海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 タイ
【添加物名】 トマト色素
【品目番号 / 関連法規】 INS:160d(ii)
【キーワード】
とまと、リコピン、カロチノイド、野菜色素
【英名】
LYCOPENE, TOMATO
Lycopene (tomato)
【INS番号】
160d(ii)
【使用基準】
<LYCOPENE, TOMATO>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量
01.3 コンデンスミルク(プレーン)・その代用品:必要最小量
01.4.3 クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量
01.4.4 クリーム代用品:必要最小量
01.5 粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量
01.6.1 未熟成チーズ:必要最小量
01.6.2熟成チーズ:必要最小量
01.6.4 プロセスチーズ:必要最小量
01.6.5 チーズ代用品:必要最小量
01.7 乳製品ベースのデザート:必要最小量
01.8.1 液体乳清・乳清製品:必要最小量
02.2.2 スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量
02.3 主に水中油型脂肪エマルジョン:必要最小量
02.4 脂肪ベースのデザート:必要最小量
03.0 食用氷:必要最小量
04.1.2 加工果物:必要最小量(保健省通知のジャム、ゼリー、マーマレードに関する規格およびジャム、ゼリー、マーマレードの基準(CXS 296-2009)に準拠する製品を除く)
04.2.2.2 乾燥野菜・海藻・ナッツ・種:必要最小量
04.2.2.3酢・油・塩水・醤油漬け野菜:必要最小量
04.2.2.4 缶詰・瓶詰・レトルトの野菜・海藻:必要最小量
04.2.2.5 野菜・海藻・ナッツ・種のピューレ・スプレッド:必要最小量
04.4.4.6 野菜・海藻・ナッツ・種のパルプ・調製品:必要最小量
04.4.4.8 調理済み・フライ野菜・海藻:必要最小量
05.0 菓子:必要最小量(ココアバター(CXS 86-1981)、チョコレート・チョコレート製品(CXS 87-1981) および公衆衛生省告示 (No. 83) B.E. 2527 (1984) Re: チョコレート、)、ココアパウダーおよびココアと砂糖の乾燥混合物(CXS 105-1981)、ココア(カカオ)マス(ココア・チョコレートリカー)・ココアケーキ(CXS 141-1983)に適合する製品を除く)
06.3 朝食用シリアル:必要最小量
06.4.3 調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:必要最小量
06.6 バッター:必要最小量
06.7 調理済み・加工米製品:必要最小量
06.8 大豆製品:必要最小量
07.0 ベーカリー製品:必要最小量
08.2 ホールまたはカットした加工食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量
08.3肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量
08.4 食用ケーシング:必要最小量
09.3 半保存魚・魚製品:必要最小量
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:必要最小量
10..2.3 乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量
10.3 保存卵:必要最小量
10.4 卵ベースのデザート:必要最小量
10.5すぐに食べられる卵製品:必要最小量
11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料:必要最小量
12.2.1 ハーブ・スパイス:必要最小量(ハーブへの使用は、粉砕または粉末状に加工されたハーブに限定)
12.2.2 調味料:必要最小量
12.3 酢:必要最小量
12.4 マスタード:必要最小量
12.5 スープ・ブロス:必要最小量
12.6 ソース・ソース様製品:必要最小量(魚醤規格(CODEX STAN 302-2011)および魚醤に関する公衆衛生省の通知(No. 203)B.E. 2543(2000)に準拠する製品を除く。)
12.7 サラダ・サイドイッチスプレッド:必要最小量
12.8 酵母・同様製品:必要最小量
12.9 大豆ベースの調味料:必要最小量
12.10 大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量
13.3 特殊医療用の特別食:必要最小量
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量
13.5 治療食:必要最小量
13.6 食品サプリメント:必要最小量
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:必要最小量
14.2.1 ビール・麦芽飲料:必要最小量
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量
14.2.4 ブドウ以外のワイン:必要最小量
14.2.5 ミード:必要最小量
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量
14.2.7香り付きアルコール飲料:必要最小量
15.0 すぐに食べられる香味製品:必要最小量
16.0 調理済み食品:必要最小量
【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf
【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
‘定義:トマトからのリコピン抽出物は、熟した赤いトマト(Lycopersicon esculentum L.)の果肉を酢酸エチル抽出し、続いて溶媒を除去することによって得られる。トマト抽出物の主な着色成分はリコピンであるが、少量の他のカロテノイド色素も存在する可能性がある。この製品には、トマトに自然に含まれる油脂、ワックス、フレーバー成分も含まれている。
化学式:リコピンC40H56
定量値:総リコピン5%以上、15%以下。総カロテノイド6.5%以上、16.5%以下(リコピンとして)。
溶解性:酢酸エチルおよびn-ヘキサンに溶けやすい、 エタノールとアセトンに部分的に可溶、 水に不溶。
カロテノイド試験:亜硝酸ナトリウムの5%溶液と1 M硫酸を連続して添加すると、サンプルのアセトン溶液の色が消える。
分光分析:n-ヘキサン、波長約472nmで吸収極大。
硫酸灰分:1.0%以下。
残留溶媒:酢酸エチル50mg/kg以下。
鉛:1mg/kg以下。
ヒ素:3mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/3/cb0749en/cb0749en.pdf
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23