海外食品添加物規制早見表
【国・地域名】 ベトナム
【添加物名】 植物レシチン
アブラナ、ダイズ種子、豆、リン、脂質、チョコ、マーガリン、カレー、パン、豆乳
【英名】
Lecithin
【別名】
-
【INS番号】
322(i)
【品目番号/関連法規】
STT113, INS 322(i)
【機能】
酸化防止剤、乳化剤
【使用基準】
他の液体乳(プレーン):必要最小量、ただし、乳糖低減乳を除く。
レンネット処理をした乳(プレーン):必要最小量。
低温殺菌クリーム(プレーン):必要最小量、ただし、クリーム・調製クリーム(再構成クリーム・再結合クリーム・包装済み液体クリーム)のコーデックス規格(CODEX STAN 288-1976)に適合する製品を除く。
殺菌クリーム・UHTクリーム、ホイッピングクリーム・ホイップトクリーム・減脂肪クリーム(プレーン):必要最小量。
乾燥ホエイ・ホエイ製品:必要最小量。
植物油脂:必要最小量、ただし、バージンオイル・コールドプレス油・オリーブ油とオリーブポマス油のコーデックス規格 (CODEX STAN 33-1981)に適合する製品を除く。
動物油脂:必要最小量。
発酵野菜・塊茎(きのこ・根・塊茎・根茎・豆類・アロエベラを含む)・発酵海藻製品、食品分類06.8.6、06.8.7、12.9.1、12.9.2.1、12.9.2.3の発酵大豆製品を除く:必要最小量。
小麦粉:必要最小量、ただし、全脂肪大豆粉のみに、必要最小量で使用、小麦粉のコーデックス規格(CODEX STAN 152-1985)に適合する小麦粉での2,000mg/kg以下での使用を除く。
生のパスタ・麺・類似製品:必要最小量。
乾燥したパスタ・麺・類似製品:必要最小量、ただし、麺・グルテンフリー パスタ・低タンパク食用パスタのみに使用。
生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉(ホール・カット):必要最小量、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用、生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉のみに使用。
ひき肉処理された生鮮食肉・家禽肉・猟鳥獣肉:必要最小量、ただし、ひき肉以外の具材を含む新鮮なひき肉のみに使用。
生鮮軟体動物・甲殻類・棘皮動物:必要最小量、ただし、規格化されていない食品および生きている生の二枚貝のコーデックス規格 (CODEX STAN 292-2008) に適合する生の冷蔵殻付き軟体動物の酸化防止剤として使用、生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く、生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く。
冷凍の魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量、ただし、規格化されていない食品および生きている生の二枚貝のコーデックス規格 (CODEX STAN 292-2008) に適合する製品に、生の冷凍軟体動物の酸化防止剤として使用、骨抜きなし・内臓除去の急速冷凍魚のコーデックス規格 (CODEX STAN 36-1981) に適合する製品を除く、急速冷凍エビのコーデックス規格(CODEX STAN 92-1981)に適合する製品を除く、急速冷凍ロブスターのコーデックス規格(CODEX STAN 95-1981)に適合する製品を除く、魚の切り身・魚のすり身・切り身と魚のすり身の混合物の急速冷凍ブロックのコーデックス規格 (CODEX STAN 165-1989) に適合する製品を除く、急速冷凍魚切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 190-1995)に適合する製品を除く、急速冷凍生イカのコーデックス規格(CODEX STAN 191-1995)に適合する製品を除く、生きているアワビ・直接消費用・加工用の生の生鮮冷蔵・冷凍アワビのコーデックス規格(CODEX STAN 312-2013) に適合する製品を除く、生鮮・急速冷凍ホタテ製品のコーデックス規格(CODEX STAN 315-2014)に適合する製品を除く。
