海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 台湾
【添加物名】 カラメルⅣ
【品目番号 / 関連法規】 09039
【キーワード】
Ⅳ、糖類、亜硫酸、アンモニウム化合物、カラメル
【英名】
Sulfite ammonia caramel
【INS番号】
150d
【使用基準】
<使用不可食品>
新鮮な生肉、魚介類、豆、野菜、果物。
<使用可能食品>
使用範囲:最大使用基準値
1.飲料用ホワイトナー、食用氷:1.0 g/kg以下
2.卓上用甘味料:1.2 g/kg以下
3.ジャム、ゼリー、マーマレード:1.5 g/kg以下
4.乳製品ベースの飲料、フレーバー付き・発酵した乳製品ベースのデザート:2.0 g/kg以下
5.穀物・でんぷんベースのデザート、調理済み・加工米製品、朝食用シリアル:2.5 g/kg以下
6.脂肪スプレッド、乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド、クリーム代用品、ミルク・クリーム粉末代用品:5.0 g/kg以下
7.果物の調製品、ペストリー用の果物フィリング、酢・油・塩漬け果物、砂糖漬け果物、缶詰・瓶詰(低温殺菌)果物:7.5 g/kg以下
8.ハーブ、スパイス、調味料、すぐに食べられる香味製品、コーヒー、コーヒー代用品:10.0 g/kg以下
9.卵製品、その他の大豆製品(大豆ソース・大豆飲料を除く)、タピオカパール、特別食用食品、チューインガム、栄養補助食品:20.0 g/kg以下
10.スープ・ブロス:25.0 g/kg以下
11.魚卵、魚すり身製品:30.0 g/kg以下
12.チーズ・チーズ代用品、加工野菜、調理済みパスタ・麺類・同様製品、乾燥パスタ・麺類、ケーキ・クッキー(中国風の蒸し物を含む)、焼き菓子、ココア・チョコレート製品、水性フレーバー付き飲料、酢、菓子、砂糖・シロップ、マスタード、味噌、ピーナッツバター、その他のソース:50.0 g/kg以下
醤油:60.0g/kg以下
【使用基準出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084
【成分規格】
定義:炭水化物を単独で、または食品グレードの酸、アルカリ、または塩の存在下で加熱することによって製造された、コロイド状の凝集体の形をした化合物の複雑な混合物で、亜硫酸塩とアンモニウム化合物の両方の存在下で酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料で、酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、ならびに水酸化ナトリウム、カリウムまたはカルシウム、またはそれらの混合物である。アンモニウム化合物が使用される場合、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび亜硫酸水素アンモニウムのいずれかが使用され、亜硫酸化合物が使用される場合、亜硫酸、カリウム、ナトリウムおよびアンモニウム亜硫酸塩および亜硫酸水素のいずれかが使用される。
食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性:水と混和性。
分類:着色物の50%以上がDEAEセルロースによって結合され、吸光度比50以下を示す。
固形分:40~75%。
色強度:0.10~0.60(1cmの比色管、0.1%(w / v)溶液、吸光度610nm)。
総窒素:0.5~7.5%(ケルダール法)。
総イオウ:1.4~10.0%
アンモニア態窒素:2.8%以下。
4-メチルイミダゾール(MEI):250mg/kg以下(等色価ベース)(等価色基準:色の強度は0.1の単位で表される)。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
【成分規格出典元 URL】
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040084
- 作成日: 2022.12.01
- 更新日: 2024.01.23