海外食品添加物規制早見表

タイ: カラメルⅣ
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【国・地域名】 タイ  【添加物名】 カラメルⅣ

【品目番号 / 関連法規】 INS:150d

【キーワード】
Ⅳ、糖類、亜硫酸、アンモニウム化合物、カラメル

【英名】
CARAMEL IV – SULFITE AMMONIA CARAMEL
Class IV: Sulfite ammonia caramel

【INS番号】
150d

【使用基準】
<カラメルⅣ>
01.1.4 フレーバー付き液体乳飲料:500mg/kg(チョコレートミルクを除く。消費者提供ベース。)
01.2.1 発酵乳(プレーン):75mg/kg(香料物質からのキャリーオーバーの結果として。)
01.2.2 レンネット処理乳(プレーン):必要最小量
01.3.2 飲料ホワイトナー:500mg/kg(無糖脱脂練乳と植物性脂肪の混合品のコーデックス規格(CODEX STAN 250-2006)に適合する製品を除く。加糖脱脂練乳と植物油脂の混合品のコーデックス規格(CODEX STAN 252-2006)に適合する製品を除く)
01.4.4 クロテッドクリーム(プレーン):2500mg/kg
01.5.2 乳・クリーム粉末代用品:2500mg/kg(脱脂粉乳と植物性油脂の混合粉末のコーデックス規格(CODEX STAN 251-2006)に適合する製品を除く)
01.6.1 未熟成チーズ:25000mg/kg(フレーバー付き製品のみ。フレッシュチーズを含む未熟成チーズのコーデックス規格(CODEX STAN 221-2001)に適合する製品を除く。カッテージチーズのコーデックス規格(CODEX STAN 273-1968)に適合する製品を除く。クリームチーズのコーデックス規格(CODEX STAN 275-1973)に適合する製品を除く。)
01.6.2.1 皮部を含む熟成チーズ:25000mg/kg(フレーバー付き製品のみ。塩水漬けチーズ(CXS 208-1999)、Cheddar(CXS 263-1966)、Danbo(CXS 264-1966)、Edam(CXS 265-1966)、Gouda(CXS 266-1966)、Havarti(CXS 267-1966)、Samsø(CXS 268-1966) 、Emmental(CXS 269-1967)、Tilsiter(CXS 270-1968)、Saint-Paulin(CXS 271-1968)、Provolone(CXS 272-1968)、Coulommiers(CXS 274-1969)、Camembert(CXS 276-1973)、Brie(CXS 277-1973)、超硬質グレーティングチーズ(CXS 278-1978)規格に準拠する製品を除く。)
01.6.2.2 熟成チーズの表皮部:25000mg/kg
01.6.4.2 フレーバー付きプロセスチーズ:25000mg/kg(すぐに食べられるベース。)
01.6.5 チーズ代用品:25000mg/kg(フレーバー付き製品のみ。)
01.7 乳製品ベースのデザート:2000mg/kg
02.2.2 スプレッド・原料用ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:250mg/kg(乳脂肪スプレッド規格(CODEX STAN 253-2006)に準拠する製品を除く。)
02.4 脂肪ベースのデザート:5000mg/kg
03.0 食用氷:1000mg/kg
04.1.2.3 酢・油・塩水漬け果物:3750mg/kg
04.1.2.4 缶詰・瓶詰果物:3750mg/kg(タラ科の魚の塩漬け魚と乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)、乾燥フカヒレの規格(CODEX STAN 189-1993)、海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN 222-2001)、茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)、魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に適合した製品を除く。※Note267は左記であるが、267は誤記の可能性あり)
04.1.2.5 ジャム・ゼリー・マーマレード:1500 mg/kg
04.1.2.6 スプレッド・原料用の果物ベースのスプレッド:250mg/kg
04.1.2.7 砂糖漬け・つや付け・結晶化果物:3750mg/kg
04.1.2.8 果肉、ピューレ、フルーツトッピング、ココナッツミルクを含む果物の調製品:3750mg/kg(ココナッツミルクを除く。)
04.1.2.9 果物ベースのデザート:3750mg/kg
04.1.2.11 果物フィリング:3750mg/kg
04.1.2 加工果物:25000mg/kg(トマトベースのソースを除く。)
05.1.2 ココアミックス(シロップ):25000mg/kg
05.1.3 スプレッド・フィリング・原料用のココアベースのスプレッド:25000mg/kg(ココアバターの規格(CODEX STAN 86-1981)に準拠する製品を除く。)
05.1.4 ココア・チョコレート製品:25000mg/kg(表面装飾のみの使用。)
05.1.5 イミテーションチョコレート・チョコレート代用品:25000mg/kg
05.2 キャンディ・ヌガー・マジパンを含む菓子:50000mg/kg(Halawa Teheniaのコーデックス地域規格(CODEX STAN 309R-211)に準拠する製品を除く。)
05.3 チューインガム:10000mg/kg
05.4 飾り・トッピング・スイートソース:25000mg/kg
06.3 朝食用シリアル:1250mg/kg
06.4.2 乾燥パスタ・麺・同様製品:25000mg/kg(麺のみに使用。)
06.5 穀物・デンプンベースのデザート:1250mg/kg
06.6 バッター:1250mg/kg
06.7 調理済み・加工米製品:1250mg/kg
06.8.8 その他の大豆タンパク製品:10000mg/kg(大豆タンパク製品規格(CODEX STAN 175-1989)に準拠する製品を除く。)
07.1.2 甘いクラッカーを除くクラッカー: 25000mg/kg
07.1.3 その他の普通ベーカリー製品: 25000mg/kg
07.2 高級ベーカリー製品・ミックス:600mg/kg
08.0 食肉・肉製品:必要最小量(表面処理のみに使用。製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。果物、野菜、肉、魚の光沢剤、コーティング、装飾のみに使用。コンビーフ規格(CODEX STAN 88-1981)に準拠する製品を除く。ランチョンミートの規格(CODEX STAN 89-1981)に準拠する製品を除く。生ハム規格(CODEX STAN 96-1981)に準拠する製品を除く。 調理済み塩漬け豚肩肉の規格(CODEX STAN97-1981)に準拠する製品を除く。調理済み塩漬けチョップドミートの規格(CODEX STAN 98-1981)に準拠する製品を除く。 )
09.2 加工魚・魚製品:15000mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。急速冷凍ナガスクジラ、非内臓および内臓の規格(CODEX STAN 36-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍エビおよびエビの規格(CODEX STAN 92-1981)に準拠する製品を除く。急速冷凍ロブスター規格(CODEX STAN 95-1981)に準拠する製品を除く。魚の切り身、みじん切りの魚の肉、および切り身とみじん切りの魚の肉の混合物の急速冷凍ブロックの規格(CODEX STAN 165-1989)に準拠する製品を除く。急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、フィッシュポーション、フィッシュフィレットの規格(CODEX STAN 166-1989)に準拠する製品を除く。タラ科の魚の塩漬け魚および乾燥塩漬け魚の規格(CODEX STAN 167-1989)に準拠する製品を除く。乾燥フカヒレ規格(CODEX STAN 189-1993)に準拠する製品を除く。急速冷凍魚の切り身の規格(CODEX STAN 190-1995)に準拠する製品を除く。急速冷凍生イカ規格(CODEX STAN 191-1995)に準拠する製品を除く。海洋および淡水魚、甲殻類および軟体動物の甲殻類からのクラッカーの規格(CODEX STAN222-2001)に準拠する製品を除く。茹でた乾燥塩漬けアンチョビの規格(CODEX STAN 236-2003)に準拠する製品を除く。塩漬け大西洋ニシンおよび塩漬けスプラットの規格(CODEX STAN 244-2004)に準拠する製品を除く。生きている二枚貝と生の二枚貝の規格(CODEX STAN 292-2008)に準拠している製品を除く。魚の燻製、燻製フレーバー付き魚、干物の燻製の規格(CODEX STAN 311-2013)に準拠する製品を除く。生アワビおよび直接消費またはさらなる加工のための生の新鮮な冷蔵または冷凍アワビの規格(CODEX STAN 312-2013)に準拠する製品を除く。生鮮ホタテおよび急速冷凍生ホタテの規格(CODEX STAN 315-2014)に準拠する製品を除く。)
09.3 半保存魚・魚製品:15000mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く 。)
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:15000mg/kg(魚卵のみ。鮭の缶詰規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く 。缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。)に準拠する製品を除く。)
 
