海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 クエン酸三ナトリウム
酸味、有機酸、pH調整
【英名】
Trisodium citrate
【別名】
Sodium salt of citric acid
Sodium citrate
trisodium salt of 2-hydroxy-1,2,3- propanetricarboxylic acid
trisodium salt of ß-hydroxy-tricarballylic acid
【INS番号】
331(iii)
【品目番号/関連法規】
Regulation 19(2)(a)、7th & 8th Schedules、INS 331(ⅲ)、FEMA3026
【機能】
保存料、栄養補助剤、一般目的食品添加物、香料、酸味料
【使用基準】
全ての食品:必要最小量で使用可能。
香料としてのJECFA,FEMAまたはEFSAの評価があれば、禁止物質を含んでいない限り、GMP(必要最小量)で使用可能。
【成分規格】
食品規則集に規格が定められているのは少なく、ないものはJECFA規格に準拠する。
定量値:99.0%以上(乾物ベース)。
溶解性:水にとても可溶、エタノールに不溶。
クエン酸塩試験:試験合格。
ナトリウム試験:試験合格。
乾燥減量:無水物1%以下(180°恒量まで)、二水和物13%以下(180°恒量まで)、五.五水和物30%以下(180°恒量まで)。
アルカリ度:試験合格。
シュウ酸塩:試験合格。
鉛:2 mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/Monograph1/Additive-481.pdf
- 作成日: 2023.12.06
- 更新日: 2024.11.12