冷凍の衣付き魚・魚の切り身・魚製品:必要最小量、ただし、規格化されていない食品用、急速冷凍フィッシュスティック(フィッシュフィンガー)、パン粉付けまたはバッターコーティングの魚のポーション・魚の切り身のコーデックス規格(CODEX STAN 166-1989)に適合する食品のパン粉付け・バッターコーティング用。
冷凍の挽いた・クリーム魚製品:必要最小量、ただし、果物・野菜・肉・魚のつや出し・コーティング・装飾のみに使用。
調理済みの魚・魚製品:必要最小量、ただし、すり身製品のみに使用。
揚げた魚・魚製品:必要最小量、ただし、パン粉付け・バッターコーティングのみに使用。
燻製・乾燥・発酵・漬けた・塩漬けした魚・魚製品:必要最小量、ただし、塩漬けイカのみに使用、タラ科魚類の塩漬け魚・干し塩漬け魚のコーデックス規格(CODEX STAN 167-1989)に適合する製品を除く、乾燥フカヒレのコーデックス規格(CODEX STAN 189-1993)に適合する製品を除く、海水魚・淡水魚・甲殻類・軟体動物のクラッカーのコーデックス規格(CODEX STAN 222-2001)に適合する製品を除く、煮干し塩漬けイワシのコーデックス規格(CODEX STAN 236-2003)に適合する製品を除く、大西洋ニシンの塩漬け・スプラットの塩漬けのコーデックス規格(CODEX STAN 244-2004)に適合する製品を除く、燻製魚・燻製風味の魚・燻製乾燥魚のコーデックス規格(CODEX STAN 311-2013)に適合する製品を除く。
液体卵製品:必要最小量。
冷凍卵製品:必要最小量。
その他の糖類・シロップ:必要最小量、ただし、メープルシロップを除く。
食塩代替物:必要最小量。
乳児用調製乳:5000 mg/kg以下、ただし、すぐに食べられるベースで。
フォローアップ調製乳:5000 mg/kg以下、ただし、すぐに食べられるベースで。
乳児用特殊医療用調製乳:5000 mg/kg以下、ただし、すぐに食べられるベースで。
乳幼児用補完食:5000 mg/kg以下、ただし、缶詰離乳食のコーデックス規格(CODEX STAN 73-1981)に適合する製品に使用、幼児・小児向けの穀物ベースの加工食品のコーデックス規格 (CODEX STAN 74-1981) に適合する製品で 15,000 mg/kg で使用。
コーヒー・コーヒー代替品・紅茶・ハーブ浸出液・ココアを除くその他のホット穀物・穀粒飲料:必要最小量、ただし、すぐに飲める製品・すぐに飲める製品のプレミックスにのみ使用。
フレーバー付き液体乳飲料:必要最小量。
発酵後に加熱処理された発酵乳(プレーン):必要最小量。
練乳・代用製品(プレーン):必要最小量。
クロテッドクリーム(プレーン):必要最小量。
クリーム代用品:必要最小量。
粉乳・クリーム粉末(プレーン)・粉末代用品:必要最小量。
未熟成チーズ:必要最小量。
熟成チーズ:必要最小量。
プロセスチーズ:必要最小量。
チーズ代用品:必要最小量。
乳製品ベースのデザート(プリン・フルーツヨーグルト・フレーバーヨーグルト等):必要最小量。
ホエイチーズを除く液体乳清・乳清製品:必要最小量。
ファットスプレッド・乳脂肪スプレッド・ブレンドスプレッド:必要最小量。
脂肪エマルションを主原料とする混合及び/又は香料入り製品を含む主に水中油型脂肪エマルション:必要最小量。
食品分類 01.7 の乳を主原料とするデザート製品を除く脂肪ベースのデザート:必要最小量。
シャーベット・ソルベを含む食用氷:必要最小量。
加工果物:必要最小量。
乾燥野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・種実類:必要最小量。
酢・油・塩水・醤油漬け野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
缶詰・瓶詰(低温殺菌済み)・レトルトの野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類(ピーナッツバター等)のピューレ・スプレッド:必要最小量。
野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻・ナッツ・種実類のパルプ・調製品(野菜のデザート・ソース・砂糖漬け野菜等):必要最小量。
加熱調理・油で揚げた野菜(キノコ類、根・塊茎、豆類・マメ科植物、アロエを含む)・海藻:必要最小量。
菓子類:必要最小量。
