海外食品添加物規制早見表

韓国: カラメルⅡ

【国・地域名】 韓国  【添加物名】 カラメルⅡ

【品目番号 / 関連法規】

【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル

【英名】
Caustic sulfite caramel

【INS番号】
150b

【使用基準】
<使用不可食品>
1.自然食品[肉、魚介類、果物、野菜、藻類、マメ科植物の野菜と豆類、そしてそれらの単純な加工食品(皮むき、カット等)]  
2.茶(固形茶・飲用に希釈した液体茶を除く) 
3.高麗人参・紅参成分を含む茶
4.コーヒー 
5.唐辛子粉、細切り唐辛子 
6.キムチ製品 
7.コチュジャン、味付け唐辛子味噌 
8.高麗人参・紅参成分を含む健康補助食品 
<上記以外の食品>
必要最小量で使用可。

【使用基準出典元 URL】
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72432

【成分規格】
定義:食品グレードの炭水化物、すなわち糖、加水分解デンプン、糖蜜を亜硫酸化合物(アンモニウム化合物を含まない)の存在下で処理した後、熱処理することによって得られる。 または、亜硫酸塩、酸、またはアルカリ(アンモニウム化合物を含まない)で処理した後、熱処理することで得られる。
ヒ素:4.0ppm以下。
鉛:2.0ppm以下。
カドミウム:1.0ppm以下。
水銀:0.1ppm以下。
色価:0.01~0.6。
総窒素:3.3%以下(色価0.1ベース)。
総イオウ:3.5%以下(色価0.1ベース)。
二酸化イオウ:0.2%以下(色価0.1ベース)。

【成分規格出典元 URL】
https://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=72432


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23