海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 カラメルⅡ
【品目番号 / 関連法規】 5th Schedule (Part II)
【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル
【英名】
Caustic sulphite caramel
【INS番号】
150b
【使用基準】
GMP(必要最小限量で食品に使用可能)
【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:亜硫酸化合物の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。 アンモニウム化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用される亜硫酸化合物は、亜硫酸、カリウム、ナトリウム、アンモニウムの亜硫酸塩、および亜硫酸水素塩の1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%超がDEAEセルロースに結合され、50超の吸光度比を示す。
固形物含量:65~72%。
色強度:0.06~0.10%。
総窒素:最大0.2%。
総イオウ:1.3~2.5%。
二酸化イオウ:最大0.2%。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23