海外食品添加物規制早見表

EU(英国含む): 植物炭末色素

【国・地域名】 EU(英国含む)  【添加物名】 植物炭末色素

【品目番号 / 関連法規】 E 153

【キーワード】
炭、竹炭

【英名】
VEGETABLE CARBON
Vegetable black

【INS番号】
153

【使用基準】
使用範囲:最大使用基準値
熟成チーズ:必要量( morbier cheeseのみ)
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産製品:必要量(魚ペースト・甲殻類ペースト・調理済み甲殻類・燻製魚のみ)
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(海藻ベースの魚卵代用品のみ)
※GroupⅡ着色料の最大使用基準値
粉乳:必要量(フレーバー付きでない製品を除く)
その他のクリーム:必要量(フレーバー付きクリームのみ)
未熟成チーズ:必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
可食チーズ表皮部:必要量
ホエイチーズ:必要量
飲料ホワイトナーを含む乳製品代用品:必要量
麺:必要量
バッター:必要量
調理済み・加工シリアル:必要量
高級ベーカリー製品:必要量
マスタード:必要量
スープ・ブロス:必要量
サラダ・風味ベースのサンドイットスプレッド:必要量
乳製品代用品を除くタンパク製品:必要量
特殊医療目的用のダイエット食品:必要量
一日の食事摂取全て・個々の食事に代わる体重管理用ダイエット食品:必要量
グルテン不耐症用食品:必要量
ハチミツ酒:必要量
香り付ワインカクテル:必要量
ノンアルコール飲料とアルコール15%未満のスピリッツの混合品を含むその他のアルコール飲料:必要量
加工ナッツ:必要量
プロセスチーズ:必要量(フレーバー付きプロセスチーズのみ)
デザートを除くチーズ製品:必要量(フレーバー付き未熟成チーズのみ)
その他の同様の果物・野菜スプレッド:必要量(crème de pruneauxを除く)
朝食用シリアル:必要量(エクストルーダー処理・膨化・果物フレーバー付き朝食用シリアルを除く朝食用シリアルのみ)
肉用ケーシング・コーティング・飾り:必要量(pasturmasの可食外部コーティングを除く)
魚卵:必要量(キャビアを除く)
ソース:必要量(トマトベースソースを除く)
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要量(cidre bouchéを除く)
スピリッツ飲料:必要量(ロンドンジン、マラスキーノ等一部のスピリッツを除く)
加熱処理製品を含むフレーバー付き発酵乳製品:必要量
フレーバー付き飲料:必要量
発酵乳製品を除くデザート:必要量
食用氷:必要量
ブレスケア小粒菓子を含むその他の菓子:必要量
チューインガム:必要量
果物ベースのフィリングを除く飾り・コーティング・フィリング:必要量
ポテト・シリアル・小麦粉・デンプンベーススナック菓子:必要量
コンポートを除く果物・野菜調製品:必要量(mostarda di fruttaのみ)
調味料:必要量(カレー粉・タンドーリ等調味料のみ)
果物ワイン・made wine:必要量(wino owocowe markoweを除く)
乳幼児・小児用を除く固形状食品サプリメント:必要量
乳幼児・小児用を除く液状食品サプリメント:必要量
軟体動物・甲殻類を含む加工魚・水産製品:必要量(すり身・同様の製品・スケトウダラ, シロイトダラ, タイセイヨウニシンベースのサーモン代用品のみ)

【使用基準出典元 URL】
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-3008
https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/food-additives/search/details/POL-FAD-IMPORT-2982

【成分規格】
‘定義:本品は、木材、セルロース残留物、泥炭、ココナッツ、その他の殻などの植物性材料の炭化によって製造され、ローラーミルによって粉砕される。サイクロンによって処理され、サイクロンからの微細な画分は、塩酸洗浄によって精製され、中和され、次に乾燥される。少量の窒素、水素、酸素が含まれている場合があり、 製造後、製品に水分が吸収される場合がある。
化学式: C
定量値:炭素含量95%以上(無水・無灰分ベースで計算)。
乾燥減量:12%以下(120℃、4hr)。
溶解性:水および有機溶剤に不溶。
燃焼試験:赤くなるまで加熱すると、炎を出さずにゆっくりと燃える。
灰分(総):4.0%以下(発火点625℃)。
ヒ素:3mg/kg以下。
鉛:2mg/kg以下。
水銀:1mg/kg以下。
カドミウム:1mg/kg以下。
多環芳香族炭化水素 :試料1gをシクロヘキサン純品10gで連続抽出して得られた抽出物中のベンゾ(a)ピレン50 μg/kg未満
アルカリ可溶物:試料2gを20mlのN水酸化ナトリウムで煮沸しろ過して得られたろ液は無色でなければならない。

【成分規格出典元 URL】
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0231&from=EN


  • 作成日: 2022.12.02
  • 更新日: 2024.01.23