海外食品添加物規制早見表

タイ: 食用黄色5号

【国・地域名】 タイ  【添加物名】 食用黄色5号

【品目番号 / 関連法規】 INS:110

【キーワード】
黄、サンセットイエローFCF、サンセット、アゾ系、タール色素

【英名】
SUNSET YELLOW FCF
CI Food Yellow 3
Orange Yellow S
CI (1975) No. 15985

【INS番号】
110

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
フレーバー付き液体乳飲料:70mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
未熟成チーズ:300mg/kg(表面処理のみに使用。)
熟成チーズの皮部:300mg/kg
プロセスチーズ:200mg/kg(表面処理のみに使用。)
チーズ代用品:300mg/kg(表面処理のみに使用。)
乳製品ベースのデーザート:300mg/kg
動物油脂:300mg/kg(油脂に関する保健省告示(第205号)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
脂肪ベースのデーザート:50mg/kg
食用氷:50mg/kg
ジャム・ゼリー・マーマレード:300mg/kg(200mg/kgでの密閉容器内のジャム、ゼリー、マーマレードに関する保健省告示(第213号)2543(2000)に準拠する製品を除く。)
スプレッドまたは原料用の果物ベースのスプレッド:300mg/kg
砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:200mg/kg
果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:300mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
果物ベースのデザート:50mg/kg
果物フィリング:300mg/kg
表面処理された新鮮な野菜・海藻・ナッツ・種:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
野菜・海藻・ナッツ・種子の果肉・調製品:50mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
発酵野菜・海藻製品:200mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
ココア・チョコレート製品:400mg/kg(表面装飾のみの使用。チョコレートに関する保健省告示(第83号)B.E.2527の第2条(1)、第2条(2)および第2条(5)の製品を除く。)
イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:300mg/kg
キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:300mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
チューインガム:300mg/kg
飾り・トッピング・スイートソース:300mg/kg
朝食用シリアル:300mg/kg
調理済みパスタ・麺・同様製品:300mg/kg(即席麺のみに使用。)
穀物・デンプンベースのデザート:50mg/kg
高級ベーカリー製品・ミックス:50mg/kg
生鮮食肉、家禽肉・猟鳥獣肉:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。)
塩せき(塩漬けを含む)非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
塩せき(塩漬けを含む)・乾燥非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :135mg/kg
発酵非加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
加熱処理加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミート規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬みじん切り肉の規格(CODEX STAN98-1981)に準拠する製品を除く 。 )
冷凍加工の挽いた肉・鶏肉・猟鳥獣肉製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
食用ケーシング:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
生鮮魚類:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。魚卵のみに使用。)
生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:300mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
冷凍魚・魚の切り身・魚製品 :300mg/kg( 規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
冷凍衣付き魚・魚の切り身・魚製品 :300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
冷凍ミンチ・クリーム状の魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
調理済み魚・魚製品:300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。)
調理済み軟体動物・甲殻類・棘皮動物 :250mg/kg
フライ魚・魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
燻製・乾燥・発酵・塩漬けの魚・魚製品 :100mg/kg(魚の燻製、燻製風味の魚、および燻製乾燥魚の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する魚の燻製、燻製風味の魚製品のみに使用。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く 。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。 海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物貝からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。 茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。 )
酢漬け・ワイン漬け魚・魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
漬けた魚・魚製品:300mg/kg(果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。)
キャビア・その他の魚卵製品:300mg/kg(チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く。)
食品分類09.3.1-09.3.3の製品を除く半保存魚・魚製品:300mg/kg。
缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:300mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品の処理で失われた色を復元する目的でのみ、最終製品に着色料として、タートラジン(INS 102)、サンセットイエローFCF(INS 110)、アマランス(INS 123)、ポンソー4R(コチニールレッドA)(INS 124)を単独で、または組み合わせて、最大レベル30 mg/kgまでで使用。サケ缶詰の規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。 缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。 )
生卵:必要最小量(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
卵ベースのデザート:50mg/kg
すぐに食べられる卵製品:50mg/kg(日本のオムレツ・日本のロールオムレツ・卵焼きのみに使用。)
調味料:300mg/kg
マスタード:300mg/kg
スープ・ブロス:50mg/kg
ソース・ソース様製品:300mg/kg(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
特殊医療用の特別食:50mg/kg
痩身及び減量を目的とする調整食:50mg/kg
治療食:300mg/kg
食品サプリメント:300mg/kg
水ベースのフレーバー付き飲料:100mg/kg(消費者提供ベース。)
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:200mg/kg
香り付きアルコール飲料:200mg/kg
ジャガイモ・穀物・穀物粉・デンプンベースのスナック菓子:200mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:主に6-ヒドロキシ-5-[(4-スルホフェニル)アゾ] -2-ナフタレンスルホン酸の二ナトリウム塩と副色素、および主要な無着色成分としての塩化ナトリウムおよび/または硫酸ナトリウムで構成されている。
化学式:C16H10N2Na2O7S2
定量値:総着色物質85%以上。
溶解性:水に可溶、エタノールにやや溶けにくい。
カラー試験:水中では、中性または酸性溶液は黄橙色であるが、塩基性溶液は赤褐色である。 濃硫酸に溶解すると、オレンジ色の溶液を生成し、水で希釈すると黄色に変わる。
着色物質の確認試験:合格。
乾燥減量:15%以下(135°ナトリウム塩として計算された塩化物および硫酸塩とともに)。
水不溶物:0.2%以下。
鉛:2mg/kg以下。
副成色素:5%以下。2-ヒドロキシ-1-(4-スルホナトフェニルアゾ)ナフタレン-3,6-ジスルホネート三ナトリウム以外の色素は2%以下。
スーダンⅠ(1-(フェニルアゾ)-2-ナフトール) :1mg/kg以下。
着色物質以外の有機化合物:0.5%以下(4-アミノベンゼンスルホン酸、3-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸二ナトリウム塩、6-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸一ナトリウム塩、7-ヒドロキシナフタレン-1,3-ジスルホン酸二ナトリウム塩、4,4′-ジアゾアミノビス-ベンゼンスルホン酸二ナトリウム塩、6,6′-オキシビス-2-ナフタレンスルホン酸二ナトリウム塩の合計)。
非スルホン酸芳香族第一級アミン:0.01%以下(アニリンとして計算)
エーテル抽出物質:0.2%以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-450-m11.pdf


  • 作成日: 2022.11.30
  • 更新日: 2024.01.23