海外食品添加物規制早見表

米国: カラメルⅡ

【国・地域名】 米国  【添加物名】 カラメルⅡ

【品目番号 / 関連法規】 21CFR§73.85

【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル

【英名】
CARAMEL
CARAMEL COLOR
C.I. NATURAL BROWN 10
CARAMEL FLAVOR
CARAMEL LIQUID
CARAMEL (COLOR)
NATURAL BROWN 10
BURNT SUGAR

【INS番号】
150b

【使用基準】
一般的に食品の着色に安全に使用可能。
法第401条に基づくアイデンティティ基準が公布されている食品については許可がある場合を除き使用不可。

【使用基準出典元 URL】
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=73.85

【成分規格】
(カラメルⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 総合して規定)
食品グレードの炭水化物(ブドウ糖、転化糖、乳糖、麦芽シロップ、糖蜜、でん粉加水分解物及びその画分、ショ糖)の加熱処理によって得られる暗褐色の液状ないし固形状の物質。
食品グレードの酸(酢酸、クエン酸、リン酸、硫酸、亜硫酸)、アルカリ(水酸化アンモニウム、水酸化カルシウム U.S.P.、 水酸化カリウム、水酸化ナトリウム)、及び塩(アンモニウム、ナトリウム、もしくはカリウムの炭酸塩、重炭酸塩、リン酸塩 (二塩基性リン酸塩及び一塩基性リン酸塩を含む)、硫酸塩、及び亜硫酸塩)をカラメル化促進に使用できる。
脂肪酸ポリグリセリンエステルを必要最小限の量で消泡剤として使用できる。
製剤の希釈剤は認められているもののみ使用可能。
鉛(Pbとして):10 ppm 以下。
ヒ素(Asとして):3 ppm 以下。
水銀(Hgとして): 0.1 ppm 以下

【成分規格出典元 URL】
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfCFR/CFRSearch.cfm?fr=73.85


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23