ロールドオートを含む朝食用シリアル:必要最小量。
調理済みパスタ・麺・同様製品:必要最小量。
穀物・デンプンベースのデザート(ライスプディング、タピオカプディング等):必要最小量。
バッター(魚・家禽用のパン粉・衣用生地等):必要最小量。
餅(東洋のタイプに限る)を含む加熱調理済み・加工済みの米製品:必要最小量。
大豆製品(食品分類12.9 の大豆を主原料とする香味料及び調味料を除く):必要最小量。
ベーカリー製品:必要最小量。
ホールまたはカットした食肉・家禽肉・猟鳥獣肉の加工品:必要最小量。
肉・鶏肉・猟鳥獣肉の加工挽肉製品 :必要最小量。
食用ケーシング(ソーセージのケーシング等):必要最小量。
軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む半保存魚類・水産製品:必要最小量。
缶詰・発酵したものを含めて完全保存された軟体動物・甲殻類・棘皮動物を含む魚類・水産製品:必要最小量。
乾燥・加熱凝集卵製品:必要最小量。
アルカリ化・塩蔵・缶詰にした卵を含む保存卵:必要最小量。
卵ベースのデザート(カスタード等):必要最小量。
高甘味度甘味料を含有するものを含む卓上甘味料:必要最小量。
ハーブ・スパイス:必要最小量。
調味料:必要最小量。
酢:必要最小量。
マスタード:必要最小量。
スープ・ブロス:必要最小量。
ソース・ソース様製品:必要最小量。
サラダ(マカロニサラダ、ポテトサラダ等)・食品分類 04.2.2.5・ 05.1.3 のココアサイドイッチスプレッド・ナッツを主原料とするスプレッドを除く:必要最小量。
酵母・同様製品:必要最小量。
大豆ベースの調味料:必要最小量。
大豆由来以外のタンパク製品:必要最小量。
特殊医療用の特別食(食品分カテゴリ 13.1 の製品を除く):必要最小量。
痩身及び減量を目的とする調整食:必要最小量。
食品分類 13.1~13.4 ・13.6 の製品を除く特別食(食事用の補助食品等):必要最小量。
食品サプリメント:必要最小量。
「スポーツ」・「エネルギー」・「電解質」飲料・その他の特殊飲料を含む風味飲料:必要最小量。
ビール・麦芽飲料:必要最小量。
リンゴ酒・洋ナシ酒:必要最小量。
ブドウ以外のワイン:必要最小量。
ミード:必要最小量。
アルコール分が 15%を超える蒸留アルコール飲料:必要最小量。
香り付きアルコール飲料料(ビール・ワイン・蒸留酒のクーラータイプの飲料・低アルコールの清涼飲料等):必要最小量。
すぐに食べられる香味製品:必要最小量。
調理済み食品:必要最小量。
【使用基準出典元 URL】
http://www.fsi.org.vn/pic/files/24_2019_tt-byt_360857.pdf
【成分規格】
酸化防止剤・乳化剤・安定剤の規格にはレシチンは記載されていない。以下のJECFA規格が参照される可能性がある。
本品は、通常、食品、特に大豆に使用される含油種子から調製され、動物源から調製することもできる。主にホスファチジルコリン、ホスファチジルエタノールアミン、ホスファチジルイノシトールからなるアセトン不溶性ホスファチドの複雑な混合物で、トリグリセリド、脂肪酸、炭水化物などのさまざまな量の他の物質と組み合わされている。 精製された等級は、使用される分画の種類に応じて、これらの成分のいずれかをさまざまな比率と組み合わせで含む場合がある。 その油分を含まない形態では、トリグリセリドと脂肪酸の優位性が取り除かれ、生成物は全ホスファチド複合体のすべてまたは特定の部分を表すホスファチドを 90% 以上含んでいる。
定量値:アセトン不溶物(ホスファチド)60% 以上。
溶解性:水に部分的のみ可溶、容易に水和してエマルジョンを形成。オイルフリーのホスファチドは脂肪酸に可溶、固定油にはほとんど不溶。
リン試験:試験合格。
コリン試験:試験合格。
脂肪酸試験:試験合格。
加水分解試験:試験合格。
乾燥減量:2%以下(105°、1 hr。)
酸価:36以下。
過酸化物価:10以下。
トルエン不溶物:0.3%。
鉛:2 mg/kg 以下。
【成分規格出典元 URL】
https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/jecfa_additives/docs/monograph4/additive-250-m4.pdf
- 作成日: 2023.12.07
- 更新日: