海外食品添加物規制早見表

タイ: 食用黄色5号
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 食用黄色5号

【品目番号 / 関連法規】 INS:110

【キーワード】
黄、サンセットイエローFCF、サンセット、アゾ系、タール色素

【英名】
SUNSET YELLOW FCF
CI Food Yellow 3
Orange Yellow S
CI (1975) No. 15985

【INS番号】
110

【使用基準】
<SUNSET YELLOW FCF>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:70mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
01.6.1 未熟成チーズ:300mg/kg(表面処理のみに使用。フレッシュチーズを含む未熟成チーズのコーデックス規格(CXS 221-2001)、カッテージチーズのコーデックス規格(CXS 273-1968)、クリームチーズのコーデックス規格(CXS 275-1973)に適合する製品を除く。)
01.6.2.2 熟成チーズの皮部:300mg/kg
01.6.4 プロセスチーズ:200mg/kg(表面処理のみに使用。)
01.6.5 チーズ代用品:300mg/kg(表面処理のみに使用。)
01.7 乳製品ベースのデザート:300mg/kg
02.1.3 動物油脂:300mg/kg(油脂に関する保健省告示(第205号)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
02.4 脂肪ベースのデザート:50mg/kg
03.0 食用氷:50mg/kg
04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード:300mg/kg
04.1.2.6 スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:300mg/kg
04.1.2.7 砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:200mg/kg
04.1.2.8 果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:300mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
04.1.2.9 果物ベースのデザート:50mg/kg
04.1.2.11 果物フィリング:300mg/kg
04.2.1.2 表面処理された新鮮な野菜・海藻・ナッツ・種:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子の果肉・調製品:50mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
04.2.2.7 発酵野菜・海藻製品:200mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
05.1.4 ココア・チョコレート製品:400mg/kg(表面装飾のみの使用)
05.1.5 イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:300mg/kg
05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:300mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
05.3 チューインガム:300mg/kg
05.4 飾り・トッピング・スイートソース:300mg/kg
06.3 朝食用シリアル:300mg/kg
06.4.3 調理済みパスタ・麺・同様製品:300mg/kg(即席麺のみに使用。)
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:50mg/kg
07.2 高級ベーカリー製品・ミックス:50mg/kg
08.1 生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
08.2 ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。)
塩せき(塩漬けを含む)
08.3.1.1 塩せき(塩漬けを含む)・乾燥非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
08.3.1.2 塩せき(塩漬けを含む)・乾燥非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :135mg/kg
08.3.1.3 発酵非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
08.3.2 加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミート規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉の規格(CODEX STAN98-1981)に準拠する製品を除く 。 )
08.3.3 冷凍加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
08.4 食用ケーシング:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.1.1 生鮮魚類:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。魚卵のみに使用。)
09.1.2 生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.2.2 冷凍魚・魚の切り身・魚製品 :300mg/kg( 規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.2 冷凍衣付き魚・魚の切り身・魚製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.2.3 冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.4.1 調理済み魚・魚製品:300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
09.2.4.2 調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :250mg/kg
09.2.4.3 フライ魚・魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.2.5 燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品:100mg/kg(魚の燻製、燻製風味の魚、および燻製乾燥魚の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する魚の燻製、燻製風味の魚製品のみに使用。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。 )
09.3.1 酢漬け・ワイン漬け魚・魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.2 漬けた魚・魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
09.3.3 キャビア・その他の魚卵製品:300mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
09.3.4 食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く半保存魚・魚製品:300mg/kg。
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品の処理で失われた色を復元する目的でのみ、最終製品に着色料として、タートラジン(INS 102)、サンセットイエローFCF(INS 110)、アマランス(INS 123)、ポンソー4R(コチニールレッドA)(INS 124)を単独で、または組み合わせて、最大レベル30 mg/kgまでで使用。サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
10.1 生卵::必要最小量(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.4 卵ベースのデザート:50mg/kg
10.5 すぐに食べられる卵製品:50mg/kg(日本のオムレツ・日本のロールオムレツ・卵焼きのみに使用。)
12.2.2 調味料:300mg/kg
12.4 マスタード:300mg/kg
12.5 スープ・ブロス:50mg/kg
12.6 ソース・ソース様製品:300mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
13.3 特殊医療用の特別食:50mg/kg
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
13.5 治療食:300mg/kg
13.6 食品サプリメント:300mg/kg
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:200mg/kg
14.2.7 香り付きアルコール飲料:200mg/kg
15.1 ジャガイモ、穀物、穀物粉、デンプンベースのスナック菓子:200mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:主に6-ヒドロキシ-5-[(4-スルホフェニル)アゾ] -2-ナフタレンスルホン酸の二ナトリウム塩と副色素、および主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムで構成されている。
化学式:C16H10N2Na2O7S2
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールにやや溶けにくい。
カラー試験:水中では、中性または酸性溶液は黄橙色であるが、塩基性溶液は赤褐色である。 濃硫酸に溶解すると、オレンジ色の溶液を生成し、水で希釈すると黄色に変わる。
着色物質の確認試験:合格。
乾燥減量:15%以下(135°ナトリウム塩として計算された塩化物および硫酸塩とともに)。
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
副成色素:5%以下。2-ヒドロキシ-1-(4-スルホナトフェニルアゾ)ナフタレン-3,6-ジスルホネート三ナトリウム以外の色素は2%以下。
スーダンⅠ(1-(フェニルアゾ)-2-ナフトール) :1mg/kg以下。
着色物質以外の有機化合物:0.5%以下(4-アミノベンゼンスルホン酸、3-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸二ナトリウム塩、6-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸一ナトリウム塩、7-ヒドロキシナフタレン-1,3-ジスルホン酸二ナトリウム塩、4,4′-ジアゾアミノビス-ベンゼンスルホン酸二ナトリウム塩、6,6′-オキシビス-2-ナフタレンスルホン酸二ナトリウム塩の合計)。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)
エーテル抽出物質:0.2%以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-450-m11.pdf


  • 作成日: 2022.11.30
  • 更新日: 2024.01.23