研修会資料
2024.02.15
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MOV一般財団法人化学研究評価機構 食品接触材料安全センター
情報調査・広報室長 石動 正和氏
「令和4年度農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業」のうち「加工食品国際標準化緊急対策」の一環として行った海外(EU・米国・中国・ASEANなど)の容器包装規制の調査内容についてご紹介いたします。 -
MOV住本技術史事務所 所長 住本 充弘氏
EUは2030年までにEU 市場で販売するすべての包装についてrecyclableであることを義務化する規則が2024年の早い時期に公布される。
Recyclableは欧州が認めている第三者の認証機関が認めたものを使用することになる。
日本からの包装製品はこの規則への対応が必要である。
自社で直接欧州へ輸出していなくても商社や販売店が輸出している場合もあり当然規則に従うことになる。
欧州のEU2022/1616と包装及び包装廃棄物規則の概略説明と対応事例及び既に市販されている具体的な事例を説明し、日本の具体的な対応方法を説明する。 -
MOV藤井包装技術事務所 所長 藤井 均氏
容器包装を市場投入するのに必要な以下要件について説明する。
欧州では事業者は、「各特定材料に関する欧州規則」に適合していることを確認し、食品に接触する素材および製品を「適正製造基準(GMP)」に基づき正しく製造し、「適合宣言書」を発行して安全性を宣言することが求められる。
米国では、食品接触物質として、FAP登録物質(連邦規則集21収載)やFCN届出物質の材料を使用し、適性製造基準に準拠して容器包装を製造することができる。
事業者は使用している包装材がFAP登録物質に適合していることを確認し、新規の食品接触物質はFDAに届出をする必要がある。
日本の法規制(食品衛生法、ポジティブリスト制度)を欧米と比較し説明する。