海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 カラメルⅡ
【品目番号 / 関連法規】 INS:150b
【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル
【英名】
CARAMEL II – SULFITE CARAMEL
Class II: Sulfite caramel
【INS番号】
150b
【使用基準】
<カラメルⅡ>
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 2000 mg/kg以下 *52,127,400
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 500 mg/kg以下 *528
・04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード: 200 mg/kg以下
・05.1.3 ココアベースのスプレッド、スプレッド・フィリング・原料用: 50000 mg/kg以下 *XS86
・05.1.4 ココア・チョコレート製品: 50000 mg/kg以下 *183
・05.1.5 模造チョコレート・チョコレート代替品: 50000 mg/kg以下
・05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子類: 50000 mg/kg以下
・05.3 チューインガム: 20000 mg/kg以下
・05.4 飾り・トッピング・スィートソース: 50000 mg/kg以下
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 50000 mg/kg以下 *194
・13.6 栄養補助食品: 7500 mg/kg以下
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 50000 mg/kg以下
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 1000 mg/kg以下
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 1000 mg/kg以下
・14.2.5 ハチミツ酒: 5000 mg/kg以下
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 5000 mg/kg以下
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 4000 mg/kg以下
Note 52:チョコレートミルクを除く
Note 127:消費者提供ベース
Note 183:表面の飾りにのみに使用
Note 194:即席麺のコーデックス規格(CODEX STAN 249-2006)に適合する即席麺のみに使用
Note 400:発酵乳規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠した製品に150mg/kgで使用
Note 528:ファットスプレッドおよびブレンドスプレッドの規格(CXS 256-2007)に準拠した製品に使用
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:亜硫酸化合物の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。 アンモニウム化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用される亜硫酸化合物は、亜硫酸、カリウム、ナトリウム、アンモニウムの亜硫酸塩、および亜硫酸水素塩の1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%超がDEAEセルロースに結合され、50超の吸光度比を示す。
固形物含量:65~72%。
色強度:0.06~0.10%。
総窒素:最大0.2%。
総イオウ:1.3~2.5%。
二酸化イオウ:最大0.2%。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23