海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 シンガポール
【添加物名】 カラメルⅣ
【品目番号 / 関連法規】 5th Schedule (Part II)
【キーワード】
Ⅳ、糖類、亜硫酸、アンモニウム化合物、カラメル
【英名】
sulphite ammonia caramel
【INS番号】
150d
【使用基準】
GMP(必要最小限量で食品に使用可能)
【成分規格】
※JECFA規格に準拠:
定義:亜硫酸塩とアンモニウム化合物の両方の存在下で、酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。 使用される亜硫酸化合物は、亜硫酸、カリウム、ナトリウム、アンモニウムの亜硫酸塩、および亜硫酸水素塩の1つまたはいずれかである。使用するアンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび亜硫酸水素アンモニウムの1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%超がDEAEセルロースに結合され、50以下の吸光度比を示す。
固形物含量:40~75%。
色強度:0.10~0.60%。
総窒素:0.5~7.5%。
総イオウ:1.4~10.0%。
二酸化イオウ:最大0.5%。
アンモニア態窒素:最大2.8%。
4-メチルイミダゾール(MEI):最大1000mg/kgと250mg/kg(等色価ベース)。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23