチン酸、オレイン酸、ラウリン酸、エルカ酸などの食用脂肪酸のショ糖とメチルエステルから、アルカリ触媒の存在下でのエステル交換によって調製される。 製造に使用できる溶媒は、ジメチルスルホキシド、イソブタノール、メチルエチルケトンのみである。
定量値:テトラからオクタエステルの合計含有量80%以上、ヘプタおよびオクタエステルの含有量: 50%以下、
オクタエステル含有量20%以下。
溶解性:水に不溶。
脂肪酸:試験合格。
糖:試験合格。
硫酸灰分:2%以下。
酸価:6以下。
遊離ショ糖:1%以下。
ジメチルスルホキシド:2 mg/kg以下。
イソブタノール:10 mg/kg以下。
メタノール:10 mg/kg以下。
メチルエチルケトン:10 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg 以下。
<タイプⅡ>
本品は、ショ糖のモノからトリエステルおよびテトラからオクタ脂肪酸エステルの両方を含む。 それらの組成と特性は、ショ糖脂肪酸エステルとショ糖オリゴエステルタイプIの間にある。本品は、ショ糖と、ステアリン酸、パルミチン酸、エルカ酸、ベヘン酸などの食物脂肪酸のメチルエステルから、アルカリ触媒の存在下でのエステル交換によって調製される。製造に使用できる溶媒は、ジメチルスルホキシド、イソブタノール、メチルエチルケトンのみである。
定量値:モノからトリエステルの合計含有量20~80%、テトラからオクタエステルの合計含有量:20~80%、
ヘプタおよびオクタエステルの含有量:20% 以下、オクタエステルの含有量10%以下。
溶解性:水に不溶。
脂肪酸:試験合格。
糖:試験合格。
硫酸灰分:2%以下。
酸価:6以下。
遊離ショ糖:1%以下。
ジメチルスルホキシド:2 mg/kg以下。
イソブタノール:10 mg/kg以下。
メタノール:10 mg/kg以下。
メチルエチルケトン:10 mg/kg以下。
鉛:1 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-519-m10.pdf
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-520-m10.pdf