海外食品添加物規制早見表

豪州: トマト色素

【国・地域名】 豪州  【添加物名】 トマト色素

【品目番号 / 関連法規】 160d

【キーワード】
とまと、リコピン、カロチノイド、野菜色素

【英名】
Lycopene

【INS番号】
160d(ii)

【使用基準】
以下の食品分類についてGMP(必要最小量)で使用可能:
着色料、香料、液体乳製品・フレーバー付き液体乳、発酵乳製品・レンネットミルク、練乳・無糖練乳、クリーム製品(フレーバー付き、ホイップ済み、生クリーム、サワークリーム等)、乾燥乳・粉乳・粉末クリーム、チーズ・チーズ製品、本質的に水を含まない食用油(オリーブ油を除く)、バター製品、マーガリン・類似製品、オイルエマルション(油80%未満)、アイスクリーム・食用氷、加工果物・加工野菜、チョコレート・ココア製品(チョコレートの表面のみに使用可能)、砂糖菓子、アイシング・フロスティング、加工シリアル・ミール製品、小麦粉製品(麺・パスタを含む)、パン・ベーカリー製品、食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工製品(ホール・カット)、生ソーセージを除く食肉・家禽肉・猟鳥獣肉加工挽肉製品、食用ケーシング、動物タンパク製品、加工魚類・魚製品、半保存魚類・魚製品、缶詰魚製品を含む完全保存魚類、色付き砂糖、卓上甘味料、減ナトリウム塩、食塩代用品、酢・関連製品、酵母・酵母製品、植物タンパク製品、調製食事代替物・補助食品、調製補助スポーツ食品、特殊医療目的用食品、炭酸・ミネラルソーダ水、果物・野菜ジュース(機械的手段以外で分離されたジュースの場合のみ)、果物・野菜ジュース製品、水ベースのフレーバー付き飲料、調製飲料、ワインベース飲料・減アルコールワイン、果物ワイン製品・野菜ワイン製品、スピリッツ・リカー、食品分類14.2に該当しないアルコール飲料、食品分類0~14に該当しない食品

【使用基準出典元 URL】
https://www.legislation.gov.au/Details/F2021C00607
https://www.legislation.gov.au/Details/F2019C00128

【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
‘定義:トマトからのリコピン抽出物は、熟した赤いトマト(Lycopersicon esculentum L.)の果肉を酢酸エチル抽出し、続いて溶媒を除去することによって得られる。トマト抽出物の主な着色成分はリコピンであるが、少量の他のカロテノイド色素も存在する可能性がある。この製品には、トマトに自然に含まれる油脂、ワックス、フレーバー成分も含まれている。
化学式:リコピンC40H56
定量値:総リコピン5%以上、15%以下。総カロテノイド6.5%以上、16.5%以下(リコピンとして)。
溶解性:酢酸エチルおよびn-ヘキサンに溶けやすい、 エタノールとアセトンに部分的に可溶、 水に不溶。
カロテノイド試験:亜硝酸ナトリウムの5%溶液と1 M硫酸を連続して添加すると、サンプルのアセトン溶液の色が消える。
分光分析:n-ヘキサン、波長約472nmで吸収極大。
硫酸灰分:1.0%以下。
残留溶媒:酢酸エチル50mg/kg以下。
鉛:1mg/kg以下。
ヒ素:3mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/cb0749en/cb0749en.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23