海外食品添加物規制早見表

豪州: カラメルⅡ

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 カラメルⅡ

【品目番号 / 関連法規】 150b

【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル

【英名】
Caramel II – caustic sulphite process

【INS番号】
150b

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ビール・関連製品、ワイン・スパークリングワイン・強化ワイン、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン・野菜ワイン・ミード(リンゴ酒・洋ナシ酒を含む)、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:亜硫酸化合物の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。 アンモニウム化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用される亜硫酸化合物は、亜硫酸、カリウム、ナトリウム、アンモニウムの亜硫酸塩、および亜硫酸水素塩の1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%超がDEAEセルロースに結合され、50超の吸光度比を示す。
固形物含量:65~72%。
色強度:0.06~0.10%。
総窒素:最大0.2%。
総イオウ:1.3~2.5%。
二酸化イオウ:最大0.2%。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23