海外食品添加物規制早見表

ベトナム: クエン酸三ナトリウム

【国・地域名】 ベトナム  【添加物名】 クエン酸三ナトリウム

【キーワード】
酸味、有機酸、pH調整

【英名】
Trisodium citrate

【別名】
Sodium citrate

【INS番号】
331(iii)

【品目番号/関連法規】
STT34、INS 331(ⅲ)

【機能】
pH調整剤、乳化剤、乳化塩、金属イオン封鎖剤、安定剤、酸味料

【使用基準】
フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量。
発酵後に加熱処理された発酵乳(プレーン):必要最小量。
練乳・代用製品(プレーン):必要最小量。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量。
クリーム代用品:必要最小量。
粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量。
未熟成チーズ:必要最小量。
熟成チーズ:必要最小量。
プロセスチーズ:必要最小量。
チーズ代用品:必要最小量。
乳製品ベースのデザート(プリン・フルーツヨーグルト・フレーバーヨーグルト等):必要最小量。
ホエイチーズを除く液体乳清・乳清製品:必要最小量。
ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量。
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:必要最小量。
食品分類 01.7 の乳を主原料とするデザート製品を除く脂肪ベースのデザート:必要最小量。
シャーベット・ソルベを含む食用氷:必要最小量。
加工果物:必要最小量。
乾燥野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類:必要最小量。
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類(ピーナッツバター等)のピューレ・スプレッド:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):必要最小量。
加熱調理・油で揚げた野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
菓子類:必要最小量。
ロールドオートを含む朝食用シリアル:必要最小量。
調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量。
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):必要最小量。
バッター(魚・家禽用のパン粉・衣用生地等):必要最小量。
餅(東洋のタイプに限る)を含む加熱調理済み・加工済みの米製品:必要最小量。
大豆製品(食品分類12.9 の大豆を主原料とする香味料及び調味料を除く):必要最小量。
ベーカリー製品:必要最小量。
ホールまたはカットした食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量。
肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量。
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):必要最小量。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:必要最小量。
缶詰・発酵したものを含めて完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:必要最小量。
乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量。
アルカリ化・塩蔵・缶詰にした卵を含む保存卵:必要最小量。
卵ベースのデザート(カスタード等):必要最小量。
高甘味度甘味料を含有するものを含む卓上甘味料:必要最小量。
ハーブ・スパイス:必要最小量。
調味料:必要最小量。
酢:必要最小量。
マスタード:必要最小量。
スープ・ブロス:必要最小量。
ソース・ソース様製品:必要最小量。
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)・食品分類 04.2.2.5・ 05.1.3 のココアサイドイッチスプレッド・ナッツを主原料とするスプレッドを除く:必要最小量。
酵母・同様製品:必要最小量。
大豆ベースの調味料:必要最小量。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量。
特殊医療用の特別食(食品分カテゴリ 13.1 の製品を除く):必要最小量。
痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量。
食品分類 13.1~13.4 ・13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):必要最小量。
食品サプリメント:必要最小量。
「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料:必要最小量。
ビール・麦芽飲料:必要最小量。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量。
ブドウ以外のワイン:必要最小量。
ミード:必要最小量。
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量。
香り付きアルコール飲料料(ビール・ワイン・蒸留酒のクーラータイプの飲料・低アルコールの清涼飲料等):必要最小量。
すぐに食べられる香味製品:必要最小量。
調理済み食品:必要最小量。
他の液体乳(プレーン):必要最小量、ただし、乳糖低減乳を除く。
液体バターミルク(プレーン):必要最小量、ただし、加熱処理したバターミルクのみに使用。
レンネット処理をした乳(プレーン):必要最小量。
低温殺菌クリーム(プレーン):必要最小量、ただし、クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CODEX STAN 288-1976)に適合する製品を除く。
殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン):必要最小量。
乾燥ホエイ・ホエイ製品:必要最小量。
バター油・無水乳脂・ギー:必要最小量、ただし、無水乳脂を除く。
