海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): ショ糖脂肪酸エステル
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【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 ショ糖脂肪酸エステル

【キーワード】
界面活性、シュガーエステル、粘度調整、老化防止、改良、飲料、加工油脂、小麦粉、抹茶、ほうじ茶、プラントベース、ラテ、ミックス粉、チョコ

【英名】
SUCROSE ESTERS OF FATTY ACIDS

【別名】
Sucroesters
Sugar esters

【INS番号】
473

【品目番号/関連法規】
E 473

【機能】
乳化剤(事業者の判断で乳化剤を選択可能)

【使用基準】
<ショ糖脂肪酸エステル>
・13.1.1. Commission Directive 2006/141/ECによって定義される乳児用調整乳: 120 mg/kg以下(加水分解タンパク質、ペプチド、アミノ酸を含む製品のみ)/(食品にE 322、E 471、E 472c及びE 473の複数の物質が添加される場合、当該食品における各物質の最大許容値は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる。)
・13.1.2. Directive 2006/141/ECによって定義されるフォローアップミルク: 120 mg/kg以下(加水分解タンパク質、ペプチド、アミノ酸を含む製品のみ)/(食品にE 322、E 471、E 472c及びE 473の複数の物質が添加される場合、当該食品における各物質の最大許容値は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる。)
・13.1.4. その他の幼児用食品: 120 mg/kg以下(加水分解タンパク質、ペプチド、アミノ酸を含む製品のみ)/(食品にE 322、E 471、E 472c及びE 473の複数の物質が添加される場合、当該食品における各物質の最大許容値は、当該食品中に存在する他の物質の合計量に対する相対的な割合に応じて引き下げられる。)
・13.1.5.1. 特別な医療目的の乳児用栄養食品および乳児用特殊調整乳: 120 mg/kg以下(加水分解タンパク質、ペプチド、アミノ酸を含む製品のみ)
・13.1.5.2. Directive 1999/21/ECによって定義される特別な医療目的の乳児および幼児用の栄養食品: 120 mg/kg以下(加水分解タンパク質、ペプチド、アミノ酸を含む製品のみ)
  
<ショ糖脂肪酸エステル類(E 473-474)>
・1.4 熱処理製品を含む調味発酵乳製品: 5000 mg/l以下
・1.6.3. その他のクリーム: 5000 mg/kg以下(殺菌クリームと低脂肪殺菌クリームのみ)/(単独または合計)
・1.8 飲料用ホワイトナーを含む乳製品の類似品: 5000 mg/kg以下(クリーム代替品)、20000 mg/kg以下(飲料用ホワイトナーのみ)/(単独または合計)
・2.2.2 Regulation (EC) No1234/2007で定義されたスプレッドを含むその他の油脂エマルション、および液体エマルション: 10000 mg/kg以下(製パン用脂質エマルジョンのみ)/(単独または合計)
・3 食用氷: 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・13.2 Directive 1999/21/ECで定義されている特別な医療目的の栄養食品(食品カテゴリー13.1.5の製品を除く): 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・13.3 毎日の食糧総摂取量または個々の食事(毎日の食事の全部または一部)を置き換えることを目的とした体重管理ダイエット用の栄養食品: 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・16 カテゴリー1、3、4に該当する製品を除いたデザート: 5000 mg/kg以下/(単独または合計)
・4.1.1 加工されていない生の果物および野菜: 必要最少量で使用可能(生のフルーツの表面処理のみ)/(単独または合計)
・5.2 口臭予防のマイクロスイーツを含むその他の菓子類: 5000 mg/kg以下(砂糖菓子のみ)
・5.3 チューイング・ガム: 10000 mg/kg以下/(単独または合計)
・7.2 高級ベーカリー製品: 10000 mg/kg以下/(単独または合計)
・12.6 ソース: 10000 mg/kg以下/(単独または合計)
・5.4 カテゴリー4.2.4に該当する果物ベースのフィリングを除く、デコレーション、コーティング、フィリング: 5000 mg/kg以下
・8.3.2 加熱処理加工肉: 5000 mg/kg以下( foie gras, foie gras entier, blocs de foie gras, Libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbbenを除く)/(単独または合計)(脂肪ベース)
・12.5 スープおよびブロス: 2000 mg/kg以下/(単独または合計)
・14.1.4 香料入り飲料: 5000 mg/l以下(アニシード系、乳製品系、ココナッツ、アーモンド飲料のみ)、10000 mg/l以下(ホット飲料用粉末のみ)/(単独または合計)
・14.1.5.2. その他: 1000 mg/l以下(缶入り液体コーヒーのみ)、10000 mg/l以下(ホット飲料用粉末のみ)/(単独または合計)
・14.2.3. シードルおよびペリー: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.7.1 芳香ワイン: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.7.2 芳香ワインベースの飲料: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.7.3. 芳香ワイン製品カクテル: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.8 その他のアルコール飲料(アルコール飲料とノンアルコール飲料の混合物またはアルコール度数が15%未満のアルコール飲料を含む): 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.4 果実酒および醸造酒: 5000 mg/l以下
・14.2.5 ハチミツ酒: 5000 mg/l以下/(単独または合計)
・14.2.6. Regulation (EU) 2019/787により定義されるスピリッツ飲料: 5000 mg/l以下(Regulation (EU) 2019/787 Annex I category 2を除く)/(単独または合計)
・17.1 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、固形で供給される栄養補助食品: 必要最少量で使用可能/(単独または合計)
・17.2 乳幼児向けの栄養補助食品を除く、液体の形で供給される栄養補助食品: 必要最少量で使用可能/(単独または合計)

【使用基準出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1333-20250731

【成分規格】
本質的にショ糖と食用油脂に含まれる脂肪酸のモノ、ジ、およびトリエステル。本品は、ショ糖・食用脂肪酸(ラウリン酸を含む)のメチル、エチル、ビニルエステルから、またはスクログリセリドからの抽出によって調製され得る。ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、酢酸エチル、プロパン-2-オール、2-メチル-1-プロパノール、プロピレングリコール、メチルエチルケトン、超臨界二酸化炭素以外の有機溶媒は、それらの調製に使用できない。 p-メトキシフェノールは、製造工程で安定剤として使用できる。
定量値:含有量80%以上。
糖試験:試験合格。
脂肪酸試験:試験合格。
溶解性:水に難溶、エタノールに可溶。
硫酸灰分:2%以下(800±25℃)。
遊離糖:5%以下。
遊離脂肪酸:3%以下(オレイン酸として)。
p-メトキシフェノール:100 μg/kg以下。
アセトアルデヒド:50 mg/kg以下。
ヒ素:3 mg/kg以下。
鉛:2 mg/kg以下。
水銀:1 mg/kg以下。
カドミウム:1 mg/kg以下。
メタノール:10 mg/kg以下。
ジメチルスルホキシド:2 mg/kg以下。
ジメチルホルムアミド:1 mg/kg以下。
2-メチル-1-プロパノール:10 mg/kg以下。
酢酸エチル・プロパン-2-オール・プロピレングリコール:350 mg/kg以下(単独または合計で)。
メチルエチルケトン:10 mg/kg以下。
純度基準は、脂肪酸のナトリウム塩、カリウム塩、およびカルシウム塩を含まない添加物に適用されるが、これらの物質は最大レベル 6 % (オレイン酸ナトリウムとして表される) まで存在する可能性がある。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2023.12.01
  • 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元URL