海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 香港
【添加物名】 二酸化硫黄
【英名】
Sulphur dioxide
【別名】
-
【INS番号】
220
【品目番号/関連法規】
(Cap. 132 sub. leg. BD
【機能】
保存料
【使用基準】
果物ベースのミルク・クリームデザート:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
果物ヨーグルト:60 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
表面処理生鮮果物:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
リンゴ:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
洋ナシ:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
柑橘類果物:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
冷凍スライスリンゴ:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥果物:1000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥イチジク:1000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
プルーン:1000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥アプリコット:2000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
レーズン:1500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥ココナッツ:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
酢漬け・油漬け・塩水漬け果物:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌・加熱殺菌)果物:350 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ジャム、ゼリー、マーマレード:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
食品カテゴリー 4.6 とそのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、フルーツベースのスプレッド (リンゴバター、レモンカード、チャツネなど) :500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
砂糖漬け果物:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
果肉、ピューレ、果物ソース、果物トッピング、ココナッツミルク、ココナッツクリームを含む果物調製品:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
発酵果物製品:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
食品カテゴリー4.9とそのサブカテゴリーのピューレ(該当する場合)を除く、ペストリー用の果物フィリング:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調理済み果物:350 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
皮剥き、カット、千切りジャガイモ、白色野菜:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
冷凍アボカド:300 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
冷凍ジャガイモ、白色野菜:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥ジャガイモ:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乾燥豆類:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
そのまま食べる乾燥野菜:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
干ぴょう:5000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、酢、油、塩水、醤油漬け野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
漬けたオリーブ:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
缶詰・瓶詰(低温殺菌・加熱殺菌)・レトルトパウチ入り野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
エネルギー低減した野菜、海藻、木の実、種子のピューレ・スプレッド:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
トマトピューレ:350 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
野菜(キノコ・菌類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエベラを含む)、海藻、木の実、種子のパルプ、ペースト、調製品(例:食品カテゴリー 4.19とそのサブカテゴリー (該当する場合) 以外の 野菜のデザート、ソース、砂糖漬け野菜):500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
トマトパルプ、トマトペースト:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
甘味付け木の実ペースト:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ホースラディッシュパルプ:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
食品カテゴリー12.13、12.14、そのサブカテゴリーの発酵大豆製品(該当する場合)、食品カテゴリー 4.21 とそのサブカテゴリーの発酵野菜 (該当する場合) を除く、発酵野菜(キノコと菌類、根と塊茎、豆類とマメ科植物、アロエベラを含む)、海藻:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
小麦粉:200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
でん粉:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調理済みパスタ、麺類、同様製品:20 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
即席麺:20 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ケーキ、クッキー、パイ(例:チーズケーキ、洋菓子、月餅、オートミールクッキー、果物入りパイ、カスタードパイ):50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
その他の高級ベーカリー製品 (例:パンケーキ、ワッフル、デニッシュ、アイスクリーム用のコーン、小麦粉菓子、ドーナツ、甘いロールパン、スコーン、マフィン):50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
高級ベーカリー製品用ミックス (例:ケーキミックス、小麦粉菓子ミックス、パンケーキミックス、パイミックス、ワッフルミックス):50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
漬けた(塩漬けを含む)非加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品:450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
漬けた(塩漬けを含む)乾燥した非加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品:450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
発酵した非加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品:450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
漬けた(塩漬けを含む)加熱処理の加工した挽いた畜肉、家禽肉、狩猟肉製品(例: 調理して漬けたみじん切り肉、缶詰コンビーフ、ランチョンミート):450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
加熱処理したハンバーガー、同様製品:450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
加熱処理したソーセージ、ソーセージ肉(例:朝食用ソーセージ):450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
冷凍ハンバーガー、同様製品:450 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
生鮮軟体動物、甲殻類、棘皮動物:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
冷凍軟体動物、甲殻類、棘皮動物:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調理済み軟体動物、甲殻類、棘皮動物(揚げを除く):150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調理済み軟体動物、甲殻類、棘皮動物のボール、ケーキ(揚げを除く):150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調理済みエビ(揚げを除く):150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調理済みエビジャコ( Crangon crangon、Crangon vulgaris)(揚げを除く):150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、燻製、乾燥、発酵、塩漬け魚、魚製品:30 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、乾燥、細切り魚:30 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
発酵魚製品:30 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
