海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 豪州
【添加物名】 ショ糖脂肪酸エステル
界面活性、シュガーエステル、粘度調整、老化防止、改良、飲料、加工油脂、小麦粉、抹茶、ほうじ茶、プラントベース、ラテ、ミックス粉、チョコ
【英名】
Sucrose esters of fatty acids
【別名】
-
【INS番号】
473
【品目番号/関連法規】
INS 473
【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)
【使用基準】
表面処理果物・野菜:100 mg/kg以下。
以下の食品に必要最小量で使用可能:
食品添加物製剤、液体乳(バターミルクを含む)、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム・減クリーム・ライトクリーム、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、果物・野菜(皮むき・カット)、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉製品(ホール・カット)、ソーセージ・ソーセージ肉を除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、生の未加工肉を含むソーセージ・ソーセージ肉、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、液卵製品、冷凍卵製品、乾燥・加熱凝集卵製品、色付き砂糖、乾燥ハチミツ、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、コーヒー・コーヒー品・茶・ハーブティー・類似製品、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品。
【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
【成分規格】
JECFA規格に準拠:
本品は、触媒の存在下でのエステル化またはスクログリセリドからの抽出によって、スクロースと食物脂肪酸のメチルおよびエチルエステルから調製される、ショ糖と食物脂肪酸のモノ、ジ、トリエステルである。製造に使用できる溶媒は、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、酢酸エチル、イソプロパノール、プロピレングリコール、イソブタノール、メチルエチルケトンのみである。
定量値:ショ糖エステル80%以上。
溶解性:水に難溶、エタノールに可溶。
脂肪酸:試験合格。
糖:試験合格。
硫酸灰分:2%以下。
酸価:6以下。
遊離ショ糖:5%以下。
ジメチルホルムアミド:1 mg/kg以下。
ジメチルスルホキシド:2 mg/kg以下。
酢酸エチル・イソプロパノール・プロピレングリコール:350 mg/kg以下(単独・合計として)。
イソブタノール:10 mg/kg以下。
メタノール:10 mg/kg以下。
メチルエチルケトン:10 mg/kg以下。
鉛:2 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph10/additive-447-m10.pdf
- 作成日: 2023.12.01
- 更新日: 2024.10.31