海外食品添加物規制早見表
香港:
植物炭末色素
【国・地域名】 香港
【添加物名】 植物炭末色素
【品目番号 / 関連法規】 ○
【キーワード】
炭、竹炭
【英名】
Vegetable Black
【INS番号】
153
【使用基準】
生の未加工の状態の肉、狩猟肉、鶏肉、魚、果物、野菜には、マーキングの目的以外では使用不可。マーキング目的の場合、着色料添加と表示しなければならない。
使用最大基準値に関する規制はない(コーデックスまたは中国の使用最大基準値に従うものと考えられる)。
【使用基準出典元 URL】
https://www.elegislation.gov.hk/hk/cap132H
【成分規格】
成分規格に関する規制はない(コーデックスまたは中国の成分規格に従うものと考えられる)。
- 作成日: 2022.12.02
- 更新日: 2024.01.23