09.3 半保存魚・魚製品:15000mg/kg(規格化されていない食品の場合:すり身および魚卵製品のみに使用。チョウザメキャビア規格(CODEX STAN 291-2010)に準拠する製品を除く 。)
09.4 缶詰を含む完全保存魚類・水産製品:250mg/kg(魚卵のみ。鮭の缶詰規格(CODEX STAN 3-1981)に準拠する製品を除く。缶詰のエビまたはエビの規格(CODEX STAN 37-1991)に準拠する製品を除く 。缶詰マグロと缶詰カツオの規格(CODEX STAN 70-1981)に準拠する製品を除く 。カニ缶詰規格(CODEX STAN 90-1981)に準拠する製品を除く 。イワシ缶詰およびイワシタイプ製品規格(CODEX STAN 94-1981)に準拠する製品を除く。缶詰ナガスクジラ規格(CODEX STAN 119-1981)に準拠する製品を除く。)
10.1 生卵::10000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.3 保存卵:10000mg/kg(製品の装飾、スタンピング、マーキング、またはブランディングのみに使用。)
10.4 卵ベースのデザート:10000mg/kg
10.5 そのまま食べられる卵製品:6000mg/kg
11.6 消費者に直接販売される卓上甘味料:600mg/kg
12.2.1 ハーブ・スパイス・調味料:5000mg/kg(黒、白、緑のコショウに関する規格(CODEX STAN 326-2017)に準拠した製品を除く。クミンに関する規格(CODEX STAN 327-2017)に準拠した製品を除く。乾燥タイムに関する規格(CODEX STAN 328-2017)に準拠した製品を除く)
12.3 酢::25000mg/kg
12.4 マスタード:25000mg/kg
12.5 スープ・ブロス:12500mg/kg(ブイヨンとコンソメのコーデックス規格 (CODEX STAN 117-1981) に適合する製品での3,000 mg/kg での使用を除く)
12.6 ソース・ソース様製品:15000mg/kg
12.7 サラダ・サイドイッチスプレッド:25000mg/kg
12.9.2.1 醤油::15000mg/kg
13.3 特殊医療用の特別食:10000mg/kg
13.4 痩身及び減量を目的とする調整食:10000mg/kg
13.5 治療食:10000mg/kg
13.6 食品サプリメント:20000mg/kg
14.1.4 水ベースのフレーバー付き飲料:4000mg/kg(10,000 mg/kgでのすぐに飲めるコーヒー製品での使用を除く。消費者提供ベース。)
14.1.5 コーヒー・コーヒー代用品・茶・ハーブティ・ココアを除くその他のホットシリアル・穀物飲料:5000mg/kg(コーヒー代用品のみに使用。消費者提供ベース。乾燥処理され、粗く粉砕または小さくされて水で煮出すまたは浸出することにより消費される植物の一部から得られる茶浸出液および類似製品に関する保健省通知に準拠した製品での使用を除く。)
14.2.1 ビール・麦芽飲料:25000mg/kg
14.2.2 リンゴ酒・洋ナシ酒:500mg/kg
14.2.3.3 強化ブドウワイン・ブドウ酒ワイン・スィートブドウワイン :25000mg/kg
14.2.4 ブドウ以外のワイン:500mg/kg
14.2.5 ミード:500mg/kg
14.2.6 アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:25000mg/kg
14.2.7 香り付きアルコール飲料:25000mg/kg
15.0 すぐに食べられる香味製品:5000mg/kg

