海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 二酸化チタン
【品目番号 / 関連法規】 INS:171
【キーワード】
チタン、白、チタンホワイト
【英名】
TITANIUM DIOXIDE
Titania
CI Pigment white 6
CI (1975) No. 77891
【INS番号】
171
【使用基準】
<TITANIUM DIOXIDE>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量
01.3 コンデンスミルク(プレーン)・その代用品:必要最小量
01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
01.4.4 クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
01.5 粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量
01.6.1 未熟成チーズ:必要最小量
01.6.2 熟成チーズ:必要最小量
01.6.4 プロセスチーズ:必要最小量
01.6.5 チーズ代用品:必要最小量
01.7 乳製品ベースのデザート:必要最小量
01.8.1 液体乳清・乳清製品:必要最小量
02.2.2 スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量
02.3 主に水中油型脂肪エマルジョン:必要最小量
02.4 脂肪ベースのデザート:必要最小量
03.0 食用氷:必要最小量
04.1.2 加工果物:必要最小量(保健省通知のジャム、ゼリー、マーマレードに関する規格およびジャム、ゼリー、マーマレードの基準(CXS 296-2009)に準拠する製品を除く)
04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:必要最小量
04.2.2.3 酢・油・塩水・醤油漬け野菜:必要最小量
04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:必要最小量
04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:必要最小量
04.2.2.6 野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:必要最小量
04.2.2.8 調理済み・フライ野菜・海藻:必要最小量
05.0 菓子::必要最小量(ココアバターのコーデックス規格(CODEX STAN 86-1981)に適合する製品、チョコレート・チョコレート製品のコーデックス規格(CODEX STAN 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレートに適合する製品、ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物に関する規格(CODEX STAN 105-1981)に準拠した製品、ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキのコーデックス規格(CODEX STAN 141-1983)に適合する製品を除く)
06.3 朝食用シリアル:必要最小量
06.4.3 調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量
06.6 バッター:必要最小量
06.7 調理済み・加工米製品:必要最小量
06.8 大豆製品:必要最小量
07.0 ベーカリー製品:必要最小量
08.2 ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量
08.3 肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量
08.4 食用ケーシング:必要最小量
09.3 半保存魚および魚製品:必要最小量
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:必要最小量
10.2.3 乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量
10.3 保存卵:必要最小量
10.4 卵ベースのデザート:必要最小量
10.5 すぐに食べられる卵製品:必要最小量
11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量
12.2.1 ハーブ・スパイス:必要最小量(ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定)
12.2.2 調味料:必要最小量
12.3 酢::必要最小量
12.4 マスタード:必要最小量
12.5 スープ・ブロス:必要最小量
12.6 ソース・ソース様製品:必要最小量(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
12.7 サラダ・サイドイッチスプレッド:必要最小量
12.8 酵母・同様製品:必要最小量
12.9 大豆ベースの調味料:必要最小量
12.10 大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量
13.3 特殊医療用の特別食:必要最小量
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量
13.5 治療食:必要最小量
13.6 食品サプリメント:必要最小量
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:必要最小量
14.2.1 ビール・麦芽飲料:必要最小量
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量
14.2.4 ブドウ以外のワイン:必要最小量
14.2.5 ミード:必要最小量
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量
14.2.7 香り付きアルコール飲料:必要最小量
15.0 すぐに食べられる香味製品:必要最小量
16.0 調理済み食品:必要最小量
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:硫酸塩または塩化物プロセスのいずれかによって生成される。処理条件によって、最終製品の形状(アナターゼまたはルチル構造)が決まる。
硫酸塩プロセスでは、硫酸を使用してイルメナイト(FeTiO3)またはイルメナイトとチタンスラグを分解する。 一連の精製ステップの後、分離された二酸化チタンは最後に水で洗浄され、煆焼され、微粉化される。 塩化物プロセスでは、(a)チタン含有鉱物は、還元条件下で塩素ガスと反応して無水四塩化チタンを形成し、その後、直接熱酸化または気相での蒸気との反応のいずれかによって精製され、二酸化チタンに変換される。(b)チタン含有鉱物を濃塩酸と反応させて四塩化チタンの溶液を形成し、これをさらに精製および加水分解して二酸化チタンを得る。化合物を濾過し、洗浄し、そして煆焼する。市販の二酸化チタンは、製品の技術的特性を改善するために、少量のアルミナおよび/またはシリカでコーティングすることができる。
分子式:TiO2
定量値:99.0%以上(乾物ベース、酸化アルミニウムと二酸化ケイ素を含まないベース)。
溶解性:水、塩酸、希硫酸、有機溶剤に不溶。 フッ化水素酸と熱濃硫酸にゆっくりと溶解する。
カラー反応:サンプル0.5gに硫酸5mlを加え、硫酸の煙が出るまで穏やかに加熱してから冷却する。 水とフィルターで約100mlに注意深く希釈する。この透明なろ液5mlに、過酸化水素を数滴加えると、 すぐに橙ー赤の色が現れる。
乾燥減量:0.5%以下(105℃、3hr)。
強熱残分:1.0%以下(800°、乾物ベース)。
酸化アルミニウムおよび/または二酸化ケイ素:2%以下(単独・合計)。
酸溶解物:0.5%以下。アルミナまたはシリカを含む製品の場合1.5%以下。
水溶物:0.5%以下。
0.5N塩酸可溶不純物:アンチモン2mg/kg以下、ヒ素1mg/kg以下、カドミウム1mg/kg以下、鉛10mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph13/additive-466-m13.pdf
- 作成日: 2022.12.03
- 更新日: 2024.01.23