海外食品添加物規制早見表
ベトナム:
カラメルⅡ
必ずお読みください
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 カラメルⅡ
【品目番号 / 関連法規】 ○
【キーワード】
Ⅱ、糖類、亜硫酸化合物、カラメル
【英名】
Caramel II – sulfite caramel
【INS番号】
150b
【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:2000mg/kg(チョコレートミルクを除く。発酵乳に関するコーデックス規格(CODEX STAN 243-2003)に準拠する製品では150mg/kg。)
「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含むフレーバー付き飲料::必要最小量
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
【成分規格】
カラメルの規格にタイプⅡは記載なし。
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23