海外食品添加物規制早見表

タイ: タウマチン
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 タウマチン

【キーワード】
ソーマチン、クズウコン、カロリー、ソウマトコッカス、フレーバー、改良剤、いもち病、マスキング

【英名】
THAUMATIN

【別名】

【INS番号】
957

【品目番号/関連法規】
INS 957

【機能】
風味増強剤、甘味料

【使用基準】
・01.1.4 風味付き液体乳飲料: 必要最小量で使用可能
・01.3 練乳(プレーン)・類似品: 必要最小量で使用可能
・01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン): 必要最小量で使用可能
・01.4.4 クリーム類似品: 必要最小量で使用可能
・01.5 粉乳・粉末クリーム(プレーン)・粉末類似品: 必要最小量で使用可能
・01.6.1 未熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.2 熟成チーズ: 必要最小量で使用可能
・01.6.4 プロセスチーズ : 必要最小量で使用可能
・01.6.5 チーズ類似品: 必要最小量で使用可能
・01.7 乳製品ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・01.8.1 液体ホエイ・ホエイ製品: 必要最小量で使用可能
・02.2.2 脂肪スプレッド・乳製品脂肪スプレッド・スプレッドまたは原料用の混合スプレッド: 必要最小量で使用可能
・02.3 主に水中油型の脂肪エマルション: 必要最小量で使用可能
・02.4 脂肪ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・03.0 食用氷: 必要最小量で使用可能
・04.1.2 加工果物 : 必要最小量で使用可能 *XS296
・04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種子: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.3 酢漬け・油漬け・塩水漬け・醤油漬け野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトパウチ入り野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種子のピューレ・スプレッド: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種子のパルプ(どろどろしたもの)・調製品: 必要最小量で使用可能
・04.2.2.8 調理した・揚げた野菜・海藻: 必要最小量で使用可能
・05.0 菓子: 必要最小量で使用可能 *XS86,XS141
・06.3 朝食用シリアル: 必要最小量で使用可能
・06.4.3 調理済みのパスタ・麺・類似の製品: 必要最小量で使用可能
・06.5 穀物・デンプンベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・06.6 バッター: 必要最小量で使用可能
・06.7 調理済み・加工米製品: 必要最小量で使用可能
・06.8 大豆製品: 必要最小量で使用可能
・07.0 ベーカリー製品: 必要最小量で使用可能
・08.2 食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品(ホール・カット): 必要最小量で使用可能
・08.3 ひき肉処理された食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品: 必要最小量で使用可能
・08.4 食用ケーシング: 必要最小量で使用可能
・09.3 半保存魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・09.4 缶詰を含む完全保存の魚・魚製品: 必要最小量で使用可能
・10.2.3 乾燥・加熱凝固卵製品: 必要最小量で使用可能
・10.3 保存卵: 必要最小量で使用可能
・10.4 卵ベースのデザート: 必要最小量で使用可能
・10.5 そのまま食べられる卵製品: 必要最小量で使用可能
・11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料: 必要最小量で使用可能
・12.2.1 ハーブ・スパイス: 必要最小量で使用可能 *534
・12.2.2 調味料: 必要最小量で使用可能
・12.3 酢: 必要最小量で使用可能
・12.4 マスタード : 必要最小量で使用可能
・12.5 スープ・ブロス : 必要最小量で使用可能
・12.6 ソース・類似製品: 必要最小量で使用可能 *XS302
・12.7 サラダ・サンドイッチスプレッド : 必要最小量で使用可能
・12.8 酵母・類似製品: 必要最小量で使用可能
・12.9 大豆ベースの調味料: 必要最小量で使用可能
・12.10 大豆由来以外のタンパク製品: 必要最小量で使用可能
・13.3 特殊医療目的のダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.4 痩身・減量用食事処方: 必要最小量で使用可能
・13.5 ダイエット食品: 必要最小量で使用可能
・13.6 栄養補助食品: 必要最小量で使用可能
・14.1.4 水性風味飲料: 必要最小量で使用可能 *TH3
・14.1.5 コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料: 必要最小量で使用可能 *160,TH69
・14.2.1 ビール・麦芽飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.4 ブドウ以外のワイン: 必要最小量で使用可能
・14.2.5 ハチミツ酒: 必要最小量で使用可能
・14.2.6 アルコール分が 15% を超える蒸留スピリット飲料: 必要最小量で使用可能
・14.2.7 香り付きアルコール飲料: 必要最小量で使用可能
・15.0 そのまま食べられる香味製品: 必要最小量で使用可能
・16.0 調理済み食品: 必要最小量で使用可能

Note: 160: すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用
Note: 534: ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定
Note: TH3: 公衆衛生省告示 (第 195号) B.E. 2543(2000) Re:電解質飲料に適合する製品を除く
Note: TH69: 乾燥処理され、粗く粉砕または小さくされて水で煮出すまたは浸出することにより消費される植物の一部から得られる茶浸出液および類似製品に関する保健省通知に準拠した製品での使用を除く
Note: XS86: ココアバターのコーデックス規格(CXS 86-1981)に適合する製品を除く
Note: XS141: ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CXS 141-1983)に適合する製品を除く
Note: XS296: 保健省通知のジャム、ゼリー、マーマレードに関する規格およびジャム、ゼリー、マーマレードの基準(CXS 296-2009)に準拠する製品を除く
Note: XS302: フィッシュソースのコーデックス規格(CXS 302-2011)および公衆衛生省告示(第203号)B.E. 2543 (2000) Re: フィッシュソースに適合する製品を除く

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
JECFA規格(正式には食品委員会の承認をもってタイFDAから告示されたもの)。
定義:本品は、Thaumatococcus daniellii (Benth) の果実の仮種皮の水抽出 (pH 2.5 ~ 4.0) によって得られ、本質的には、原料に由来する少量の植物成分とともに、タンパク質ソーマチン I およびソーマチン II から構成される。
定量値:タンパク質93%以上に相当(N×6.2)する窒素15.1%以上(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、アセトンに不溶。
ニンヒドリン試験:試験合格。
赤外線吸収:波長3300、2960、1650、1529、1452、1395、1237、1103 、612 cm-1に吸収極大。
乾燥減量:9.0%以下(105℃、恒量まで)。
比吸光度:A1%1cm(吸収極大波長約279nm)11.5以上、13.0以下(乾燥ベース、1→100w/v溶液、pH2.7)。
硫酸灰分:2.0%以下(乾物ベース)。
炭水化物:3.0%以下(乾物ベース)。
微生物:一般生菌数1000 cfu/g以下、大腸菌 陰性/1g。
アルミニウム:100 mg/kg以下。
鉛:3 mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-462.pdf


  • 作成日: 2026.01.07
  • 更新日: 2026.01.07 使用基準、使用基準出典元URL