植物油脂:必要最小量、ただし、バージンオイル・コールドプレス油・オリーブ油とオリーブポマス油のコーデックス規格 (CODEX STAN 33-1981)に適合する製品を除く。
未処理の生鮮野菜・海藻・ナッツ・種子:必要最小量、ただし、食用菌類・菌類製品のみに使用。
冷凍野菜(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・海藻・ナッツ・種子:必要最小量、ただし、規格化されていない食品のみ。
発酵野菜・塊茎(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・発酵海藻製品、食品分類06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3の発酵大豆製品を除く:必要最小量。
粉:必要最小量、ただし、全脂肪大豆粉のみに、必要最小量で使用。
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット):必要最小量、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用、生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用。
ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量、ただし、ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用。
加工魚・魚製品:必要最小量、ただし、規格化されていない食品、パン粉付け・バッター付け急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)・フィッシュポーション・フィッシュフィレのコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989)に適合する製品ですり身にのみ使用、規格化されていない食品および魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CODEX STAN 165-1989) に適合する製品の魚のすり身のみに使用、骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CODEX STAN 36-1981) に適合する製品を除く、急速冷凍エビのコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に適合する製品を除く、急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に適合する製品を除く、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に適合する製品を除く、急速冷凍生イカのコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、生きている生の二枚貝のコーデックス規格(CODEX STAN 292-2008)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く、生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く、生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く。
液体卵製品:必要最小量。
冷凍卵製品:必要最小量。
その他の糖類・シロップ:必要最小量、ただし、メープルシロップを除く。
食塩代替物:必要最小量。
乳児用調製乳:必要最小量、ただし、乳児用調製乳・乳児用特殊食事目的の調製乳のコーデックス規格 (CODEX STAN 72-1981) で指定されているナトリウム、カルシウム、カリウムの制限内: 単独で、または他のナトリウム、カルシウム、および/またはカリウム塩と組み合わせて、すぐに食べられるベースで。
フォローアップ調製乳:必要最小量、ただし、すぐに食べられるベースで、フォローアップ調製乳のコーデックス規格 (CODEX STAN 156-1987) で指定されているナトリウムの制限内: 単独または他のナトリウム含有添加物と組み合わせて。
乳児用特殊医療用調製乳:必要最小量、ただし、乳児用調製乳・乳児用特殊食事目的の調製乳のコーデックス規格 (CODEX STAN 72-1981) で指定されているナトリウム、カルシウム、カリウムの制限内: 単独で、または他のナトリウム、カルシウム、および/またはカリウム塩と組み合わせて、すぐに食べられるベースで。
乳幼児用補完食:5000 mg/kg以下、ただし、幼児・小児用加工穀物ベース食品の規格 (CODEX STAN 74-1981) に適合する製品でのGMPでの使用を除く、使用レベルは缶詰離乳食の規格(CODEX STAN 73-1981)に記載されているナトリウムの制限値内、缶詰離乳食のコーデックス規格(CODEX STAN 73-1981)に記載されているナトリウムの制限内で、その規格に適合する食品:単独または他のナトリウム含有添加物と組み合わせて、幼児・小児用加工穀物ベース食品のコーデックス規格 (CODEX STAN 74-1981) に記載されているナトリウムの制限内で、その規格に適合する食品: 単独で、または他のナトリウム含有添加物と組み合わせて。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量、ただし、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。

【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf

【成分規格】
溶解性:水にとても可溶、エタノールにほとんど不溶。
クエン酸塩試験:試験合格。
ナトリウム試験:試験合格。
乾燥減量:無水物1.0%以下(180°恒量まで)、二水和物13.0%以下(180°恒量まで)、五.五水和物30.0%以下(180°恒量まで)。
アルカリ度:試験合格。
シュウ酸塩:試験合格。
鉛:2 mg/kg以下。
含有量:99.0%以上(乾物ベース)。

【成分規格出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/qc-4-11_chat-dieu-chinh-do-acid.pdf


  • 作成日: 2023.12.06
  • 更新日: 2024.11.12