海外食品添加物規制早見表
香港:
クエン酸三ナトリウム
【国・地域名】 香港
【添加物名】 クエン酸三ナトリウム
【キーワード】
酸味、有機酸、pH調整
酸味、有機酸、pH調整
【英名】
Sodium citrates
【別名】
Trisodium Citrate
【INS番号】
331(iii)
【品目番号/関連法規】
-
【機能】
安定剤、酸味料
【使用基準】
加糖濃縮乳、加糖エバミルク、加糖濃縮脱脂乳、加糖濃縮分離乳、無糖濃縮乳、無糖エバミルク:2 g/kg以下(単独、無水物換算)、3 g/kg以下(クエン酸ナトリウム類・クエン酸カリウム類・クエン酸カルシウム類との合計、無水物換算)。
クリーム:必要最小量。
その他の使用基準については、香港当局(e-mail:enquiries@fehd.gov.hk) に、所定の情報を添えて、問い合わせる必要がある。しかしながら、クエン酸三ナトリウムには、pH調整剤・酸化防止剤・乳化塩・乳化剤・安定剤としてINS番号があり、INS番号を表示することが求められているため、香港当局に認められる可能性はあると思われる。
【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。
【成分規格出典元 URL】
-
- 作成日: 2023.12.06
- 更新日: 2024.11.12