海外食品添加物規制早見表

タイ: カラメルⅡ

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 カラメルⅡ

【品目番号 / 関連法規】 INS:150b

【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル

【英名】
CARAMEL II – SULFITE CARAMEL
Class II: Sulfite caramel

【INS番号】
150b

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:2000mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。発酵乳規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠した製品に150mg/kgで使用。)
スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:500mg/kg(マーガリン、ブレンド、ファットスプレッド、ブレンドファットスプレッドのみに関する公衆衛生省の通知(第348号)B.E.2555 (2012) に準拠する製品で使用。)
ジャム・ゼリー・マーマレード:200mg/kg(200mg/kgでの密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードのみに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品に使用。)
キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:50000mg/kg
チューインガム:20000mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:50000mg/kg
調理済みパスタ・麺・同様製品:50000mg/kg(即席麺のコーデックス規格(CODEX STAN 249-2006)に準拠する即席麺のみに使用)

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:亜硫酸化合物の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。 アンモニウム化合物は使用されていない。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。使用される亜硫酸化合物は、亜硫酸、カリウム、ナトリウム、アンモニウムの亜硫酸塩、および亜硫酸水素塩の1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%超がDEAEセルロースに結合され、50超の吸光度比を示す。
固形物含量:65~72%。
色強度:0.06~0.10%。
総窒素:最大0.2%。
総イオウ:1.3~2.5%。
二酸化イオウ:最大0.2%。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23