塩漬け魚:30 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、酢、ワイン漬け、ゼリーで固めた魚、魚製品:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、漬けた、塩水漬けの魚、魚製品:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
塩漬け魚、保存料で処理した、半保蔵のサケ代替品、キャビア、他の魚卵製品:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
半保蔵キャビア:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
軟体動物、甲殻類、棘皮動物を含む、完全保蔵(缶詰、発酵を含む)の魚、魚製品:150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
缶詰アワビ:1000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
白砂糖、無水デキストリン、デキストリン一水和物、果糖:15 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
粉末砂糖、粉末デキストリン:15 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ソフト白砂糖、ソフトブラウンシュガー、グルコースシロップ、乾燥グルコースシロップ、生ケーンシュガー:20 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
キャンディ製品製造用乾燥グルコースシロップ:150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
キャンディ製品製造用グルコースシロップ:400 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
プランテーション、ミル白砂糖:70 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
食品カテゴリー11.3とそのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、ブラウンシュガー(例:デメララシュガー):40 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
糖蜜(トゥリークル、モラセス)を含み、食品カテゴリー11.3とそのサブカテゴリーの製品(該当する場合)を除く、(部分的)転化砂糖溶液、シロップ:70 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
他の糖類、シロップ(例:キシロース、メープルシロップ、装飾砂糖トッピング):40 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ハーブ、スパイス(例:バジル、オレガノ、チリペースト、カレーペースト):150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
カレーペースト:150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
調味料ソース(ケチャップ、マヨネーズ、マスタードなど)を除く、調味料(例:肉軟化剤、オニオンソルト、ガーリックソルト):200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
リンゴ酢、ワインビネガー、モルトビネガー、スピリッツビネガー、穀物酢、レーズンビネガー、果物(ワイン)ビネガーを含む、酢:100 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
マスタード:250 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ディジョンマスタード:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
乳化ソース(例:マヨネーズ、サラダドレッシング):300 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
水、ココナッツミルク、ミルクベースのソース(例:バーベキューソース、ケチャップ、チーズソース、クリームソース、ウスターソース、ブラウングレービーソース、チリソース)を含む、非乳化ソース:300 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ソース、グレービー用のミックス (例: チーズソース、オランデーズソース、サラダドレッシング用のミックス):300 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
魚ソース、オイスターソース:300 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
果物ジュース:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ブドウジュース製品(非発酵、儀式用):70 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
野菜ジュース:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
果物ジュース濃縮物:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時)。
野菜ジュース濃縮物:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時)。
果物ネクター:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
野菜ネクター:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
果物ネクター濃縮物:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時)。
野菜ネクター濃縮物:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時)。
果物ジュースベースの飲料、ドライジンジャーエール:70 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、関係する食品添加物の基準値は、製造業者の指示に従って戻された食品の形態で測定、または消費者提供時)。
コーヒー抽出物、固形:150 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ビール、麦芽飲料:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
リンゴ酒、洋ナシ酒:200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
エタノール含量7%未満のリンゴ酒、洋ナシ酒:200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ブドウワイン:350 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
白ワイン:400 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ワイン(ブドウ、リンゴ、洋ナシ以外)(例:コメワイン(清酒)、スパークリングワイン、スティル果物ワイン):200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ハチミツ酒:200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
アルコール含量15%以上の蒸留スピリッツ飲料:200 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
芳香付きアルコール飲料(例:ワイン、スピリッツクーラータイプ飲料、低アルコール清涼飲料水):70 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
すべてのプレーン、風味付きのセイボリースナック(例:ポテトチップス、ポップコーン、風味付きクラッカー)を含み、食品カテゴリー7.1.2とそのサブカテゴリーのプレーンクラッカー(該当する場合)を除く、ジャガイモ、シリアル、小麦粉、デンプン(根および塊茎、豆類およびマメ科植物由来)ベースのスナック:50 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
シリコーン樹脂:1000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、「食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下」が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
香料、香料シロップ:350 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、「食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下」が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
パパイン、固形:30000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
パパイン、水溶液:5000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、「食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下」が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
水性溶媒中の固定化酵素製剤を含む、特に指定のない酵素製剤の水溶液:500 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、「食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下」が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
液状泡ヘディング:5000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算、安息香酸、パラオキシ安息香酸エチル、パラオキシ安息香酸メチル、ソルビン酸、二酸化硫黄は、「食品中に存在する各食品添加物の量が最大許容基準値のパーセンテージとして表される場合、それらのパーセンテージの合計は 100 以下」が満たされる場合にのみ、適宜組み合わせて使用可能)。
ゼラチン:1000 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
ペクチン、液体:250 ppm以下(二酸化硫黄の基準値は残存二酸化硫黄として計算)。
【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132BD
【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。
【成分規格出典元 URL】
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- 作成日: 2024.07.16
- 更新日: 2024.11.06