【使用基準出典元 URL】
https://food.fda.moph.go.th/media.php?id=575225582770593792&name=P444_EN.pdf

【成分規格】
※JECFA規格(正式にはタイFDAが告示されたもの):
定義:亜硫酸塩とアンモニウム化合物の両方の存在下で、酸またはアルカリの有無にかかわらず炭水化物を加熱することによって調製される。炭水化物原料は、グルコース、フルクトース、および/またはそれらのポリマーからなる市販の食品グレードの栄養甘味料である。 酸およびアルカリは、食品グレードの硫酸またはクエン酸、および水酸化ナトリウム、カリウム、またはカルシウム、あるいはそれらの混合物である。 使用される亜硫酸化合物は、亜硫酸、カリウム、ナトリウム、アンモニウムの亜硫酸塩、および亜硫酸水素塩の1つまたはいずれかである。使用するアンモニウム化合物は、水酸化アンモニウム、炭酸アンモニウムおよび炭酸水素アンモニウム、リン酸アンモニウム、硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウムおよび亜硫酸水素アンモニウムの1つまたはいずれかである。食品グレードの消泡剤は、製造中の加工助剤として使用できる。
溶解性;水と混和性。
着色物質の同定:試験合格。
分類:着色物質の50%超がDEAEセルロースに結合され、50以下の吸光度比を示す。
固形物含量:40~75%。
色強度:0.10~0.60%。
総窒素:0.5~7.5%。
総イオウ:1.4~10.0%。
二酸化イオウ:最大0.5%。
アンモニア態窒素:最大2.8%。
4-メチルイミダゾール(MEI):最大1000mg/kgと250mg/kg(等色価ベース)。
ヒ素:1mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。

【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph11/additive-102-m11.pdf


  • 作成日: 2022.12.01
  • 更新日: 2024.01.23